2014年06月25日
株主総会の書面決議のお話 その8
前回のつづき ですが、ちょっと寄り道。
今日、12月決算で3月定時総会のお客様から定款変更のお問合せがありました。この時期に接触することはないので、ちょっと新鮮(笑)。
この会社は外資系なので、役員は海外に点在し、株主も海外。当然書面決議になるんですけど、「取締役会の決議は必要ですか?」と、
まさにこのシリーズものと同じ質問。しっかり説明はしたのですが、ちょうど定例の取締役会があるので、ついでに決議するということに。。。
さてつづき。
弁護士さんも我々司法書士も安全策を採用しがちです。基本的な考え方として、「グレーは黒として扱う。」「石橋は叩きまくる。」
「不安要素があるのなら、念のため。」こういったスタンスですと、江頭先生の書籍にしっかり記載されているから、
「319条1項の提案に関して、取締役会で念のため承認」なんてことになるようです。
もちろんこのテーマに関心のある企業は、月1回は定例の取締役会を開催しますから、議案を1個追加することも、タイミングさえ合えば、
そう大変なことじゃない。
「弁護士にこう言われたから。」
「前任者を含めてこういう段取りでやってきたから。」
担当者からすると、自分でこのあたりを明確に社内で説明するのは、大変。
まあ分かるんですけどね。
こういった手続きが蔓延しているのは、こういった理由なんじゃないかと思います。