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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年03月20日

酒に飲まれぬように

1988年に就職した私は、バブル世代。飲み代等も必要経費として、多くの会社が銀座などにお金を落としていました。
そんな時代に社会人としての洗礼を受けましたから、かなり無理な無茶な飲み会もいっぱい参加しました。

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飲めぬ下戸には ヤキ入れて
つき合い程度じゃ 許さずに
ビール 焼酎 ウィスキー
おちょこ コップに鍋のふた
やかんに 灰皿 学生帽
酒さえ入れば
一気! 一気! 一気!…

今考えると、かなり問題のある歌詞ですが、この「とんねるずの一気」も当時としては、すんなり受け入れられたような時代でした。

時代は変わり、
今では、一気は、アルハラ等と責められるようになり、タブー視されるようになりました。でもそれは日本でのお話。

中国でビジネスを展開する企業の方から、中国での乾杯に苦労される話をよく聞きます。昔の日本の一気一気以上のもの。みなさん、
かなり苦労されるようです。そんな文化の違いが悲劇を生んだ事件のニュース。

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飲酒は業務…死亡のNスペ取材班男性、
労災認定(読売新聞 3月20日)
 NHKのドキュメンタリー番組制作のために中国・広東省を訪れ、現地住民との宴会での飲酒が原因で死亡した制作会社社員の男性
(当時31歳)の両親が国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は19日、請求を認める判決を言い渡した。(以下略)

お気の毒な事件としか言えませんが、これから無くなるような話でもありません。対中ビジネスで頑張る方はもちろん、
みなさんお気をつけ下さい。

2014年03月19日

先輩後輩

昨日大学のゼミの先輩が急に事務所にいらっしゃいました。いつもは雑談されてお帰りになるのですが、昨日は、
多少込み入った相談をされました。
ご存じのように、この時期は、納期納期また納期で、のんびり相談相手をしてられる状況ではなかったのですが、
さすがにゼミの先輩ということもあって、じっくりお話をお聞きしました。
これも先輩だからこそ。
そんな先輩後輩のつながりが思いっきり裏目に出てしまったニュース。

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先輩の依頼断れず」
 戸籍不正請求の弁護士を懲戒処分(神戸新聞3月17日)
 ノーベル賞作家、川端康成の親族の戸籍謄本を不正に請求したとして、兵庫県弁護士会は、姫路市に事務所を置く男性弁護士(66)
を戒告の懲戒処分とした。処分は6日付。
 同会などによると、弁護士は国文学が専門の元短大教授から「親族の戸籍を調べてほしい」と依頼され、
2011年9月ごろ〜12年7月の間、35回前後にわたって、全国各地の自治体窓口で「著作権使用請求事件、民事訴訟準備のため」
との使用目的を請求用紙に記入。戸籍謄本や住民票などを不正に請求し、入手したという。(以下略)

先輩の依頼が断れず35回も戸籍の不正請求をやっちゃいかんでしょ。この弁護士は戒告で済んでいるようですが、
これ司法書士がやったら、戒告じゃ済まないですね。

仕事に関していえば、無理を通してくる先輩よりも、ダメな時は「NO!」といえる後輩のほうが付き合いやすいですね。

先輩とのお仕事では、色々気をつけましょう(笑)。

2014年03月18日

ギリギリで確定申告おわり

昨日ギリギリで個人の確定申告が終わりました。そこで今日は、
ギリギリまで対応してくれた税理士さんとお疲れさまでした会をやってきます。

今日は早めに失礼します。

2014年03月14日

株主割当でやれとの指示

司法書士法人にしてから、この時期は確定申告もあってアタフタということはなくなりましたが、不動産所得があるので、
一応確定申告はしなければなりません。が、まだ終わっておりません。いつもギリギリです。

さて例年この時期は、12月決算の会社の定時総会。外資系企業は12月決算が多いので、TV会議や書面決議のオンパレード。
英文の議事録のチェックもこの時期が一番多い気がします。今日は、スポットで外資の株主割当がありました。普通は、株主でも第三者割当&
総数引受契約で簡単に済ますのですが、本国の法務部が株主割当でやれとの指示があったので、下記を一気に納品。く〜〜〜、ややこしや〜。
(一応非設置会社で即実行です。)

01 PROPOSALS AND CONSENT TO THE PROPOSALS REGARDING THE AGENDA
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会提案書兼同意書)
02 MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会議事録)
03.NOTICE of issuance of shares(募集株式発行通知)
04.Consent of shareholders(期間短縮の同意書)
05.Application for share(募集株式申込証)
06.Capital Increase Certificate(証明書)
07.資本金の額の計上に関する証明書
08.Request_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出書)
09.Acceptance_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出受理通知書)

10.入金証明書
11.委任状

定時総会以外にも、スポットの4月1日の人事異動で代表取締役の入れ替わりが多く、
しかも直前で候補者が入れ替わったりと先方の担当者もこちらもパニックになりそう(笑)。

年度末で忙しい司法書士も多いと思いますが、うちではこんなことでバタバタしてます。

2014年03月12日

金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について

金子さんがブログで「金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について」書かれていたので、
そのネタ。

アベノミクスの効果かどうかわかりませんが、昨年くらいから新株予約権が行使されるケースが増えてきました。うちの事務所では、
毎月やっています。当然自己株式を交付する場合もあります。

毎月あるので、慣れている方には、意味ないかもしれませんが、一応まとめときます。

新株予約権の一部行使の添付書類(通常の場合)
取締役会議事録
行使があったことを証する書面(注1)
払込みを証する書面(注1)
資本金の額の計上に関する証明書
委任状

(注1)金融機関によっては、「新株予約権行使請求取扱証明書兼株式払込金保管証明書」
というような長いタイトルの書類の場合があります。この場合は、上記の「行使があったことを証する書面」と「払込みを証する書面」
を兼ねています。

新株予約権の一部行使の添付書類(全て自己株式が交付された場合)

取締役会議事録は不要(注2)
行使があったことを証する書面
払込みを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書は不要(注3)

委任状(注4)

(注2)通常は、払い込み金額の半分が資本準備金になることを証する為に新株予約権の要項が記載されている、
発行時の取締役会議事録を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、そもそも資本金が増加しないので、添付不要です。

(注3)通常の場合、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、
そもそも資本金が増加しないので、当然、当該証明書を添付する必要がありません。

でも添付書類から全て自己株式が交付された場合かどうかは、わかりませんよね。
そこで
(注4)委任状に「尚、当該行使に係る株式全部については自己株式である。」と記載します。うちでは、
登記官にわかりやすいように黄色マーカーを引いたりしています。

株価の上昇によっては、塩漬けになった新株予約権が行使されますので、慣れてらっしゃらない方は、ご参考に。
では。

なんか久しぶりにまともなネタ(笑)。