2012年03月29日
登記中ですけど、代表者事項証明書は取得できますか?
春ですね。出会い別れの季節でもあり、人事異動の時期です。
そんな人事異動の時期ですから、役員変更登記が入る会社も少なくありません。
今日は一般の方向け。
役員変更登記の申請中のお客様から、次のような質問がありました。
「今登記中ですけど、代表者事項証明書は取得できますか?」
ご存じない方もいらっしゃいますが、登記中の場合、その会社の登記簿謄本は、登記が完了するまで取得できません。
実際に質問者の会社の登記は、代表者事項証明書とは無縁の部分の変更登記。本店所在地は港区。
「港区の法務局なら、代表者事項証明書取得できますよ。」
これは、現在登記中の内容が、代表者事項証明書の内容に影響を与えない場合に、
申請をしている会社の本店所在地の管轄法務局のみ取得ができるというもの。
最近は、どこの法務局でも他の管轄の登記簿謄本を取得できますが、これは例外。
港区の法務局では取得できますが、渋谷や世田谷など他の管轄では、どんな申請がなされているか確認ができないので、取得できません。
登記申請期間中に登記簿謄本等が必要になる場合は、申請前に取得しておきましょう。