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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年10月04日

司法書士法違反で罰金80万円

司法書士でないのに会社設立登記申請書を作成した行政書士に罰金80万円の判決が出たようです。求刑では懲役8月だったようですが、
罰金刑。

このくらいが妥当なのか微妙です。

法務局での非司法書士調査も継続して行われていますが、違反を見つけたとしても、それが、どう処理されているのか、
一般会員にはわかりにくいですね。

知らない方のために、
非司法書士調査は、実際に法務局で、申請書類を確認して調査します。過去何回かやりましたけど、かなりの数の申請書を確認します。
だいたい1ヶ月分くらい。当たり前ですけど、自分の申請書も対象にあります。(ちと変なかんじはします。)

 

(さらに…)

2012年10月02日

議事録の日時の記載

いろんな会社の議事録を拝見していると、担当者がよく間違えるポイントがあります。

といっても、何も難しいことでなくて、単に日時の問題。

たまに議事録に開催日時に加えて丁寧に曜日を記載される会社があります。

開催日時 平成24年10月3日(木)

みたいなこと。これ(水)と(木)似てるからかよく間違えてるんですかね。曜日が入ってると間違えてると思ったほうがいいくらい間違える担当の方が多いような気がします。

あと初歩的なミスでいうと平成24年が1箇所だけ平成23年になってたり、(たぶん去年の議事録を修正しながら作成してるから)もよくあるミス。

そしてここからが今日の本題。

開催日時 平成24年10月3日(水)午前12時30分

上記の記載に違和感あります?

時刻の表記に関して、古い法律ですが、明治五年太政官布告第三百三十七号なるものがあります。
その考え方によれば、時間の表記は、下記のとおりとなります。

0時(24時間表記)は、午前0時
12時(24時間表記)は、午前12時
12時1分(24時間表記)は、午後0時1分
24時(24時間表記)は午後12時
24時1分(24時間表記)は午前0時1分

上記の例では12時30分(24時間表記)ですので、午前12時30分ではなく、午後0時30分が誤解がないと思われます。
1日を午前と午後で2分するので、12時間ずつしかないとの考え方です。

迷われる方がいらっしゃるようなので、一応メモの代わり。

2012年10月01日

日で1万人も住民が増える市区町村

1日で1万人も住民が増える市区町村なんてあるんでしょうか?

どうやらあるようで、現在3万8000人。

麻里子区長の「カワイイ区」、住民票も本格的(読売新聞 9月29日)
 福岡市は29日、市のホームページ(HP)に新設した仮想の区「カワイイ区」の特別住民票の発行を、市役所1階ロビーで始めた。
アイドルグループ「AKB48」の篠田麻里子さん(26)が区長を務めており、全国からファンが集まった。(以下略)

どうやらあくまでも仮想区役所ということらしいのですが、HPがさすがにカワイイ。

福岡市も思い切ったことしますね。先行者利益は、かなりあると思われますが、他の自治体も真似するところが出てきそうではあります。

福岡市カワイイ区HP
http://kawaiiku.jp/

ちゃんと住民票も発行されるようです。

さすがにこの住民票なら、間違えて登記するなんてこともありません。

このネタのためだけに、住民登録するパワーはありませんでした。ご興味のある方は是非どうぞ(笑)。

2012年09月27日

あべさん、総裁に

自民党の総裁に、元首相の「あべ」さんが選出されました。

さてWORDで普通に「あべ」を変換すると、
安部、阿部、安倍、阿倍、安陪が候補に出てきます。

元首相の「あべ」さんは、どれでしょう?

正解は、「安倍」

全国名字ランキングでは、やはり「阿部」さんがこの中でトップの22位。
一方の「安倍」さんは、1373位。

一般の方には、「へー、そうなんだ。」で終わる話ですけど、司法書士は、気をつけなくてはいけない話。

同音の名字には、気をつけないといけません。間違えると、すぐ補正。

新人のI君、気をつけてね。

2012年09月25日

プリントアウトした方が間違いに気づきやすい?

司法書士の名称から「書」の文字を外さないと、いつまでたっても代書屋のイメージがつきまとうとかの話は、
司法書士の名称変更の議論があった時に、よくされていました。

そうはいっても、司法書士の仕事は、やはり「書」の部分の仕事が多く、書類を作成したり、
チェックしたりという作業を日々繰り返しています。

そんな司法書士の「書」の仕事ですが、書類のチェックは、司法書士の皆さんは、実際どういう風に行っているんでしょう。

書類を作成する場面の私のやり方は、
1.書類作成をスタッフが行う
2.パソコンのモニターでチェックする
これでOKだったら、初めて紙に印刷。最初から、紙でチェックして、もし間違いがあったら、紙がもったいないので、いつもこんなかんじ。

でも、最後の最後、納品前に、紙をチェックして間違いに気づくことがあるような気がします。

お客様が作成した議事録のチェックの場合、
1.書類のチェックをスタッフが行い、修正箇所は、修正履歴として残す
2.修正履歴のあるWORDファイルをパソコンのモニターでチェックする
データで納品しますから、この場合は、そもそも紙に印刷することもありません。

でもPDFで納品されて、印刷した議事録をチェックするほうが、間違いに気付きやすい気もします。。。

 

そういうチェックのやり方に関して、面白いエントリーがありました。

プリントアウトした方が間違いに気づきやすいワケ
http://blog.livedoor.jp/lunarmodule7/archives/3562467.html

 

脳内の情報処理モードは注視している対象が透過光か反射光で切り替わるなどと実に興味深い話です。

この理屈でいくと、司法書士は、絶えず反射光である紙で確認するのがいい?

透過光であるということが、オンライン申請の障害のひとつなのかもしれないと思ってしまいました。