2014年04月11日
ほっと一息
懸案だった4月1日の登記が無事に完了しました。登記完了予定日よりかなり早め。
あとはダブル公告用に日刊紙に変更した公告方法を元に戻せば全て完了です。
ほっと一息。
派手な登記が完了すると、当然それから登記簿謄本や印鑑証明書の取得。
今年はかなりごつい量が出そうであります。
法務局と調整しながら登記簿謄本等の取得が終わったら、また報告します。
とはいえ、ほっとしたところで、安心してお酒でも飲んでみますかね(笑)。
2014年04月11日
懸案だった4月1日の登記が無事に完了しました。登記完了予定日よりかなり早め。
あとはダブル公告用に日刊紙に変更した公告方法を元に戻せば全て完了です。
ほっと一息。
派手な登記が完了すると、当然それから登記簿謄本や印鑑証明書の取得。
今年はかなりごつい量が出そうであります。
法務局と調整しながら登記簿謄本等の取得が終わったら、また報告します。
とはいえ、ほっとしたところで、安心してお酒でも飲んでみますかね(笑)。
2014年04月09日
昨日、都内の高級住宅地の売買にからむ「なりすまし事件」の話をしたばかりですが、同一物件でまたなりすまし事件があったようです。
東京会から注意喚起するようにお知らせがありました。
偽造にもコストかかってますから、今後もあるかもしれません。
とりあえず東京都港区高輪三丁目の物件は要注意です。
2014年04月08日
style="MARGIN-RIGHT: 0px">マレーシア機不明で旅券盗難、
偽造大国タイの闇市場拡大
2014年 03月 11日[バンコク 10日 ロイター]
-乗客2人が盗難パスポートで搭乗していたことが判明したマレーシア航空機消息不明問題。盗難の舞台となったタイでは、
偽造パスポートなどを取引する闇市場の拡大が大きな問題となっている。(略)
個人的には、「パスポート マレーシア」といえば、パスポートの盗難。
今から13年程昔のブログの記事ですけど、
パスポートの再発行
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/000090.html
こちらにある通り、クアラルンプールでパスポートの盗難にあったことがあります。パスポートの原本があれば、
偽造パスポートを容易に作成できるので、私の盗まれたパスポートも偽造されたのではないかと思っています。ちなみに、事件後、
現地で再発行したパスポートの発行元はマレーシアの日本大使館。
こういった盗難パスポートが悪用されるのは、テロとか大事件に限ったことではなく、
先日神奈川県であった都内の高級住宅地の売買にからむ「なりすまし事件」でも偽造パスポートが使われました。
住民基本台帳カードも偽造だったようですので、何を信用していいのか司法書士も大変。昔のクアラルンプールでの出来事が、
間接的に作用しているような気になりました。
お互い気をつけましょう。
ちなみに 海外でパスポートの盗難にあうと、絶望的な気分です。特に一人旅(笑)。
2014年04月04日
つづきです。
新株予約権には行使期間があります。今回のケースでは、この行使期間が平成26年3月27日。通常であれば、
その翌日で第●回新株予約権行使期間満了の登記をします。
担当者は、「3月に行使される予定はありません。」というので、行使期間満了の準備をしておりました。ところが急に、「すみません。
3人程行使しちゃいました。」と連絡がありました。
行使日は3月4日、3月5日、3月6日。月末にまとめて登記しようとしても、3月28日で行使期間満了しているので、
それはできません。
じゃあ原則通り3月4日、3月5日、3月6日それぞれ個別に登記するのか。あるいは3月27日でまとめて登記できるのか。
金融機関の証明書には、きっちり
期間 平成26年3月1日から同27日まで
と記載されています。
以前、A法務局では行使期間の末日でまとめて登記する方法で受理されていました。もちろん原則通り個別に登記も可能ですけど、
それは大変。ちょっと微妙なのと、4月に法務局の人事異動もあったので、念のため再度相談してみました。
結果は「行使期間の末日でまとめて登記する方法で可。」
しかし登記官や管轄によって判断が分かれる可能性もあるので、気をつけて対応して下さい。
2014年04月03日
3月の総会の議事録がそろそろ集まり始めました。
ご存じのように登記事項に変更があったら、2週間以内に登記しなければなりません。この2週間をきっちり順守される企業もあれば、
数年放置して過料となる会社もあります。この時期に登記されるお客様はだいたいどこもきっちりされてます。
登記の〆切は、基本は2週間です。
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、
その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
しかし例外もあります。代表的な例としては、新株予約権の行使。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、
毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一 新株予約権の行使
1ヶ月に何回も行使されることもあるので、その都度2週間を遵守しなければならないというのは、あまりに酷なので、
毎月末日にまとめて登記すれば良いことになっています。
と、ここまでは当たり前の話。以前金子先生が問題提起されていたケースと全く同一ケースと遭遇してしまったので、
前置きが長かったですけど、そのレアケースの話。