2012年07月11日
役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 その2
会社法が施行された際に、株主総会議事録に押印していない役員は、就任承諾書を援用できないとか、誤った処理をされそうになった話は、
今となっては昔話。
今の時期になって問題になっているのは、この1行の記載の仕方。実務をやられていない司法書士受験生の方には、
司法書士がこの問題に振り回されているなんて、思わないでしょうね。法務局によって、運用が統一されていないのも、問題を大きくしています。
今まで
「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」
で問題なかった文言も場合によっては、「株主総会の席上で被選任者が就任を承諾した」のか疑われ、場合によっては、別途、
就任承諾書を添付するよう求められてしまいます。
似たような文言ですが、より受理される可能性が高いのが、
「なお、被選任者は、いずれも即時その就任を承諾した。」
「なお、被選任者は、いずれも直ちにその就任を承諾した。」
でもこれも100%安全ではありません。
「なお、各被選任者はその場で就任を承諾した。」
だいぶいいかんじになってきました。
思ったより長くなるので、せこくつづく。