本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年04月19日

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項

最近、芸能人が絡む案件が続いています。ミーハーな私は、楽しくてたまりません。

 

さて、今日は、司法書士以外には何の興味もないような話。いやもしかして司法書士にも興味ない話かもしれません。

特例民法法人の移行の登記が完了し、従たる事務所での移行の登記もボチボチ完了してくる時期ですが、
法務局での記入ミスが多かった点をご紹介します。

特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項は、


「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を一般社団法人に名称変更し、移行したことにより設立」

が正しいのですが、

「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を名称変更し、移行したことにより設立」
と記入されてしまった管轄がそこそこの数ありました。

わずかな違いではありますが、修正対応して頂いております。

修正の必要のある全ての管轄法務局に、電話し、説明し、謄本の差替えを依頼してと、かなりの時間を要してしまいました。

お手元に従たる事務所の登記簿謄本のある方は、確認してみて下さい。

2013年04月17日

弁ご士にいぞうします

仕事柄、遺言の相談を受けることがあります。
仮に遺言される方に身寄りがなくても、「残ったら、全部私にちょーだい。」などとは言えません。
どんなに私のことを気にいってもらっても職業倫理上言えません。

でも「そんな堅苦しい職業倫理なんて関係ないぜ」っていう案件が実際にあったようです。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

「弁護士に5億円贈与します」
との認知女性の遺言は無効 京都地裁(産経新聞 4月17日)
 認知症だった呉服店経営者の女性が、相談した男性弁護士に5億円を超える遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、
女性のめいが訴えた訴訟の判決があり、京都地裁が請求を認めたことが17日、分かった。判決は11日付。(中略)
判決によると、女性は平成14年12月ごろには認知症の初期症状が出始めていたが、弁護士との打ち合わせを繰り返し、15年12月には
「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」などとの遺言を作成。女性は21年に92歳で死亡した。
(以下略、引用ここまで)

ニュースの文面によると、遺言は、「遺産」は「いさん」、「弁護士」は「弁ご士」、「遺贈」は「いぞう」とひらがなで、
「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」と書かれているようですので、これは公正証書遺言ではなく、
自筆証書遺言のようですね。

「弁ご士」さんが遺言の作成に関与したようですので、職業倫理はともかく、こういった裁判があっても無効にならないように、
色々な手は考えられていたと思いますが、遺言能力ぎりぎりセーフな段階での診断書とか準備しなかったんでしょうかね。

「残ったら、全部私にちょーだい。」なんてことは、口が裂けても言いませんので、遺言の相談があればお気軽にお問合せ下さい(笑)。

2013年04月16日

決算期のお話 その2

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合もあります。

まずは、こちらをご覧下さい。
消費税法改正のお知らせ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

税理士さんでないと、一読しただけでは、なんのこっちゃという感じではありますが、この時期に会社設立するお客様には、
事前に確認しておいたほうがいいポイントがあります。

ポイント1
設立後6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えそうかどうか。

ポイント2
設立後6ヶ月間の給与等の支払額が1000万円を超えそうかどうか。

現実問題としてポイント1の要件はすぐ超えてしまうことが多いと思います。要注意は給与等の支払額です。

どちらも超える可能性が高い場合、平成25年4月12日に会社設立し、決算期を3月としてしまうと、
2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

この場合、10月決算にすると7カ月弱と1年間は免税事業者となります。つまり1期目の決算は、
設立後7カ月以内とすることが重要となります。

ブログの情報は正確であるよう心がけてはおりますが、今回は税務のお話なので、間違えがあったらご勘弁を(笑)。

2013年04月12日

先輩、お久しぶりです。

今日お電話でお問合せがありました。
早速今日お会いすることに。

最近は、ネットで検索するとまだお会いしていないお客様の情報もかなり事前に知ることができます。

調べた結果、まさかと思っていましたが、私の小中学校の先輩のようです。

わざわざ私を調べて電話してくれたんだと思い、お待ちしてました。

早速面談へ。

先輩「〜ですよね。先生。」

私「なんか先輩に、先生なんて呼ばれると恐縮します。」

先輩「???」

私「まさか知らないでうちに来たんですか?」

先輩「え?」

私「付属小の1個下ですよ(笑)。」

先輩「え〜〜〜」

(中略)

私「ってことですよ。先輩。」

先輩「白髪の人に先輩って呼ばれると、すごいふけた気がする(笑)。」

とんでもない偶然ですが、こういうのが縁なんですかね。
詳しくは書けませんが、分かる人にだけ分かってもらえればいいです(笑)。

2013年04月11日

決算期のお話 その1

会社設立時に「資本金はいくらにするか?」という相談があります。
許認可が必要な事業によっては、資本金等の制限があり、自動的に資本金いくら以上と決まっているものがありますが、
そうでない限りは1円以上で設立は可能です。
但し資本金1000万円から消費税の納税事業者となりますので、1000万円を超えないようにされるケースが多いように思います。

資本金が1000万円を超えないのであれば、その恩恵を最大限享受したいですよね。そうなると気になるのが、「決算期はいつにするか?
」という問題です。

例えば明日、平成25年4月12日は大安。この日に設立した場合、通常であれば3月決算を選択すると、2期分、
ほぼ2年間は消費税が免除されます。

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合がでてきました。

つづく。