2014年07月15日
株主総会の書面決議のお話 その12 おわり
総会後の完了処理ではまっております。
さて、つづき。
「同意書は誰に返すの?」
理屈では分かっていても、いざ「株主提案による株主総会の書面決議」をやろうとすると、こんなところで引っかかってしまいます。
少数であれば、提案者である株主が全株主の分をまとめればいいのでしょうけど、それも不便。
実務上無理なく行うためには、書面決議の対象となる会社の「総会絡みの担当者」へ事前に根回しをしておき、
他の株主からの返送先にしてもらいます。もちろん提案者である株主も同意書が必要となるのは、取締役が提案する場合と同じです。
こうして全ての株主から同意書を回収できれば、めでたく終了。
作成すべき書類も「江頭2:50」バージョンに比べると、少なくてすみます。司法書士報酬もその分安くなります。
とはいえ、「江頭2:50」で運用している会社が多いのは、いかんともし難い事実。ちょっとずつ運用変えていきましょ〜!
長いこと連載してきましたが、とりあえずは今日で連載終了。お付き合い頂きありがとうございました。