国民新党がドタバタ劇を演じておりますが、登記と関連してこんなニュースが。
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政党交付金受けられず? =国民新
(時事通信 4月6日)
国民新党に対する2012年分の政党交付金が支給されない可能性のあることが6日、分かった。
総務省への申請には亀井静香前代表の印が必要だが、分裂騒動の影響で同氏の協力を得られる見込みがないためだ。
同省によると、年4回に分けて支給される政党交付金の申請には、党の法人登記書類を添付しなければならない。
国民新党は自見庄三郎氏が代表に就任したものの、登記上は亀井氏が代表のままで、登記の変更には同氏の印が必要だ。
「登記の変更には同氏の印が必要」とあります。
一般の方の感覚でいえば、代表が変わる場面では、元代表の印が必要だと考えるのが、自然です。ところが、
ふつうの株式会社の代表取締役の変更には、元代表の印は必要ありません。司法書士の感覚からすると、ちょっと変な記事です。
そもそも政党って任意団体じゃないの?登記関係ないんじゃないの?
といった疑問もあるかと思いますが、
「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」
なるものがあり、そこに、
(法人格の取得等)
第四条 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
とありますので、しっかり登記があります。(あるようです。)
しかし、私を含め、ほとんどの司法書士は、この登記をしたことがないと思われます。
登記事項は、あっさりしていて
一 名称
二 目的
三 主たる事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名及び住所
五 解散の事由を定めたときは、その事由
とこれだけ。国民新党の登記簿には、亀井さんの氏名・住所が記載されているようです。
それじゃあ。変更登記は?本当に亀井さんの印はいるんでしょうか?
(変更の登記)
第七条の二
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面
(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、
他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。
)を添付しなければならない。
とありますので、株式会社みたいに、新代表の印鑑があればなんとかなるという法人ではないようです。
この記事を書いた記者は、どのくらい調べられたんでしょうか。ご立派。
ということで、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」なるものをちょっとかじってみましたが、
自分がこの登記に関与する可能性は、ほとんどないと思われます(笑)。
では。