2012年09月21日
司法書士会の役員の方々には朗報?
「多重会務者である司法書士の役員の皆さんには、朗報か?」なニュース
style="MARGIN-RIGHT: 0px">「懇親会への支出は経費」
と高裁 弁護士会役員の活動(2012/09/19 共同通信)
仙台弁護士会会長や日弁連副会長を務めた男性弁護士が、役員として出席した懇親会の会費などは必要経費に当たるとして、2004、
05年分の税務署の課税処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は19日、
「弁護士会の活動は弁護士の業務と密接に関係している」として請求の一部を認めた。(以下略)
かなりの数の会務をこなしているのは、弁護士に限らず司法書士にもたくさんいます。中には、「本業大丈夫かいな?」
と思えるような多くの会務を抱える司法書士もいます。この判決が出るまでは、経費と認められないとされていただけに、
司法書士会の役員の方々には朗報でしょうか。
しかし当然のことながら、2次会の費用は認められなかったようです。「会議の延長線上に2次会があるようなこともあるよなぁ。」
と思いつつ、とりあえずは一歩前進しただけでも良しとしましょう。
今日は、会務なし。金曜日だというのに、飲みにも行かず、お留守番します。
ではいい週末を。