本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年06月14日

結婚式に出席

予定通りの休日出勤です。明日久しぶりに結婚式に出席します。私もいい年なので、回りで結婚するという同年代の人間も減ってきており、1年ぶりの出席となります。1年ぶりに1年前購入した礼服にuを通してビックリ!ピチピチで着れません。ズボンがきつくてはけないならまだしも、ダブルのスーツの上着がきついって、一体1年間で私の身になにが起こったんでしょう(笑)?慌てて新しい礼服を購入することになってしまいました。
ところで、ほとんどの法務局は駅から遠いところにあります(徒歩10分から15分)。登記の申請は当事者出頭主義が原則となっており、登記申請のたびに法務局に直接出向かなければなりません。登記簿謄本は郵送で取得できますが、申請は郵送不可ということになってます。(将来オンライン申請になるという話ですが。。。)この業界では事務員のことをなぜか補助者と呼んでいますが、登記申請(外回り)はこの補助者が行うことが多いようです。補助者という呼び方に対して司法書士(事務所のボス)を本職と呼んでいますが、本職が外回りで飛び回ることは、あまりありません。電話やメールによる質問に答えたり、接客したり、申請書類の確認をしたり、はたまた私のように業務日誌を書いたりで1日が終わってしまいます。長々と説明してきましたが、要は私が太った理由を書いてる訳です。
もともと高校の頃、理系だったため、医者の友達が多いのですが(明日の新郎もそうです)、会うたびに「いいお客になったね。(成人病一直線だね。)」と言われてしまってます。このままじゃいけないと頭では理解していますが、重りをぶら下げた体が言うことをきいてくれません。買ったばかりの礼服がブカブカで着れないということになるべく、多少努力していきたいと思います。
P.S.
太ったというネタでよく「当事者出頭主義」に辿り着いたと我ながら感心してます(笑)。

2003年06月13日

マイホーム・パパ

昨日からドタバタ続きで、ちょっと大変です。7時過ぎにようやく打ち合わせが終わり、事務所に戻ってきました。ここからゆっくり日誌を書けばいいのですが、今日は事情が違います。
普段は仕事が終わると、私ばかりが飲みに行くのですが、今日は数ヶ月ぶりにうちの奥さんが飲みに行く番です。その間、2歳の子供の面倒を見なくてはいけないので大変です。
普段迷惑をかけっぱなしなので、今日ぐらいはゆっくり楽しんでもらいたいところです。
こうして日誌を書いていますが、刻一刻とうちの奥さんの飲みに行く時間が近づいています。今日は奥さん想いのマイホーム・パパに免じてこのくらいで失礼させて頂きます。
明日また事務所にでますので、時間があったら、またアップします。
どうしようもない内容で申し訳ないです。_(._.)_

2003年06月12日

すみません。今日はドタバタ

すみません。今日はドタバタしてます。明日アップしますので、許して下さい。

2003年06月11日

B5サイズ

さっきからいいネタないか、事務所をグルグル回ってます。新聞の細かい記事をさがしたり、まるで〆切に追われた4コマ漫画家のようです。
散々考えた末「申請書」の話。
ほとんどの企業で書類というとA4版だと思います。前の職場でもA4用紙以外を使うことはほとんどありませんでした。そういった世間の流れなのか裁判所に提出する書類もA4サイズに変更されましたし、公証人役場でも定款はA4サイズにして下さいという所が増えてきました。しかしながら我々の業界ではB4用紙・B5用紙を主に使用しています。ご存知のように登記簿謄本はB5サイズですし、普段の登記申請は不動産・商業登記ともB4用紙を二つ折りして行っています。
お客様が、司法書士が使用している申請書を見る機会はほとんどありませんから、司法書士の業界標準がB5サイズということをご存知ない方もいっぱいいらっしゃると思います。例えば委任状をお客にメールで送信して、プリント・アウト後押印してご送付頂くと、B5サイズの原稿がいびつな形でA4用紙に印刷されたものに押印されて戻ってくることがよくあります。(わかってらっしゃるお客様も、会社にB5サイズの用紙が無いだけかも知れません。)
ページのレイアウトもろくに出来ないのかとか、パソコンのスキルが無いとか思わないで下さい。変な業界なんです。(一応Windowsは3.0の頃から仕事で使ってました。最近の若い人は見たことないでしょうね。ちなみに日本語は使えないバージョンです(笑)。)

2003年06月10日

招集期間1週間

今日は平成15年4月1日に施行された商法改正(コーポレートガバナンス関係)のお話。
先月から今月にかけて定時株主総会を開催される会社が多い時期です。監査役の任期が3年から4年に変更になったりしてますので、この総会で商法改正がらみの定款を変更しようとする会社も多いのです。
会社の体制がしっかりしている企業は、一連の商法改正を踏まえて、定款を変更する手続を取っているようです。
今回の改正で実に小規模の会社向きの変更内容があります。
それが
1.書面等による株主総会決議に関する条項
2.株主総会の招集に関する条項 です。
1.は商法253条1項で新設された箇所ですが、議決権を有するすべての株主が取締役又は株主の提案の内容、その提案に同意する旨を記載した書面によって当該提案に同意したときは、当該提案を可決する総会の決議があったものとみなすとされました。つまりこの制度を利用すれば株主総会そのものを開催しなくてすむことになります。
また2.は株主総会の招集通知を会日より2週間前に発することを要するもの(商法232条1項本文)の例外として定款に譲渡制限がある会社(商法204条1項)では、定款をもって1週間を限度として短縮する旨を定めることができるようになりました。(商法232条1項但書)
これらの改正点は非公開の株主小人数の会社ではかなり役に立つものだと思います。しかし、現実には、この手の会社には法務部も普通ありませんし、担当者も専任ではなく、他の業務の片手間にやられています。
株主が社長一人とか同族会社ならまだしも、他の方に出資してもらっている以上このあたりの手続は経営者としてきちんと遵守して欲しいと思います。遵守するなら、管理が楽なほうがいいですから、このあたりの商法改正を踏まえた定款変更を検討されてはいかがでしょうか?
お客「先生、招集期間1週間になったんでしょ?」と総会の2週間前に招集通知のチェックを頼まれました。
私「でも総会で定款変更してからじゃないとダメですよ。」
お客「えっ、商法改正したんじゃないんですか?」
私「改正してますけど、定款変更してからじゃないとダメですよ。」
お客「。。。」
私「ぎりぎり間に合いますから、急ぎましょう!」とまたしてもドタバタです。ちゃんと条文読みましょう(笑)。
【登記一口メモ】
第232条 総会ヲ招集スルニハ会日ヨリ2週間前ニ各株主ニ対シテ書面ヲ以テ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル会社ニ於テハ其ノ期間ハ定款ヲ以テ1週間ヲ限度トシテ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ