今日は会社分割のお話。
内藤先生のブログでも類似の記事について紹介がありましたが、まずこのサイトをご覧下さい。
福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任 を認める
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
改正会社法施行前の話ではあります。改正会社法で詐害的会社分割については、一定の債権者保護の手当てができましたが、まだまだ穴はあります。
今回の例がその典型。。。
地裁では、司法書士の責任はなかったのですが、司法書士を除いた当事者から回収不能とみた弁護士が、無理やり司法書士を訴訟に引きずり込んだようにも見えます。
判決全文を探せなかったのですが、司法書士に会社分割あるいは会社法に関して、高度な知識を有していると認定するような内容であれば、昔の司法書士を準法律家呼ばわりした判決と比較すると、司法書士の専門性が高裁で認定されたという意味では、いい判決にも読めます。
しか〜〜〜し、
この手の会社分割ってありますよね。幸いなことにうちの受託した過去の案件は、きっちり労働者の保護をやったものばかり。
依頼者に肝心な部分を秘匿され、司法書士が登記のみ関与するケースもあると思います。
だいたい大阪の事件なので、関与した司法書士は、たぶん大阪の司法書士。ここまでの画がかけますかね???
こんなエグい画かける奴、本当に司法書士にいっぱいいるのか???
しかも積極的に関与して。。。
特に会社分割は、相当留意して、執務するようにします。
明日は、エグい画かける奴と東京地検にらまれたやつのお話。