以前のブログで(2012年10月31日)死者の代表取締役重任登記をご紹介しました。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002558.html
そこで司法書士の懲戒の可能性を書きましたが、その懲戒が現実味を帯びてきました。
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死去の元議員を役員登記=司法書士を懲戒請求(時事通信 4月4日)
女性初の国会議員だった故山口シヅエ氏が経営した不動産管理会社で、山口氏が既に死去した事実を伏せ、
代表取締役に再任されたとする虚偽の登記をしたなどとして、同社元役員らが4日、
登記に関わった司法書士の懲戒を東京司法書士会などに請求した。今後、警視庁への刑事告発も検討するという。
記者会見した元役員の代理人弁護士によると、山口氏は不動産管理会社「山口シヅエガーデン」(東京都墨田区)などを経営。
2012年4月、94歳で亡くなったが、同年6月に代表取締役に再任されたと登記され、
再任を決めたとされる株主総会議事録にも出席者として記載されていた。
報道によると、懲戒請求されたのは、千代田区の司法書士のようです。同社の代表取締役でもある元秘書からの依頼で登記したようです。
「会社の代表取締役から委任を受けて、登記をする。」ごくごく当たり前のことです。当然事情を訊いて、
株主総会議事録を作成したのだと思いますが、会社の代表取締役に真実を伏せられていたとしたら、それで懲戒になったとしたら、
その司法書士は運が悪いのか、それとも執務姿勢に問題ありとされるのか?
真実を伏せられ、虚偽の内容を伝えられていたとして、真実の解明にどれだけ司法書士が関与しなければならないのか。
女性初の国会議員だった山口シヅエ氏は、お偉い方でもありますし、本人に確認しなければならないというの少し酷な気もします。
あえて司法書士の執務姿勢に問題ありとすれば、この会社には、94歳という高齢な代表取締役がいるということ。
司法書士も代表取締役の年齢はたぶん知っていたでしょうし、仮に死亡うんぬんという話でなくてんも、認知症の可能性があるのは、わかるはず。
「御社の代表取締役生きてますよね?」
「御社の代表取締役ボケてないですよね?」
こんな確認を怠ったということにどれだけの責任があるのか。自分だったら止められたか。考えさせられます。