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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年04月30日

麻雀放浪記 その1

坊や哲、ドサ健、出目徳をご存じでしょうか。

若い方は、週刊少年マガジンで連載されていたので、ギリギリご存じかもしれません。
彼らは、阿佐田哲也原作の麻雀放浪記の登場人物です。

大学生1年生の頃、真田広之が坊や哲、鹿賀丈史がドサ健を演じ、映画化されました。当時としては、珍しいモノクロの映画でしたが、
そこそこヒットしました。

映画より先に阿佐田哲也原作の小説麻雀放浪記を全巻読んでいた私は、当時の大学生らしく、大学の空き時間には、
友達と麻雀をして過ごしていました。もしかすると大学で授業を受けた時間より、雀荘にいた時間のほうが長かったかもしれません。

早稲田大学の法学部の校舎に一番近い南門を出たところにある雀荘「早苗」、ここが友達との待ち合わせ場所であり、
大学時代に一番時間を過ごした場所でもあります。

(ここから多少の専門用語が混じります。)
当時一緒に卓を囲んでいたメンバーは、それぞれ麻雀放浪記の熱心な読者で、麻雀放浪記に限らず、阿佐田哲也の麻雀小説は、
東一局五十二本場等、全て読んでおり、初歩的な元禄積み、拾い、小手返し、いくやまこえてはつ等の通し等は、
問題なくできるそこそこのレベルでした。

熱心に麻雀を研究さればするほど、一緒に卓を囲んでいたメンバーである打ち手3人のレベルが高くなってしまい、「カモにされたくない」
と、あと一人の面子を揃えることができなくなってしまいました。

つづく

2013年04月25日

相撲協会もいよいよ公益法人へ移行申請

スポーツ新聞に「公益法人への移行申請」という文字があるのも違和感がありますが、国技でもありますし、問題もありましたので、
ニュースになっています。

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相撲協会、
7月下旬にも公益法人への移行申請(スポーツ報知 4月25日)
 公益財団法人への移行を目指す日本相撲協会は24日、東京・両国国技館で公益法人制度改革対策委員会を開き、
内閣府への移行申請を7月下旬から8月上旬までに行う方針を決めた。
 7月の名古屋場所後の理事会までに最終案をまとめ、評議員会に諮る。11月の移行期限に迫る中、
協会と親方の契約関係などで内閣府とのすり合わせが続いている。(以下略、引用ここまで)

「公益法人への移行申請がよくお分かりでない方のために」
どうしてこんな記事になっているかというと、相撲協会のような従来からある公益法人は、今年の11月までの移行期間中に、公益社団・
財団法人もしくは一般社団・財団法人への移行申請をしなければ解散することになっているのです。

「公益社団・財団法人か一般社団・財団法人か」
公益社団・財団法人を相撲協会が狙っているのは、法人税において公益目的事業が非課税になったり、
公益法人の寄附者に対する寄附税制の優遇措置が受けられたりするからなんですけれど、
以前あった八百長の問題等を含む協会のあり方が公益社団・財団法人に求められる高い公益性に欠けると判断されそうな時期もあったりして、
延び延びになってしまったのかなと思います。

現段階で、内閣府とのすり合わせが続いているようなので、ほぼほぼ公益法人への移行は決定と考えていいんじゃないでしょうか。

私個人的には、「公益社団・財団法人か一般社団・財団法人か」という問題よりも、いい年をしたおっさんが、
今まで一度も両国国技館で相撲を観戦したことがないことのほうが問題なので、近々行ってみたいと思います。

2013年04月24日

三國連太郎さん

ちょっと前ですが、俳優の三國連太郎さんがお亡くなりになりました。

戒名はいらない発言、散骨など多少法律上の問題点もありますので、時間がある時に、この2点については書きたいと思います。

彼に関することで法律に絡むことを目的に色々調べていたのですが、今日は法律とは全く関係ない点で気になったことがあったので、
寄り道。

芸能界に入る前になぜか私の地元のバス会社である宮崎交通に勤務していたみたいです。(wikipediaの情報ですけど。。。)

前から気になっていたのですけど、釣りバカ日誌のハマちゃんの奥さん役が途中交代したのは、彼と噂があったからだのそうでないだの。
(これも単なる噂です。。。)でも妙に納得してしまいました。

高齢でしたが、ダンディーな三國連太郎さんは好きな俳優さんの一人でした。
ご冥福をお祈りします。

2013年04月23日

元司法書士に実刑 横領で

今日送られてきた月報司法書士に業務禁止で掲載されていましたが、こうなっていました。

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成年後見人横領:制度悪用の元司法書士に実刑??前橋地裁判決 /群馬
(毎日新聞 2013年04月09日)
 成年後見人制度を悪用して現金を横領したとして業務上横領罪に問われた桐生市東4、元司法書士に対し、前橋地裁(畑口泰成裁判官)
は8日、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

成年後見制度自体を揺るがす事件なだけに2年6月の実刑。300万円弱の横領ですが、皆さんはどう思われますか。
司法書士としては業務禁止ですし、人生狂っちゃいました。

常々感じていることですが、成年後見をやる司法書士に一定の金銭的担保なりがあったほうがいいと思います。

こういう司法書士は、今後出てこないと思いますが、さらに未然に防ぐ方法を考えなければなりません。

弁護士も不祥事ありましたし、この手の報道はなくなりませんね。

2013年04月22日

管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について Q&A全文

「管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について」少し前に記事にしましたが、とりあえず全文アップします。
月間登記情報554 P105

Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、
届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
 また、
印鑑届書とともに保証書の提出を要する支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者
(当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、当該印鑑届書には、届出本人又は代理人の氏名等を記載し、
押印することは不要か。
 
A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
 (注)本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所への印鑑の提出は、その印鑑が、
旧所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、
商業登記規則9条5項各号に定める市区町村長の印鑑証明書等の添付を省略してすることができる(平11・4・
2民四第667号民事局長通達記の第1の1参照)が、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文)
を省略することができるとの取扱いとはなっていない。
 また、支配人又は合同会社の代表社員若しくは有限責任事業組合の組合員が法人である場合の職務執行者
(当該法人の代表者以外の者を選任した場合)の印鑑届書提出の場合にも、提出者の氏名等の記載及び押印(商業登記規則9条1項本文)
を省略できるとの取扱いとはなっていない。

この件で、地方の法務局に問合せをすると、「この司法書士何を言ってるんだろう?」
という変な扱いを受けてしまうことが多いのが実情です。

東京でも、問題なく登記が完了していることが多いようなので、このQ&Aに足を引っ張られることもなく、
このままズルズルと忘れ去られてしまいそうであります。