株主総会の時期が近づいてきました。今日の日中も招集通知の内容を確認したりしていました。昨年と大きな変更もないので、
刺激のある業務とは言えません。
業務終了後、いつものように、ブログのネタを探しておりまして、2ちゃんねるで定時総会のネタがあったらしいので、
その話題の会社の招集通知を読んでビックリ。
話題になっているのが
「野村ホールディングス」の定時株主総会招集ご通知
第2号議案から第19号議案まで、株主提案のようですが、ぶっ飛んでいます。
第3号議案 定款一部変更の件(商号の国内での略称および営業マンの前置きについて)
提案の内容:当社の日本国内における略称は「YHD」と表記し、「ワイエイチデイ」と呼称する。
営業マンは初対面の人に自己紹介をする際に必ず「野菜、ヘルシー、
ダイエツトと覚えてください」と前置きすることとし、その旨を定款に定める。
第12号議案 定款一部変更の件(日常の基本動作の見直しについて)
提案の内容:貴社のオフィス内の便器はすべて和式とし、足腰を鍛練し、
株価四桁を目指して日々ふんばる旨定款に明記するものとする。
提案の理由:貴社はいままさに破綻寸前である。別の表現をすれば今が「ふんばりどき」である。
営業マンに大きな声を出させるような精神論では破綻は免れないが、和式便器に毎日またがり、下半身のねばりを強化すれば、
かならず破綻は回避できる。できなかったら運が悪かったと諦めるしかない。
個人的に一番のヒットが13号議案。
第13号議案 定款一部変更の件(取締役の呼称について)
提案の内容:取締役の社内での呼称は「クリスタル役」とし、
代表取締役社長は代表クリスタル役社長と呼ぶ旨定款に定める。
提案の理由:
取締役という言葉の響きは堅苦しい。また昨年の株主総会で気がついたのだが、
取締役会では支配下の子会社の業績に関して全く取り締まっている様子がない。トマト栽培が儲かっていないという報告があった場合、
取締役会では「なぜ儲からないのか」「どうやったら儲かるか」を諮らねばなるまい。しかし「利益はそれほど出ていません」
で済ませるのは取締役会ではない。従って呼び方はいい加減なもので済ませることとする。
代表クリスタル役社長(笑)。
招集通知とにらめっこしている中で、代表クリスタル役社長なんて出てきたら、笑い転げて仕事になりません。
何で、天下の「野村ホールディングス」の招集通知が、こんなことになってしまったかというと、株主提案権というものを濫用されたから。
会社法の条文ではこうなっています。
(株主提案権)
第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)
を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、
その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月
(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間
(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
一応株主なら誰でもできる訳ではなくて、上記の制限があります。(お金持ちなら、何してもいいとも読めますが。。。)
ぶっ飛んだ株主提案もだらだらとした長文だと困りますよね。会社法施行規則第 93 条にそこらを排除する方法があります。
こんなの実務であまり問題にならないと思ってましたが、こういう時に役立つんですね。
天下の「野村ホールディングス」、さすがに株式取扱規程で制限しています。
同社の株式取扱規程
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第 13 条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第 93 条第
1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
一 提案の理由 各議案ごとに 400 字
100を超える株主提案を吟味し、今回の招集通知に泣く泣く記載を決められた担当者の方々の苦労を想像すると、
何とも言えない気分になってしまいます。
ブログが400 字を超える長文になってしまうので、詳細は、「野村ホールディングス」の定時株主総会招集ご通知(↓)
でご堪能下さい(笑)。
http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shm/2012/data/report108.pdf