今日は問合せがあったので、取締役の氏名について。
取締役の氏名に旧字体等が含まれている場合、どう登記するかという実にこの業界特有の話です。渡辺の「辺」の字や高橋の「高」の字、
斉藤の「斉」の字のこと。一般の方からすると「そんなのどーでもいい話。」
でも招集通知を発送してから、取締役の氏名が実は旧字だったことが判明した担当者からすれば、ちょっとした一大事。
戸籍に記載されている氏名に旧字・俗字等が含まれる場合、そのままで登記しても、正字で登記してもどちらでも良いのですが、
悩まれる方は悩まれるようなので、過去何度か取り上げたよくあるネタではありますが、うちの事務所の基本スタンスのまとめ。
原則として
1.その取締役や会社の希望を聞く。→基本的には、その希望される文字で登記する。
あくまでも登記はその文字を使用するだけです。議事録のWORDファイルをメールで頂いて修正したりすることが増えていますので、
文字化けしてしまう環境依存文字は、その作業効率を下げてしまいますので、議事録等には極力使用しない。
2.先方にどの文字で登記するかこだわりがない場合→戸籍に記載されている文字で登記する。
戸籍通りに登記していれば、あとから問題になっても、お咎めなしということが多いので、保身的な運用であります。
もちろん議事録等は簡単な正字を使用するのが原則。後日その取締役が代表取締役になったとしても、更正登記とかの話にもなりませんし、
他社や金融機関と、「文字が違う」ということでトラブルになることもありません。
もちろんマニアックな例外もあります。
詳しくは過去のブログ
「代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき」をご一読下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002310.html
ここまでは、普通の中小企業のお話。上場企業だと他の論点がありますが、次回ご説明します。