2012年07月24日
お見舞い
今日は、知り合いの先生のお見舞いに行ってきます。
2012年07月24日
今日は、知り合いの先生のお見舞いに行ってきます。
2012年07月23日
だいぶ前のニュースですけど、中学校の体育の授業でダンスが必須になったのはご存じですよね。いまどきらしく、
ダンスもHIP HOPが主流となり、年配の体育教師を悩ませているのは、報道のとおり。
ダンスの授業で得られる素養は、将来の国際交流の場であったり、自己表現の手段を広げたり、何らかの社会生活の中で、
あったらいいと思います。実際うちの子供にも小さい頃、ダンスを習わせていました。
そんなダンスも時と場所によっては、問題もあります。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">クラブでダンスは「風営法違反」?
起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」
(産経新聞 7月22日)若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」がここ数年、
風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。一方、「客にダンスをさせる営業」
を規制対象とする同法をめぐり、音楽家らが法改正を求めて署名活動を展開中だ。そうした中、同法によるダンス規制が憲法で保障された
「幸福追求権」などを侵害するか否かが刑事裁判で争われることになった。(以下略)
中学の体育の授業のダンスは、例えそれがHIP HOPであったとしても、
みんな体操服やジャージで行うかわいらしいイメージがありますが、クラブでのそれはどうでしょう?
そもそも年配の方は、ここでいうクラブの発音がわからないのでは?
普通に発音するクラブ(クにアクセント)・・・世間のおじさんが行くキャバクラ、サロン、ラウンジ、クラブのこと。
ここでいうクラブ(無アクセント)・・・若者が上記と区別しているクラブ、昔おじさん達が行っていたディスコより小さい箱であり、
ドレスコードもディスコとは全く違う次元のもの。
このブログを書いている私もかつては若かったので、クラブには行っておりました。時期的には、大箱のディスコ「ジュリアーナ東京」
が流行るちょっと前くらいの時期、場所は西麻布が定番。
本来の法律ネタとかけ離れてきましたが、調子いいので、つづく。
2012年07月20日
補正にならないためには、
1.株主総会に出席した監査役として氏名が記載されない監査役候補者からは、必ず就任承諾書をもらう。
または
2.株主総会に出席した監査役候補者として氏名が記載ような議事録を準備する。
のいずれか。あるいは、強引に出席監査役だと記載するか。厳密には、出席監査役ではないですけど、「出席」
の文字があるだけ補正はないでしょう。でも本筋ではないですね。
1の就任承諾書を準備するのは、面倒に思えますが、グループ会社の役員変更は、総会・
役会ともに書面決議を行うケースも増えてますから、就任承諾書を準備するのも珍しくありません。(書面決議なので、
出席の概念がそもそもないので、就任承諾書を援用する余地がありません。)
書面決議で毎回準備することを考えると、実際に開催する株主総会の場面で就任承諾書をそんなに手間ではない気がします。
2の株主総会に出席した監査役候補者の氏名を記載するのも亜流ではありますが、現実問題として、就任承諾書を準備しないのであれば、
一番いいかもしれません。
色んな安全策がありますが、長年の実務の取り扱いの変更は、正直勘弁してもらいたいと思います。
申請する管轄法務局に、いちいちこのやり方でいいか確認しながら準備する時代にはなってほしくないなあ。
という訳で、ダラダラ書いておりましたが、一応終わり。
次回からまたネタ探しの日々。。。
よい週末を!
2012年07月18日
海の日は、近所の東京プリンスのプールに子供と行ってきました。自分の中の季節は梅雨だったので、
プールで遊ぶというのに多少の違和感がありました。いよいよ夏本番。大好きな季節の始まりです。
さて、またまたつづき。
一番問題になるのが、監査役の任期満了に伴う後任者選任の場面だと思います。
従前の監査役は、総会終結時まで監査役であり、その後任として選任された監査役は、総会終結後に監査役の身分になります。
株主総会議事録には、株主総会に出席した監査役の氏名は記載されます。
参考までに
会社法施行規則
(議事録)
第七十二条 法第三百十八条第一項 の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、
会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要(一部省略)
四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、
監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは、
議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
ということは、後任である監査役は、その総会ではまだ監査役でなく、監査役候補者。会社法施行規則にあるように議事録を作成すると、
株主総会議事録に氏名が記載されません。
「なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。」という文言をせっかく入れていても、
その議事録で明確に出席したと判断されない可能性がでてきます。となると、「就任承諾書を添付してよ。」
と登記官に要求されることも可能性0ではありません。
じゃあ補正にならないようには、どうするか。
せこく続けます。では。
2012年07月13日
さて、つづき。
「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」
で問題になっている件。
実は法務省が、この場面の株主総会議事録をHP上で公開しています。
私の記憶では、数年前まで「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」と記載されていたと思うのですが、現在公開されている文言は、
「なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。」
となっています。ご丁寧にこの場合は、就任承諾書を添付しなくていいよと解説まで掲載されていますから、
これで問題になることはないと思われます。ポイントはやはり「席上」の2文字。
「なお、各被選任者はその場で就任を承諾した。」とほとんど同じ意味でしょうが、HPで公開中の「なお、被選任者は、
いずれも席上その就任を承諾した。」のほうが問題はないのでしょう。
HPで公開している文書がわざわざ書き換えられているところをみると、この文言で「問題なし」
との内部の調整がとられているんだと思います。
これで困ることはないはずですが、この記載で問題がないのは、取締役や監査役の身分を株主総会中に得られた場合です。
特に問題になるのが、監査役の任期満了に伴う後任者選任の場面。
これから飲みに行くので、また続けます。
ごめんね。