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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年06月22日

租税特別措置法が成立 見積もりには注意しましょう

ゴタゴタしておりましたが、やっと。

租税特別措置法が成立 寄付税制を拡充 (2011年6月22日 共同)
 6月末で期限切れとなる租税特別措置(租特)の延長や寄付税制の拡充を盛り込んだ税制改正法と、 税負担軽減措置の延長などを含む改正地方税法は22日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数でそれぞれ可決、成立した。

租税特別措置法による登録免許税の軽減等について(お知らせ)がスーパーネットにアップされているのでご覧下さい。

(租税特別措置法第84条の5関係)

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
 

平成24年3月31日まで 4,000円
平成25年3月31日まで 3,000円

見積もりには注意しましょう。

2011年06月21日

じゃあ、過料ってなんぼよ?

しばらく過料の話が続きましたが、とりあえず今日で最後。

今日は「じゃあ、過料ってなんぼよ?」という話。

普段お付き合いされている会社がちゃんとした会社ばかりで、過料の通知が来てしまうお客と接点がない方や新人の方は、どのくらいの金額になるか分からないと思います。

条文ではこうなります。

会社法(過料に処すべき行為)
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

とはいえ、実際に100万円なんてことはありません。

 

「じゃあ、過料ってなんぼよ?」

 

個人的に知っている例を紹介します。この金額が絶対という訳ではなく、あくまでも目安としてお考え下さい。

5年以上前までは、今よりちょっと高かったように思います。

1年サボリで3万円
2年サボリで5万円
3年サボリで7万円

 

私の知っている中で一番高かったのが15万円。これはほぼ10年くらいの懈怠でした。

 

最近はちょっと安くなったのか1〜3年のサボリで3〜5万円

 

過料の相場感としては、司法書士に依頼した場合の登録免許税・司法書士報酬の合計額よりちょっと高いくらいがいい感じじゃないでしょうか。

取締役の任期を10年にしている会社の登記懈怠が今から心配です。

では。

2011年06月20日

過料決定書をもらってジタバタする方法

過料の話が続いておりますが。今日は、非訟事件手続のお話。

先週、過料決定書を受け取ったら、ジタバタしても無駄と書きましたが、100%無駄かというとそうでもありません。

1週間以内の異議申立という手がないことはないです。

一応異議申立が出来ると分かってはいても、具体的にどんなことを書けばいいのかわからない方が多いと思います。

書ける内容としては、こんな内容になると思います。

過去に1度も役員変更をしていない(登記しなければならないと知らなかった)
同族会社で法律の素人集団
会社法になって任期が10年になったと思っていた
有限会社から株式会社に移行したが、有限会社と同じように任期がないと思っていた
もう2度としませんから許して下さい。。。

販売されている書籍でこの書式が掲載されているのが、こちら。
(在庫がないのですごい値段ですけど。。。)
ご興味あればどうぞ。

新・書式全書 非訟事件手続 解説と手続 
東京地方裁判所商事研究会 編

2011年06月16日

新株予約権の登記懈怠には気をつけなはれや!

昨日のつづき。
ジタバタする話の前に、ちょっと横道。


登記をサボっていたことを裁判所が知るはずもないのに、なんで過料決定書が送られてくるんでしょうか?


それは登記懈怠を発見した登記官が裁判所に通知するから。

商業登記規則
(過料事件の通知)
第百十八条  登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、
遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

お客に迷惑がかからないように、役員の任期管理は、気をつけていますが、それだけでは不十分。

新株予約権をいっぱい発行してる会社なんかは、特にハマりがちです。

この間も、新株引受権の行使期間が満了しているのを発見してしまいました。(最近の合格者は知ってるのかな?)

では。

2011年06月15日

過料決定書サンプル

バタバタしながら、夏休みの旅行の計画を立てているので、時間がありません。。。

 

昨日、過料決定書の話をしましたが、決定書のサンプルがアップされているので、ご紹介します。


http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/(S(aavzir45tyco24uowt3dvv45))/info/newsfukuoka/201005/QA.pdf

 

明日時間があれば、昨日の続き。ジタバタする方法をご紹介します。時間がなかったら、つぶやきます。