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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年07月21日

小学生社長誕生らしいです

小学生社長:全国初です 相模原の米山君、 会社設立登記 夢は国際特許 /神奈川(毎日新聞平成23年7月21日)
 相模原市立宮上小学校6年生の米山維斗(ゆいと)君(12)=同市緑区東橋本=が20日、横浜地方法務局湘南支局(藤沢市)に 「ケミストリー・クエスト株式会社」の設立を登記、全国初という「小学生社長」が誕生した。(略)

記事全文
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110721ddlk14020153000c.html

 

12歳で印鑑登録できる地域があるのか、あるいは12歳を代表取締役に就任させる裏ワザでもあるのか悩んでしまいました。

 

代表取締役が無理なので、取締役社長という筋書きのようですが、ご注意頂きたいですね。

(表見代表取締役)
第三百五十四条  株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

2011年07月19日

特例有限会社の取締役の任期満了による退任登記

理屈では登記できるのは分かっていても、実際に登記された経験のある方は、少ないんじゃないかなという登記がいくつかあります。

先日やらせてもらった

 

特例有限会社の取締役の任期満了による退任登記

 

もその手の登記の一例。

あんまりやらないですよね。

 

「そんなのバンバンやってます。」という方もいるかもしれませんが、少なくとも私には珍しい登記です。

たまたま定款に取締役の任期の規定を置いていない有限会社ばかりとお付き合いさせてもらっていたのかもしれませんが、この規定も場合によっては有用かもしれません。

今まで有限会社の取締役は任期なんてないという固定観念で仕事していたような気がします。

やはり取締役の任期の規定が必要な場面もありますから、柔軟に対応しなければいけないなと考えを改めることにしました。

 

では。

2011年07月14日

平成23年8月15日から半端申請方式が始まるようです

今日は「なんじゃこら?」な商業登記の新申請方法のお話。

平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

 

要は「OCRやCD-R等で提出していた登記事項を登記・供託オンライン申請システム経由で提出するけど、書面申請だよ。」

というもの。

書面申請だけど、オンライン申請の稼働率のカウントに利用され(?)、書面申請だから登録免許税は軽減されません。という素晴らしい仕組みのようです。。。

オンライン申請を半ライン申請と呼んでいますが、これは半書面申請か半端申請か。

やっぱ

半端申請方式

 

と呼ぶしかないかな。

もう少し司法書士の現場の意見を汲んでもらってもいいと思いますが、物は試しに半端申請やってみようかな。

しかし中途半端やな(笑)。

2011年07月13日

議長席につく

今日は「議長席につく」のお話。

今まであまり考えたこともなかったお話です。

議事録で、「定刻、代表取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し、」という文面を良く見かけます。

「この「着き」って「就き」じゃないの?」って問合せがありました。

国語の辞書によると、
「着く」は、移動した結果、目的の場所にまで行き、そこに居る。
「就く」は、ある地位・役に身を置く。
とあります。

通常であれば、「着く」で正解だと思いますが、実際の会議で、議長が離れた場所から議長席にわざわざ移動しないこともあります。席に座ったままだと「着く」はおかしいような気もしてきました。

席まで移動しないとすると、「定刻、代表取締役○○○○は議長の任に就き開会を宣し、」のほうがいいような気もします。

書式精義は、「着き」と採用しているので、業界では着きが正解なんじゃないと思いましたが、色々調べるとこんな法律が見つかりました。

 

衆議院規則
第百四条 開議の時刻に至つたときは、議長は、議長席に着き諸般の事項を報告した後、会議を開くことを宣告する。

 

やっぱり「着き」が正解と思いきや、この場合は、本当に移動しているようです。

たぶん正解は、定刻に議長が物理的に移動して、議長席に座ってもらって初めて「定刻、代表取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し、」となるようです。

わかったようなわからないようなお話でした。

2011年07月12日

開業して初めての登記

暑くて気力がなくなりそうですね。最近さぼりがちで本当にすみません。

これといっていいネタがないので昔の話、開業して初めての登記の話でもします。
司法書士の方は、自分が開業して初めてやった登記を覚えてるんじゃないでしょうか?

知り合いの抵当権抹消だったり、知り合いの税理士の紹介で役員変更だったり、あまり複雑な案件からスタートということはないんじゃないでしょうか?

私の場合は、知り合いの会社の役員変更でした。ある程度の規模の会社で、取締役は10名くらいいる会社でした。

開業準備をのんびりしていた頃、担当者から1本の電話がありました。

「うちの社長が死んだから。登記お願いね。」

そう、私の初めての登記は、代表取締役死亡に伴う役員変更登記。

代表取締役1名しかいなかったので、後任の代表取締役を選任する取締役会議事録には、出席者全員が実印で押印しなければなりません。当然印鑑証明書も人数分必要になります。

「役員全員の印鑑証明書が必要になります。」当たり前といえば、当たり前のことを伝えました。

担当者は、登録したての新人司法書士の説明に納得していませんでした。
「他の担当者にも聞いたけど、役員全員の印鑑証明書が必要になったことなんて、今までないって言ってるよ。」

亡くなられた代表取締役は、ずっとその会社の代表取締役。今まで代表取締役が変更する場面がなかったようです。

条文を見せたり、基本書の解説を見せたりして、やっと納得してもらいました。

今でこそ、先方が納得していない時に、「大丈夫。私はこれで飯食ってますから。」みたいに言えますが、当時は不安がいっぱい。

たまに、同族会社の代表取締役が死亡した登記をすることがありますが、あのサイズの会社の代表取締役が死亡した登記なんて、それからあんまりやってない気がします。

今でも代表取締役が死亡の場面に出会うと、当時の新鮮な気持ちを思い出します。

ま、昔話ってことで。