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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年06月25日

株主総会の書面決議のお話 その8

前回のつづき ですが、ちょっと寄り道。
今日、12月決算で3月定時総会のお客様から定款変更のお問合せがありました。この時期に接触することはないので、ちょっと新鮮(笑)。
この会社は外資系なので、役員は海外に点在し、株主も海外。当然書面決議になるんですけど、「取締役会の決議は必要ですか?」と、
まさにこのシリーズものと同じ質問。しっかり説明はしたのですが、ちょうど定例の取締役会があるので、ついでに決議するということに。。。

さてつづき。
弁護士さんも我々司法書士も安全策を採用しがちです。基本的な考え方として、「グレーは黒として扱う。」「石橋は叩きまくる。」
「不安要素があるのなら、念のため。」こういったスタンスですと、江頭先生の書籍にしっかり記載されているから、
「319条1項の提案に関して、取締役会で念のため承認」なんてことになるようです。

もちろんこのテーマに関心のある企業は、月1回は定例の取締役会を開催しますから、議案を1個追加することも、タイミングさえ合えば、
そう大変なことじゃない。

「弁護士にこう言われたから。」
「前任者を含めてこういう段取りでやってきたから。」

担当者からすると、自分でこのあたりを明確に社内で説明するのは、大変。

まあ分かるんですけどね。

こういった手続きが蔓延しているのは、こういった理由なんじゃないかと思います。

 

2014年06月23日

株主総会の書面決議のお話 その7

前回のつづき。

総会の書面決議を行う場合、提案には、取締役会の決議は不要ですよと、先方に伝えてもらった翌日、X社の担当者がB社の法務部から反論が来たと言ってきました。

この場面での反論ってまさか?

X社の担当者に
「まさか江頭ですか?」と聞くと、
「あっ、そうそう。そうです。江頭338頁。」

出た〜〜。「江頭2:50」。

詳しく聞いてみると、どうやら万全を期するために、やりましょうということらしい。しかも弁護士がそう指導しているとのこと。

なんでこうなっちゃうんだ。。。

つづく。

 

2014年06月20日

株主総会の書面決議のお話 その6

日本対ギリシャ いい感じでしたけど、おしかったですね。
ギリギリまで自宅で観戦、なんとか9時に間に合いました。

さて続き。

きっかけは、株式譲渡でした。私が関与していたX社は、元々ある上場会社(A社)の100%子会社。A社が100%所有していた株式の一部を他の上場会社(B社)に譲渡したのが事の始まり。

譲渡されるまでは、X社は、A社の100%子会社ということもあり、株主総会・取締役会の運用もそうシビアなものではありません。X社の担当者と親会社であるA社の担当者もどちらかというと「なあなあ」な感じ。

譲渡されるまでは、総会の書面決議を行う場合、提案には取締役会の決議は不要というスタンスで、さらっとA社に提案書を渡し、同意書を回収して終わりにしていました。

B社に株式が一部譲渡され、B社サイドから数名の取締役を出すという話になりました。役員変更登記があるので、私が準備したのは、当然
提案書・同意書・株主総会議事録・就任承諾書というさらっとシリーズ。

納品も終わってしばらくして、X社の担当者がB社の法務部から変な質問が来てるんですけど、どう対応すればいいかという問合せがありました。

B社の法務部からの変な質問というのが、
「319条1項の提案に関して承認された記載のある取締役会議事録」を見せて欲しいというもの。

X社の担当者が困っていたので、

「株主総会の書面決議のお話 その4」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002837.html

でご紹介した千問や葉玉先生のブログを引用し、実務では、総会の書面決議を行う場合、提案について取締役会の決議は不要ですよと説明し、先方に伝えてもらいました。

つづく。

 

2014年06月18日

きついきつい

残業中です。すみません。
 

2014年06月17日

そ そ そんな

昨日のつづきのはずですが、

かなり時間をかけて作成していた80工程あった再編のスケジュールが、今日になって急きょ大幅に変更。

鼻血と涙が一度に吹き出しそうです。。。

私の復旧まで、数日かかるかもしれません。