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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年08月02日

味村本

「味村」って知ってます?

今の若い方はご存じないかもしれませんが、商業登記といえば、「味村」
私の受験生時代には、商業登記の勉強をしていると、「味村」という文字が繰り返し出てきておりました。

昭和39年に発刊された『詳解商業登記』(きんざい)は、「味村本」と言われる商業登記のバイブル。今日ちょっと調べものがあり、これにあたっておりました。

すごいいい本だけど、古いなあ。新しいの出ないのかなと思い、調べてみると、

なんと昨日、全面改定版が発刊されておりました。

全訂 詳解商業登記(きんざい)
編集代表 筧康生/神崎満治郎/立花宣男

25,200円と少々お高いですけれど、商業登記に興味のある方は購入をご検討下さい。

私はさっそく買ってしまいました(笑)。

2011年08月01日

葬式代がすぐに引き出せる金銭信託

続中に引き出しOK… 三菱UFJ信託が新商品(2011年7月31日  読売新聞)
三菱UFJ信託銀行は、預け入れた本人が死亡した際、 遺産相続の手続きが終わらなくてもお金を引き出せる金銭信託を8月上旬から発売する。業界初の金融商品で、 遺族が葬儀代や当面の生活資金をすぐに手にできるようにする。(以下略)

今までは、遺産分割協議が終わらないと手続きできない等の問題があり、葬儀代をすぐに引き出せないなど困る場面がよくありました。

三菱UFJ信託銀行のHPで、この商品が確認できなかったので、詳細不明ですが、他行もこれに続くと思われます。考えてみると、今までこの手の商品がなかったのが不思議です。税金面等詳細ないと何とも言えませんが、まあ、便利ちゃあ便利なので、売れ筋の商品になる日も近いかもしれません。

では。

2011年07月29日

登記完了は694日後という国

「登記完了までどれくらいかかりますか?」みたいな質問は、良くあります。
たいていは、「1週間から10日ぐらい」と答えたり、法務局のHPの登記完了予定日を調べてお答しています。

こういう「登記に必要な日数」については、海外ではどうなっているのか考えたこともありませんでしたが、こんなニュースがありました。

【インド】会社登記手続き日数、 24時間以内に短縮:8月から新制度(インド新聞07/29/2011)
 28日付のビジネス・スタンダード紙(16面)によると、企業省が会社登記に関する制度を刷新する方針だ。 現在は手続き書類を全て手作業で処理しており、手続き完了までに4-14日かかる。新制度はオンライン上での処理となり、 来月11日から開始される予定。法務・財務コンサルタント会社のコーポレート・プロフェッショナルのパワンKヴィジェイ社長は 「現行の制度では、会社登記には平均8-10日かかる。24時間以内の登記制度が確立すれば、インド経済はさらに活発化するだろう」 と指摘した。インドの会社登記手続きは煩雑で、世界ランクは183カ国中130位。(略)

インドはシステム開発には自信を持っているはずですから、24時間以内で処理できるようになるんでしょう。きっと。

これよりも気になったのは、会社登記手続きの世界ランク。

インド新聞の情報によると、登記完了までの日数が早いのは
1位・・・ニュージーランド(1日)。
2位・・・オーストラリア(2日)
3位・・・グルジア、マケドニア、シンガポール(3日)

逆にダメダメなのは、

スリナム・・・694日。(南アメリカ大陸、ブラジルの上あたりの国です。)
ギニア・・・216日。(西アフリカ)
コンゴ・・・160日。(中部アフリカ、タンザニアの西)

スリナムの場合、今日設立したら、完了予定日は平成25年6月頃(笑)。

完了する前に解散する会社とかもありえます。

2011年07月27日

情報電子化推進委員会って何だろ?

今週は月曜日が登記実務協議会、木曜日が情報電子化推進委員会。

そして昨日は昔いた事務所の番頭さんと飲んだので、なかなか時間がとれません。

さて木曜日の情報電子化推進委員会ですが、新しい委員会です。明日が初回なので、実際何をする委員会か正確には分かっておりません。

たぶん文字通りに「情報を電子化するのを推進する」んだろうなとは思いますが、さて具体的には何をするんだろう?

「情報電子化推進委員会は28日午後6時からです。」みたいな文書が本会からFAXで送られてきましたが、たぶん「こんなのいちいちFAXで送るなよ。」みたいな委員会じゃなかろうかと。。。

詳細分かりましたらまたご報告致します。

では。

2011年07月22日

相続に関する実態調査アンケート

野村総研が「相続に関する実態調査アンケート」の調査結果を発表しています。

http://release.nikkei.co.jp/attach_file/0286870_01.pdf

これによると、相続発生時に相談した専門家は
税理士 56.9%
弁護士 19.0%
司法書士 19.0%
会計士 12.5%
行政書士 3.5%

という結果。

税理士は当然だとして、司法書士もなかなかの割合です。やはり居住用の不動産の名義変更があるからでしょうか。弁護士に相談というのも分からなくはないですが、その中で、どれだけが円満に解決しているんでしょうね。

では良い週末を。