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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年12月17日

選挙行きました?

政治・宗教・野球の話は、飲み会の席ではタブーとされていますが、さすがに昨日の選挙ネタ。

昨日投票所に行くと、珍しく列ができていました。さすがに今回は投票率すごいのかなと思っていたら、あれれ?59.32%、
現憲法下では最低だったようです。どうも小選挙区・比例・都知事選・国民審査があったので、単に時間がかかっていただけのようです。

そしてお酒を飲みながらの選挙速報は、テレビ東京。今回もメインは池上彰さん。政治ネタをブログですら拾わない私とは対照的。

 

色々書いてみたけど、結局削除する私とは違いすぎます。

2012年12月13日

創業者の名前がついた社名

先日カシオ計算機株式会社の樫尾俊雄氏の報酬の話が出ました。
日本でこんなごっつい金額が出るのも創業家だからというのも理由かもしれません。

カシオの樫尾さん、ホンダの本田さん、もし会社名と一致した苗字の方がいたら、SUGEEEってなりそうですけど、日本には、
創業者の名前がついた社名が沢山あります。

カシオ計算機 樫尾忠雄

自動車メーカーは創業者の名前だらけ。
トヨタ自動車株式会社 豊田喜一郎
本田技研工業株式会社 本田宗一郎
マツダ株式会社 松田重次郎
スズキ株式会社 鈴木道雄

まだまだあります。
伊藤忠商事株式会社 伊藤忠兵衛
ウシオ電機株式会社 牛尾治朗
鹿島建設株式会社 鹿島岩吉
竹中工務店 竹中藤兵衛正高
ヤマハ株式会社 山葉寅楠

苗字だけでなく名前まで完全一致で有名なのは、
マツモトキヨシ株式会社 松本清

ちょっと変化球が
株式会社ブリヂストン 石橋正三郎

調べるとまだまだあります。
創業者の名前がそのまま商号というのは、安直でありますが、いまさら商号変更はなさそうですね。

2012年12月12日

記者の取材を受けておりました

今日の午後、某国営テレビの記者の取材を受けておりました。

内容をペラペラしゃべるのも何なので、具体的になったらお知らせ致します。

同じマスコミでも取材を受けてくれやすいところと、そうじゃないところありそうですね。

某国営テレビの方はそういう意味では楽なのかな?

2012年12月10日

退職慰労金1,319百万円

報酬13億円!日産のゴーン社長を超える日本人とは・・・!?(宝島 12月10日)
 日産のカルロス・ゴーン社長の役員報酬が9億8700万円・・・。この金額の大きさが、適正なのかどうかが大きく報道された。しかし、
じつは彼を3億円も上回る、13億3300万円という高額報酬を手にした日本人役員がいたのをご存じだろうか。
 その名は樫尾俊雄氏。カシオ計算機の元会長である。しかし、じつは樫尾氏は今年の5月に肺炎のため死去しており、
報酬のうち13億1900万円は退職慰労金。(略)

どうやら今年の6月には、発表されていたようですが、どうもネタを拾い損なったようです。

調べてみると、ありました。同社のコーポレート・ガバナンス報告書。
http://resource.ufocatch.com/pdf/cg/CG2012070200109

カシオ計算機のコーポレート・ガバナンス報告書によれば、
樫尾俊雄 取締役 提出会社 総額 1,333百万円(基本報酬
14百万円、賞与─百万円、退職慰労金1,319百万円)
とあります。

基本報酬、賞与は、少なすぎるぐらいですが、退職慰労金がケタ違いです。株主もさすがに、創業メンバーで、
世界初の電気式計算機を開発した彼の功労を考えると、納得の金額でしょうか。

とんでもない金額のようですが、世界は広い。

ちなみに全米1位は、アップル社のCEO、ティム・クック氏だそうで、報酬は、3億7800万ドル。単位は円じゃないですよ。
ドルです。ドル(笑)。

2012年12月07日

不在者財産管理人

今日の夕方、東北から関東にかけて強い地震がありました。皆さんは平気だったでしょうか。

昨年の震災で強い地震に耐性ができたのか、以前のように混乱することはありませんでした。しかし嫌なもんですね。

震災からずいぶん経ちますが、全てが復旧している訳ではありません。岩手県釜石市では、不在者財産管理人を多数確保するために、
苦労されている様子。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/20121202_02_siryou.pdf

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不在者財産管理人(裁判所HPより抜粋)

従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,
不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。

 このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,
不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

震災により、所在不明の土地所有者が相当数いると思われます。
司法書士も専門職として積極的に不在者財産管理人の問題にあたってもらいたいと思います。

今日は、かなり長い揺れだったので、嫌なことを思い出してしまいました。