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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年07月29日

イライラした話 その3

上司(鈴木)から電話。

他人を誹謗中傷するアドレスは不可との返事。

まあそうだろうなと一旦冷静に。

ネットでその業者の社長名(田中 仮名)を見つける。

じゃあbakatanakaでお願いします。と伝える。

先方にすぐに気付かれる。

まあそうだろうなと一旦冷静に(笑)。

じゃあbasuzukikaで

無理です。との返事。先方もイライラしている。

こちらにイライラが伝染する。

既にかなりの時間が経過している。

仕事が滞る。

イライラする。

冷静になるよう努力する。

一見するとまともに見えるbakasuzukiのアナグラム(文字の並べ替え)を探す。

見つける。

先方に伝える。

アナグラムだと気づかれないようだ。

登録可能との返事。

やっと手続終了。

仕事に戻る。仕事がたまっている。

あ〜あ。

実に無意味な時間でした。

 

2014年07月28日

イライラした話 その2

あまりにも無理無理無理の連続に疲れてきました。
こうなったら、最後の手段。

融通を利かせないと契約しないと伝える。

どうぞどうぞ。と言われる。

イライラがピークに(笑)。

個人的に、営業であれば、単に社内ルールだけの問題であれば、社内と調整し、
1円でも会社に利益を上げるよう努力すべきだと思っている。

特に無意味な社内ルールであれば、なおさら。

そういった努力もせず、ただ売り上げを放棄する営業スタイルには全く同調できない。

なんだよ。どうぞどうぞって。。。

とうとう冷静な私はいなくなりました。

上司の名前は?
鈴木(仮名)です。

それじゃあ、メアド登録しましょうと伝える。
でも、アドレスは、bakasuzukiで登録してくれと伝える。

上司と相談します。とのこと。

くだらないですけど、つづく。。。
 

2014年07月25日

イライラした話 その1

今日は、ちょーイライラしております。
そのお話。

仕事とは全く関係ないので、ご了承下さい。

毎年お盆の頃に、宮崎に帰るようにしています。今年も出来れば帰るつもりです。例年、平日も2,3日休むので、
パソコンを持ち込んで実家で仕事をします。実家のインターネット環境が貧弱で例年苦労していました。そこで、今回は、
実家に高速の無線LAN環境を作ってもらうことにしました。

業者とのやり取りは、インターネットとは無縁の生活を送る父親。当然何も知らないので、何も進まず、私が直接やり取りすることに。

料金、細かい設定についてお願いして、問題なさそうなので、契約することに。

以下やりとり。途中から冷静さを失っております。。。

業者が、契約の手続きでメールアドレスを登録したい。という。、
業者からメンテ情報等のお知らせをメール配信するためだという。

そこで、私のアドレスを伝える。

ところが、業者の固有ドメインのメールアドレスじゃないとダメだという。

うちのドメインで新規に発行して下さいとのこと。

実家には、接続するディバイスもないし、宮崎ローカルのアドレスを発行してもらっても無意味だと説明する。

上司と相談します。との返事。

しばらくして返事。
やはり無意味でも新規で発行してくれないと契約できないとのこと。

このあたりでちょっとイライラしてきました。

発行しても受信設定しないので、登録の意味がないから、アドレスは不要だと伝える。

上司と相談。

やはり登録してくれ。

登録しないとシステム上、問題があるか尋ねる。

単に社内の手続きの問題です。との返事。

このあたりでだいぶイライラしてきました。

だったら、省略するよう上司を説得してくれとお願いする。

無理との返事。

上司の名前を尋ねる。

鈴木です(仮名)。との返事。

上司に相談して、融通を利かせるよう頼む。

上司と相談します。

無理との返事。

2014年07月22日

役員全員重任

役員が多いと登記事項を作成するのも一苦労ですが、下記のような記載例でもいいんですね。

NPO法人の例ですが、

「役員に関する事項」
「資格」役員
「氏名」全員
「原因年月日」平成○年○月○日重任

詳しくはこちらで。
http://www.moj.go.jp/content/000057886.pdf

知らんかった。。。

 

2014年07月16日

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

「とうとう」というか「やっと」。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施されます。

前回が平成14年12月3日付けで職権解散の登記がなされましたから、12年ぶり。かなり前のことなので、
経験されたことのない司法書士も多いでしょう。
当時この職権解散で大騒ぎになったかというと、そうでもなかった気がします。

個人的には、何件か「まだ事業を廃止していない旨の届出」を出したり、職権解散の登記が入ってから、しばらくして、
「うちの会社がいきなり解散させられている〜〜。」と苦情(?)を言って来られた方々に継続の手続をしたりしたぐらいで、
実は休眠じゃない会社も、そんなに多くはないかなといった印象です。

 

一応職権解散のまとめ

【対象となる会社等】
最後の登記から12年を経過している株式会社
最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

【スケジュール】
平成26年11月17日官報公告
管轄法務局より公告が行われた旨の通知を発送

まだ事業を廃止していない」旨の届出提出期間

平成27年1月19日届出提出期間最終日
平成27年1月20日職権解散

みなし解散の登記後3年以内に限り会社継続可能。

詳しくは下記をご覧下さい。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html