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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年07月15日

株主総会の書面決議のお話 その12 おわり

総会後の完了処理ではまっております。

さて、つづき。

「同意書は誰に返すの?」
理屈では分かっていても、いざ「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、こんなところで引っかかってしまいます。

少数であれば、提案者である株主が全株主の分をまとめればいいのでしょうけど、それも不便。

実務上無理なく行うためには、書面決議の対象となる会社の「総会絡みの担当者」へ事前に根回しをしておき、
他の株主からの返送先にしてもらいます。もちろん提案者である株主も同意書が必要となるのは、取締役が提案する場合と同じです。
こうして全ての株主から同意書を回収できれば、めでたく終了。

作成すべき書類も「江頭2:50」バージョンに比べると、少なくてすみます。司法書士報酬もその分安くなります。

とはいえ、「江頭2:50」で運用している会社が多いのは、いかんともし難い事実。ちょっとずつ運用変えていきましょ〜!

長いこと連載してきましたが、とりあえずは今日で連載終了。お付き合い頂きありがとうございました。

 

2014年07月11日

これから委員会行ってきます。

情報電子化委員会があります。

これから行ってきます。気分転換にはいいかなw
 

2014年07月10日

株主総会の書面決議のお話 その11

やっとつづき。

前回は、
実際に「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、「あれ?」と首をかしげたくなるところがあります。
というところまで。

100%子会社で「株主提案による株主総会の書面決議」を行うと、株主である親会社が提案をし、その場で同意書を回収すれば、
あっという間に株主総会の書面決議が完成します。自作自演ですけれど、「江頭2:50」に備えて、取締役のスケジュールを調整したり、
取締役会を書面決議で行ったりする手間がグンと減りますから、場合によっては便利この上ないです。

同意書を子会社へ渡したら、議事録の作成となります。当然株主が作成する訳ではなく、当然に、
議事録の作成に係る職務を行う取締役が作成します。

問題は株主が大勢ではないけれど、複数いる場合。提案してすぐ同意という自作自演ができませんから、
当然他の株主に提案書を送付することになります。

「あれ?」

「同意書は誰に返すの?」

2014年07月08日

疲労困憊

株主総会書面決議のつづきのはずですが、数日別テーマになってしまっています。

さてつづき といきたいところではありますが、この時期のお仕事でかなり弱っており、お酒も飲めない状態です。

かなりぐったりしておりますので、今日は疲労回復のため、早退させて頂きます。すんません。
 

2014年07月07日

組織変更できました???

司法書士試験おつかれさまでした。

前回のブログを読んで、おじさんからのアドバイスを忠実に守った受験生は、軽く「組織変更のおさらい」をされたと思います。
出題されちゃいましたね。

そう難しい内容ではなかったので、軽く「組織変更のおさらい」をされた受験生には、サービス問題だったでしょうか。

実務では、こういった組織変更もありますが、海外で有名なLLC(日本で未登記)が日本に進出する際に、
合同会社を選択する場合が結構あります。

添付書類に宣誓供述書が必要になったり、印鑑届出にサイン証明や保証書を準備したりと受験生には、
ややハードルが高い手続きになります。

しかし、基本を押さえていれば、慣れればそう難しくもありません。

「保証書って何じゃ???」という方もいるかもしれませんが、慣れです。慣れ(笑)。

実務ですぐに活用できるようになるといいですね。

とにかくおつかれさまでした。