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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年04月12日

学会法人の総会シーズン


3月の終わりから4月上旬、学会法人の総会の関連の仕事の増える時期です。

学会法人は、大学の関係者がその大部分を占めている関係で、大学の春休みの時期に、総会を開催するのがほとんどです。

この時期であれば各大学の人事も分かっているので、より対応し易い時期とも言えます。

医師関連の学会法人の総会や学会も、とくにこの時期が多く、外科医をやっている同級生数名も、今日上京しております。

そんな訳で、これからおっさんの街「新橋」に飲みに行ってきます。(ただ高校の同級生と飲みに行きます的なネタは多すぎるので、
無理やり仕事ネタとかぶせてみました(笑)。)

2012年04月10日

戒名必要ないという時代


桜舞い散る季節、先週末は花見に行かれた方も多いでしょう。今日用事があって、青山墓地を通りかかりました。
それは見事、桜満開でした。(写真も撮ったのですが、墓地が写り込んでしまっているので、アップはやめときます。)

そんな桜舞う青山葬儀場の近くを通りながら、
「そういえば、安岡力也さん、亡くなったなぁ。芸能人だからここで葬儀するのかなぁ?」とか考えてましたが、ふと「俺はどうすんだろうなぁ。
」と一瞬考えてしまいました。

そんな時に、目にとまった記事。

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戒名必要ない56%、葬式簡素派9割
(読売新聞 4月8日)
 読売新聞社は2月から3月中旬にかけて冠婚葬祭に関する全国世論調査(郵送方式)を実施した。冠婚葬祭を簡素に行う方がよいか、
盛大に行う方がよいかを個別に聞くと、「簡素に」との答えは「法要」96%、「葬式」92%、「七五三」86%、「結婚式・披露宴」
84%で、いずれも90%前後に達した。(略)
 自分の葬式を仏教式で行う場合、戒名(法名)が「必要ない」と答えた人は56%で、「必要だ」43%を上回った。(以下略)

バブル期に同じ質問をすると結論は大きく異なったものになったと思われますが、今の国民の気分は、「簡素」のようです。
葬儀も簡素な割安なものが受ける時代ですし、戒名について、拘りのない方も今後更に増えると思われます。

戒名が必要ないと考える人が半数を超える時代、今後その傾向が強まると思われますが、一般の方には分かりにくい「戒名料」
の相場も時代に影響されそうです。

2012年04月09日

4200筆で25億円?


ちょっと前のニュースですが、

県有地未登記118万平方メートル 22年度外部監査で判明 福井(産経新聞2012.4.4 )
 県の包括外部監査人、寺尾明泰・公認会計士が発表した平成22年度の監査結果によると、県が買収したにもかかわらず名義が変更されず、
未登記となっている土地は同年度末で約4200筆、約118万平方メートルに及んだ。
登記の処理を委託した場合の事務経費は25億円程度になるとしたが、処理にかかる県の人件費などは入っていないという。(以下略)

境界確定の問題や複雑な相続、あるいは、当事者の一部が海外に居住しているような案件は、確かに時間もお金もかかります。

しかし福井県で25億円もかかるかなぁ?

4200筆の所有者が全てばらばらとは考えにくいので、一人5筆で考えると、840当事者。報酬高め、
登録免許税込で1案件30万円くらいとすると、

30万円×840=2億5200万円。

仮に一人7筆、1案件40万円とすると、
40万円×600=2億4000万円。

境界確定にだいぶ費用がかかるという試算なのでしょうか。あるいは、登録免許税がすごく高い土地なのか?
ちょっと見積もりが高いような気がするのは私だけ?

2012年04月06日

政党の登記ってどうなってるの?


国民新党がドタバタ劇を演じておりますが、登記と関連してこんなニュースが。

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政党交付金受けられず? =国民新
(時事通信 4月6日)
 国民新党に対する2012年分の政党交付金が支給されない可能性のあることが6日、分かった。
総務省への申請には亀井静香前代表の印が必要だが、分裂騒動の影響で同氏の協力を得られる見込みがないためだ。
 同省によると、年4回に分けて支給される政党交付金の申請には、党の法人登記書類を添付しなければならない。
国民新党は自見庄三郎氏が代表に就任したものの、登記上は亀井氏が代表のままで、登記の変更には同氏の印が必要だ。
 

「登記の変更には同氏の印が必要」とあります。

一般の方の感覚でいえば、代表が変わる場面では、元代表の印が必要だと考えるのが、自然です。ところが、
ふつうの株式会社の代表取締役の変更には、元代表の印は必要ありません。司法書士の感覚からすると、ちょっと変な記事です。

そもそも政党って任意団体じゃないの?登記関係ないんじゃないの?

といった疑問もあるかと思いますが、

「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」

なるものがあり、そこに、

(法人格の取得等)
第四条  中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。

とありますので、しっかり登記があります。(あるようです。)

しかし、私を含め、ほとんどの司法書士は、この登記をしたことがないと思われます。

登記事項は、あっさりしていて
一  名称
二  目的
三  主たる事務所の所在場所
四  代表権を有する者の氏名及び住所
五  解散の事由を定めたときは、その事由

とこれだけ。国民新党の登記簿には、亀井さんの氏名・住所が記載されているようです。

それじゃあ。変更登記は?本当に亀井さんの印はいるんでしょうか?

(変更の登記)
第七条の二  
2  前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面
(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、
他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。
)を添付しなければならない。

とありますので、株式会社みたいに、新代表の印鑑があればなんとかなるという法人ではないようです。

この記事を書いた記者は、どのくらい調べられたんでしょうか。ご立派。

ということで、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」なるものをちょっとかじってみましたが、
自分がこの登記に関与する可能性は、ほとんどないと思われます(笑)。

では。

2012年04月04日

最優秀応援団賞ってあったんですね。


ちょっと最近バタバタしておりまして、ブログの更新をさぼりがちです。というところで、色々ネタはたまっておりますが、
今日は軽めのネタで。

先日応援にいった甲子園ですが、1回戦で負けた宮崎西高校がかなり元気になるニュース。

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宮崎西に最優秀応援団賞/センバツ 
[2012年4月4日日刊スポーツ]
応援団賞が発表され、宮崎西(宮崎)が最優秀賞に輝いた。初出場で甲子園のアルプス席に鮮やかな人文字をつくった。
 優秀賞は、21世紀枠で出場の石巻工(宮城)と洲本(兵庫)の2校と、高崎(群馬)、愛工大名電(愛知)、三重(三重)が選ばれた。

こちらで動画が見れます。↓
http://matome.naver.jp/odai/2133352149916393201

優秀賞にもなった相手校の愛工大名電の応援は見れましたが、人文字の後方で応援をしていた私たちは、
実は鮮やかな人文字を見ておりません(笑)。

正直急ごしらえで、大した準備できてないと思ってましたが、頑張っていたんですね。いまさら更なる感動を頂きました。

もう少ししたら、まともな法律ネタになります。しばらくお待ち下さい。