2013年04月19日
特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項
最近、芸能人が絡む案件が続いています。ミーハーな私は、楽しくてたまりません。
さて、今日は、司法書士以外には何の興味もないような話。いやもしかして司法書士にも興味ない話かもしれません。
特例民法法人の移行の登記が完了し、従たる事務所での移行の登記もボチボチ完了してくる時期ですが、
法務局での記入ミスが多かった点をご紹介します。
特例社団法人が一般社団法人に移行する場合(従たる事務所所在地)の登記記録に関する事項は、
「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を一般社団法人に名称変更し、移行したことにより設立」
が正しいのですが、
「平成25年4月1日社団法人○○○○○○○○を名称変更し、移行したことにより設立」
と記入されてしまった管轄がそこそこの数ありました。
わずかな違いではありますが、修正対応して頂いております。
修正の必要のある全ての管轄法務局に、電話し、説明し、謄本の差替えを依頼してと、かなりの時間を要してしまいました。
お手元に従たる事務所の登記簿謄本のある方は、確認してみて下さい。