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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年05月02日

今日は成年後見事務

今日は成年後見事務。依頼者を面談してきました。
依頼者の話によると、私のところに依頼にくるまで、
1.インターネットで成年後見を検索。法務省のページを見る。
2.法務省に行くが法定後見と任意後見の説明をされ、区役所に行くよう言われる。
3.区役所では公証人役場に行くように言われる。
4.公証人役場で司法書士会に行くように言われる。
5.司法書士会館のリーガルサポートで登録者を紹介すると言われる。
6.やっと私に依頼する。
とグルグルたらい回しにされたそうです。
1.のインターネットの検索で運良くリーガルサポートのページを見つければ良かったんでしょうけど、成年後見制度が新しく認知されていないので、相談窓口を見つけるのが一苦労ですね。依頼者はまだインターネットで検索できたから、遠回りしても一応解決しましたけど、一般の方の簡単なアクセスには遠いようです。
面談中にうちの父親から電話があり、「今、お客様と面談中だから。折り返す」と断ってるにもかかわらず、「実はね。…・」と話続けていました。よっぽど、(「お父さん、ボケてるの?」)と突っ込もうと思いました。他人様の成年後見より、まず身内をしっかりしろという感じですよね(笑)。
言わずもがな、今日も研修です。今やってるグループ研修はグループによって時間割が違います。うちのグループは3・4・5日を連休としたため、その分平日にしわ寄せが来てますけど、グループによっては平日の負担を軽くするため、連休中に研修があるところもあるそうです。とにかく久々に訪れる休息をのんびり楽しみたいです。楽しむというより、とにかく寝ます(笑)。

2003年05月01日

毎日グループ研修です。(はああ〜)

昨日もグループ研修でした。15分以上遅刻したら大臣認定が受けられませんから、皆さん早めに集合してるようです。微妙に参加者の顔色が悪くなってきました(笑)。簡易裁判所での典型事例(消費貸借・売買・賃貸借・土地明渡しなど)ごと消化しています。(消化できてないという話もあります。)
グループ内のテキストとして「簡裁民事事件の考え方と実務」「要件事実の考え方と実務」(いずれも民事法研究会)を使用しています。他の副教材に比べると解りやすく書いてありますが、不慣れな分厳しいですね。次回出席される方は購入してはどうでしょうか?
グループ研修は、グループリーダーが中心に進めていきますから、リーダーによっては当りはずれがあるように思います。幸いうちのリーダーは前者のようです。全日程の10分の1は終わったようです。
2回目以降の研修であれば、大臣認定の考査がどんなものであるか、事前にわかりますから、対策も立てやすいと思います。私たちはいったいどんな考査があるのか現時点で不明ですので、100時間研修を受けて考査に落ちるなんて悲しすぎる事態にならないよう真剣に取り組まないといけません。
PS
毎日つらい・つらいでは読んでる方もつらいでしょうから、ちょっと一休みネタ。
2日連続で志茂田景樹を見ました。あのままで麻布十番を歩いていました(笑)。

2003年04月30日

グループ研修

おとといからグループ研修が始まりました。研修3日目からは5〜10人のグループ単位でのグループ研修です。課題が与えられてますので、その内容を吟味するといった形で研修は進みます。事務所を早めに閉めてしまったため、「おととい事務所にお伺いしましたけど、閉まっていました。」との苦情がさっそくありました。1ヶ月ほど事務所を早終いします。ご了承下さい。研修が終わって「さあ、軽く一杯いきますか?」とグループの皆様をお誘いしたのですが、皆さんまだ仕事が残っているらしく、「いまから事務所に戻りますので、すみません。」とのお返事。一人取り残されてしまいました(笑)。皆さん真面目ですね。
日付け変わって、世間ではゴールデン・ウィーク初日。研修4日目(昨日)、晴天の中、お台場に研修を受けに行ってきました。カップルや家族連れが楽しそうにしてる中、六法を持ってお台場にいる私はなんなんでしょう? この日は朝から丸一日缶詰でした。グループの親睦を図らねばとこの日も飲みに誘おうとしたのですが、「明日の立会いの準備がありますので…」とまた断られました(笑)。言い訳がましいようですが、私はただ飲みたい訳ではありません。私も暇ではないのですが、長丁場を乗りきる皆さんとの親睦が深まればという親心からであります(笑)。
今日もグループ研修です。これから予習します(泣)。
PS 事務所の近所に六本木ヒルズができました。4日間で100万人の入場者があったようで、前より人が多くなりました。私はいつ行けるんでしょうね?

2003年04月28日

特別研修いよいよはじまる!

いよいよ始まった特別研修に昨日、一昨日と出席してきました。研修費75000円だった分、ライブ中継等設備にだいぶお金をかけてます。休み時間にはなぜか「サザンオールスターズ」の曲が流れてました(笑)。研修の内容はインターネットで公開しないようにとの御達しがありましたので、内容は割愛させて頂きます。東京の会場(日司連ホール)では2日間で遅刻者0でした。みんな気合が入ってるようです。1講義ごとに出席の確認があり、早退者がいないように見張りまでいて、がんじがらめの2日間でした。ずっと座りっぱなしでエコノミー症候群になりそうです。
今日、明日、明後日もその後も研修。課題もたっぷり出ています。安息の日はいつ訪れるのでしょうか??
PS 今日月曜日というかんじが全くしません。(体内時計的には金曜日(笑)。)
【登記一口メモ】というより訴訟一口メモです。平成15年4月より司法書士法の改正があり、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権が付与されます。今回の特別研修はこの法務大臣の認定を得るためのものです。認定がでると訴額90万円(改正されて140万円に引き上げられそうですが)までの訴訟代理人となれます

2003年04月25日

遺産争い−正解発表

いよいよ明日から法廷に立つための第一歩、特別研修が始まります。東京での研修内容をライブで各地に発信するそうです。この研修の初回ですし、なんらかのアクシデントがあありそうです。昨日はすみませんでした。正解発表です。Q1 中学生は遺言をすることができる。答えは×。厳密に言うと15歳の誕生日を迎えた中3は遺言できます。(民法第962条)未成年でも15歳であればいい訳です。現実にはなさそうです。Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。答えは×。共同遺言は禁止されています。((民法第975条)遺言は後日自由に撤回できるのが原則です。共同でしてしまうと、片方が自由に変更できなくなりますから、認められません。Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。答えは×。これを認めない判例があります。遺言は後日自由に撤回できるのが原則ですから、正確にいつその遺言が作成されたかが大切です。平成15年4月の遺言がもう1通でてきたらどっちが後日作成したものかわからず困りますよね。一般常識だとよさそうですけど、こんな理由で×です。Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。答えは×。例えば杉本高文でなくて「明石家さんま」で有効な遺言となります。誰が遺言したというのがわかればいいんですね。もちろん自分しか知らない、ごく少数しかわからないペンネームでは無効になるんじゃないでしょうか。「氏名の自書とは遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、…」という判例もあります。一般常識だとダメそうですけど、有効です。どうでしたか?お出来になりましたか?相続人が揉めないための遺言。かえってトラブルになるような遺言の作成は止めときましょう。繰り返しになりますけど、業界で遺言は「いごん」と発音してます。遺産分割協議で「いごん」と発音してる親族がいたら注意しましょう(笑)。