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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年04月10日

今日は大安

今日は大安です。不動産の売買や会社設立は大安に行われることが多いようです。
若い人は気にしないのかなと思ったりもしますが、さすがに昨日(4月9日仏滅)とかは抵抗があるようです。
日付のこだわりは人それぞれで、ゾロ目がいいとかカブがいいとかいろいろです。(さすがにカブがいいという人はそう多くはないですけど(笑)。)
そういう理由で、この業界では大安は忙しくなってしまいます。
日誌が短いのを大安のせいにするつもりはありませんけど、これで今日はおしまいです。すみません。っていうか今日は飲みに行きます。明日がんばります。
PS
ゆとりをもって打合せをご希望の場合は大安を避けて頂けると助かります。

2003年04月08日

印紙のお話

こういう商売ですから、変わったことがなく平穏無事に過ごせたほうがいいんですけど、平穏無事だと日誌のネタに困ってしまいます。
今日ちょっと高額な不動産の売買の登記申請がありました。高額物件だと今月から登録免許税が安くなったとはいえ、数百万円の印紙を申請書に貼って法務局に提出に行かなければなりません。法務局に行く途中にひったくりに会わないとも限りませんから、肩掛けのカバンをななめに下げます。まるでNYを観光している日本人旅行者のようです(笑)。
現金で数百万というと存在感がありますが、10万円の印紙で数十枚だと迫力はありません。(10万円の印紙は80円の切手とほとんど同じです。)
迫力なくても10万円は10万円ですから、紛失したりすると大騒ぎになりますね。幸いまだ無くしたことはありませんけど。
今日はこんなネタで申し訳ないです。
【登記一口メモ】
登記申請書の登録免許税は「収入印紙」を貼りますが、登記簿謄本なんかを取得する時は「登記印紙」です。登録免許税は財務省に、登記簿謄本の代金は法務省にということなんでしょうね。あと業界が違いますけど「特許印紙」ってのもあります。印紙を貼ると割印をしますけど、上記いずれの場合も割印しちゃいけません。ご自分で登記簿謄本なんかを取得される時は気をつけて下さい。

2003年04月07日

古い戸籍

今日は相続登記の話です。
被相続人に子供(直系卑属)がいない場合は直系尊属、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。この場合直系尊属が死亡している戸籍(めちゃめちゃ古いです。)も必要になります。
「文久」「慶応」あたりをはじめとして、生年月日が「文化」だの「安政」だの昔日本史でならった年号が戸籍に出てきます。文化(1804−1818)あたりが限界になるんでしょうか?私は個人的に日本史が好きなほうですから、「おっ、文化だ。」とか一人で感心しながら戸籍を見ますけれど、他の人には全く興味ないところのようです。「安政の大獄はねえ。。。」とつぶやいても回りがだれも反応してくれないのはちょっと寂しいですね(笑)。ご先祖様が偉い人の相続登記なんかやったりする日は来るんでしょうか?あったら仕事になんないでしょうけど(笑)。
【登記一口メモ】相続人とは・・・ある人(被相続人)に相続が開始した場合、誰が相続人となるかは、民法上、次のように規定されています。
第一順位 直系卑属
※直系卑属とは、被相続人の子、孫、曾孫等です。
第二順位 直系尊属
※直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曾祖父母です。
第三順位 兄弟姉妹
となっています。配偶者はもちろん相続人です。

2003年04月04日

公証人

4月1日からいろいろと法改正がありました。商法ではコーポレート・ガバナンス関係なので一部の大会社を除くとあまり影響がないと思ってたんですが。。。
株式会社を設立する際、定款を作成し、公証人役場で定款を認証してもらいます。公証人と呼ばれる人はその多くが元裁判官や元検事です。年齢も60歳〜70歳(70歳で定年です。)ぐらいのおじいさんです。あまり書くと怒られそうですが、ずっと刑事畑の方もいらっしゃるので、商法があまりお得意でない方もいると噂では聞いています。
さて今日の出来事。日本公証人連合会で使ってる株式会社用の定款には従来の株券失効制度の記載がありました。
下記のような記載です。
第10条
株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1 株式の分割・併合、株券の毀損又は汚損等の事由により請求するときは、その株券。
2 株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本。
法改正している部分ですから、当然定款の「株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本」を削除し、新たな記載をすべきだったのですが、(ここからは言い訳です。)もともと3月中に設立する予定の会社であり、定款の認証も3月中を予定していたので、新法を記載した定款を持ちこむつもりはありませんでした。発起人の押印が遅れ、4月にずれ込んだため、もともとの定款ではちょっと新法に適合しなくなりました。だからといってまた発起人に押印してもらうというのも大変ですし、公証人はあまり商法に詳しくないという噂を鵜のみにしたため、そのままで本人と定款の認証をしに公証人役場へ行ったのです。ところが(というかやっぱり)、「株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本」を削除しないと認証しませんと公証人に言われてしまいました。定款作成日は3月でしたし、いろいろ説明すればなんとかなったと思いますが、公証人と揉めてもしょうがないので、削除して認証してもらいました。
公証人は商法に明るくないとの噂をちょっとでも信じた私が悪うございました。
【登記一口メモ】株券失効制度…従来は株券を紛失すると、裁判所に届け出て、官報に載せ、異議を唱える人がいなければやっと除権判決がもらえるという流れでした。コストも時間もたっぷりかかっていたんです。改正により、これが警察の盗難証明などを企業に提出すれば、株券喪失登録がされて手続が終了するといういたってシンプルな仕組みに変わりました。

2003年04月03日

副支部長

なんと昨日の総会で平成15年度の港支部の副支部長に選任されました。「東京司法書士会港支部副支部長」と肩書きだけは立派そうになりましたが、実際あまり変わりません。なんとか中身が追いつくように頑張りたいと思います。(優等生っぽい?)
すごく内輪の話になりますが、法務局には申請した登記簿謄本を申請者ごと置いておく箱があります。管外(申請者が港区外)と管内に大きく分けてありまして、それぞれにア行、カ行と分類されて置いてあります。さらに法務局のどういう基準で選ばれたのかわかりませんが、司法書士個人の箱がいくつか置いてあります。開業したての頃は、港区のメジャーな先生(?)の箱を見ては羨ましいなあと思っていましたが、何ヶ月か前からうちの事務所の箱も置かれるようになりました。初めて気づいた時は、「これでメジャー入りだな。」とニヤリとしました。
仕事のほうもこんな風に順調に行けばいいのですが、今日はちょっとやられました。昨日の税理士さんの話の続きです。すべての書類を整え、あとは押印を待つだけという段階まで来たときに、電話があり「やっぱり登記止めます。そういうことで。」と言われてしまいました。登記申請しないと、書類作ったとはいえ報酬を請求する訳にもいきません。「あ、了解しました。」と電話を切りましたが、この費やした時間はどーしてくれるんでしょうね。あ〜あ。
歎いてもしょうがないんで、また明日もこりずに働きます。