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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年05月20日

休眠会社のみなし解散

休眠会社の売買が社会問題となっておりますが、会社法施行に伴う「休眠会社のみなし解散」
が変更されたことがその原因のひとつであるというアプローチの記事。

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<休眠会社売買>規制緩和が犯罪の温床に
(毎日新聞 5月20日)
 休眠会社の売買を巡る事件は経済活性化を目指した規制緩和が、犯罪の温床につながっている現状を浮かび上がらせた。
2001年4月の会社分割制度創設、06年5月の会社法施行などで、企業の組織再編や起業が容易になった。その中で、休眠会社の定義は
「5年以上登記がない」から「12年以上」に変更。法務省の職権による解散整理は、この11年間実施されておらず、
結果的に休眠会社の悪用を止められていない。(以下略)

商法時代に「休眠会社のみなし解散」があったのは、平成14年12月3日が最後です。もう10年以上前のことなので、
この経験のない司法書士もかなりの数になります。(しかし、さすがに相当昔の過去日付の株主総会で会社継続ということも現実には、
ありえないので、影響はほとんどないと思います。)

ずいぶん昔のことですけど、法務省のHPには、まだこの件のお知らせが残っています。
官報公告→通知→「まだ営業を廃止していない」旨の届出の一連の流れをご存じない方は、下記URLをご一読下さい。

「株式会社の経営者の方へ−−休眠会社整理のお知らせ」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html

この作業は、かなりのマンパワーを必要とするので、いざやらなければならない時は、たいへんでしょうね。
でもいずれ整理しなければならない日がやってきます。

取締役の任期が10年の会社も、早いところでは、来年の5月に任期満了。時間経つの早いですね〜。

 

ご参考までに

(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。
以下この条において同じ。)は、
法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、
その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、
当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

2013年05月17日

「かつらを着用させろ!」と叫ぶ日

以前イギリスの弁護士には、法廷弁護士(バリスター)と事務弁護士(ソリシター)に分かれている話をしましたが、
1997年までイギリス領だった香港も同じ仕組みがあるようです。

法廷で弁論できるのが法廷弁護士なんですけれど、事務弁護士の職域が拡大し、香港では、
2010年に事務弁護士も上級裁判所で弁論できるようになりました。

この香港での事務弁護士の職域の拡大により、問題になっているのが、「かつら」です。

かつらといっても、アデランスみたいな精巧なものでなくて、バッハがかぶっているやつ。

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香港の法曹界、
弁護士によるかつら着用めぐり対立(ウォール・ストリート・ジャーナル2013年 5月 01日)
超近代的な香港で、17世紀のファッションをめぐる議論が法曹界を二分している。
 香港の法律家たちは世界でも少なくなった今でも弁護士がかつらをかぶる風習を維持している。
こうした巻き毛の馬の毛でできたかつらは150年以上に及んだ英国の植民地支配の遺産だ。かつらに対する愛着が非常に強く、
かつらを付けていない弁護士のグループはかつらを着用する権利を求めている。しかし、
香港の法曹界でかつらを付けている弁護士たちはこれに抵抗している。(以下略、引用ここまで)

イギリスでは刑事裁判を除き、時代遅れと法廷でのかつらは消えてしまいましたが、香港では未だ残っていたんですね。
しかもかつらを着用する権利を求めていると(笑)。

日本では、ソリシターみたいに、司法書士の職域が拡大し、簡易裁判所に限って法廷に立てるようになりました。

ちなみに明日、東京司法書士会の総会がありますが、もし、日本の弁護士がかつらをかぶっていたら、司法書士は、
「俺らもかつらを着用させろ!」なんて議題が承認されたりするんでしょうかね。

私、個人的には、既に白いかつらをかぶっているような髪型なので、少なくとも私が「かつらを着用させろ!」
と叫ぶ日は来ないと思われます(笑)。

2013年05月16日

なめんなよ

「なめ猫」って覚えてますか?私が中学生くらいの頃に、かなり流行った不良風の猫のキャラクターです。その「なめ猫」
のプロデューサーが脱税のニュース。

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「なめ猫」生みの親、
1億1000万円脱税容疑(読売新聞 5月16日)
 葬儀で稼いだ所得を隠し、約1億1000万円を脱税したとして、葬儀会社「紫音」(東京都渋谷区)と「ファミリー共済会」(同豊島区)
、ファミリー社前代表で両社の実質的経営者、津田覚(さとる)氏(62)が、
法人税法違反容疑で東京国税局から東京地検に告発されていたことがわかった。(以下略)

「今更なめ猫絡みで脱税?」と思っていたら、今は本業が葬儀会社のようですね。

一部の売上と経費の両方を除外して3年で3億8000万円誤魔化していたようです。領収書が表に出ることが少ないビジネスですから、
こういうこともやろうと思えばできてしまうんでしょうなあ。

想像の世界でしかありませんが、地道な税務調査が実を結んだ事例であるような気がします。

「国税なめんなよ。」という商品出したら、ヒットするかな?

2013年05月15日

弁護士がいれば。。。

昨日は失礼しました。
最近、ネタになるような裁判関係の仕事をしていないので、なんともコメントしにくいのですけど、こんなニュース。

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「弁護士いれば有利」2割…
本人訴訟で裁判官(読売新聞 5月14日)
 原告や被告または双方が弁護士を付けない「本人訴訟」の2割近くについて、担当した裁判官が、
弁護士がいれば本人に有利に働いたと考えていることが、最高裁司法研修所の初の調査で明らかになった。

「2割」多いか少ないか。

逆に考えると契約書とかがしっかりしてれば8割は弁護士がいてもいなくても結論は変わらないってことですかね。
弁護士さん的には微妙な調査結果です。

書類を作成してあげたりと、本人訴訟を司法書士が支援することもありますけど、
この2割の中にはそういった司法書士の支援している分が含まれていないと思いたいです。

2013年05月14日

すみません。

今日は、高校のプチ同窓会がありますので、早めに失礼します。