2016年08月09日
俺の誕生日です。
今日は、私の誕生日。とうとう51歳。。。公私とも頑張ります!!
そういえば、さっき金子先生からお電話がありました。
当然「原田さん、誕生日おめでとう!」ではありません(笑)。
気になる最近の港出張所の運用をお知りになりたかったようです。
ネタばれになりますが、当然前回のネックについてもご存じで、「どうするの?」と聞かれてしまいました。
金子先生には、バレバレのようです(笑)
2016年08月09日
今日は、私の誕生日。とうとう51歳。。。公私とも頑張ります!!
そういえば、さっき金子先生からお電話がありました。
当然「原田さん、誕生日おめでとう!」ではありません(笑)。
気になる最近の港出張所の運用をお知りになりたかったようです。
ネタばれになりますが、当然前回のネックについてもご存じで、「どうするの?」と聞かれてしまいました。
金子先生には、バレバレのようです(笑)
2016年08月05日
本題から離れていますが、今日は本店移転のお話。
金子先生やら内藤先生やら新保先生やらが、いじり倒してるネタですが、今回む〜〜んなことがありましたので、あえて取り上げます。
どんな案件かといいますと、管轄内の本店移転です。
定例の取締役会が2月に開催されてました。通常の場合、上場会社の本店移転ですと、敷金やら賃料やらフリーレントが何ヶ月だとか、移転のコスト、移転理由が説明されるのが普通です。今回は、移転先の具体的な住所も記載されており、移転時期は9月下旬となってました。
法務省の下記の雛形通りには、いきません。
1 決議事項
当会社の本店を下記へ移転すること。
本店移転先 ○県○市○町○丁目○番○号
移転の時期は,平成○年○月○日とする。
「取締役会で移転時期を概括的に定めた場合において、現実に本店を移転した日がその決議の範囲内であれば、これを受理することができる(昭41・2・7民四75回答、登記研究221号49頁、284号78頁)。」(『商業登記ハンドブック(第3版)』186頁)
雛形と違って、アバウトな移転時期ですけど、これはこれでオッケー。
問題は決議の条件や期間の問題です。
上場会社さんの場合、業務執行報告を3か月に1回しなさいという会社法第363条2項は、当然しっかり守ってらっしゃいます。
ご参考
第363条
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
代表取締役
代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
それどころか毎月定例の取締役会が開催される会社さんがほとんど。
今回の場合、これがネックでして、困ったことになりました。
つづく。
2016年08月04日
また脱線。
「昨日、ゴリゴリやってます。」と書きました。今年もニッパチじゃないようです。。。
一応弊社は、11日から15日まで夏季休暇なんですけど、またゴールデンウィークと同じで、出社しないといけない案件が入ってしまいました。
不動産登記がほとんどないコーポレート中心のうちの場合、複雑な案件は、スタッフでは処理しきれません。結局のところ私かうちのエースがやるしかない状況。。。
複雑でデカイ案件は、儲かりますけど、結局自分の時間のあるいは自分の人生の一部の切り売り。
そこで、また
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楽しく派手に仕事しましょう!!
ちなみに来週から私の秘書が入ることになりました(笑)。
2016年08月03日
またスクイーズアウトから脱線。
今日は本店移転の話。
極端な例なのか、たまたまうちが受託した案件がそうなのかわかりませんが、本店移転(新管轄)の逆補正(こういう言葉はありませんが、法務局の記入ミス)が多いような気がします。特に役員の就任年月日漏れ。数は少ないですけど、設立年月日違い等々。
うちは、登記の上がりも複数人でチェックしてますので、気づきますけど、新規の案件で、就任年月日漏れのものもありました。
本店移転の法務局側の処理は、システム的にデータを他管轄に投げていると聞いていますが、実は違うんでしょうか。
延々スクイーズアウトが完結しませんが、次回も本店移転の別のお話。
P.S.
最近ブログの更新が頻繁なのは、うちの繁忙期を過ぎたからではありません。ニッパチですけど、ゴリゴリやってます(笑)。
2016年08月02日
またスクイーズアウトから脱線。
結論が出たので、大昔の間違いの続き。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003055.html
会社法施行当時、公開会社の監査役は、平成18年5月1日で任期満了で退任します。
それがなぜか、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていたというのが前回までのお話。
お客様の判断に任せるということになったのですが、更正登記をわざわざ入れることになりました。
どういう処理になるかと思っておりましたが、閉鎖登記簿謄本にあった
平成18年6月○○日辞任部分に下線が引かれ、閉鎖登記簿謄本から該当の監査役が履歴事項全部証明書に復活。
反射的に閉鎖登記簿謄本からは、平成18年6月○○日辞任部分が削除。
なるほどね〜的な処理がされておりました。
理由が分かる人でないと、なぜ履歴事項全部証明書に10年前に退任した監査役が記載されているか意味不明でしょうね(笑)。
ということで一応ご報告。