2011年06月14日
過料決定書についてのお話
株主総会の集中日の話をしましたが、上場企業でなくても、この時期に役員の改選時期となる会社は少なくありません。
役員変更登記をサボって、過料の通知が来たら、お客様がお気の毒なので、いくら忙しいと言っても、一応お知らせはします。
今日は、役員改選の時期のお知らせをしたのに、それを無視した方のところに届く過料決定書についてのお話。
登記をサボっていたのが、判明して、だいたい3か月くらい経つと、会社法違反事件として裁判所から過料決定書が送られてきます。
「主文
被審人を過料金○万円に処する。
本件手続費用は、被審人の負担とする。
理由
(どのくらいの期間登記をサボっていたかが記載されます。)
適条
会社法第976条、非訟事件手続法第162条、第164条」
そもそも差出人が裁判所ですし、受け取って気持ちいいものではありません。
1週間以内であれば、異議の申立てもできますが、基本はジタバタしても無駄です。
2か月くらいすると検察庁から過料の納付告知があります。ここで支払えば、過料金の納付手続は終わり。
納付は簡単でも、裁判所・検察庁の連続技にはクラクラすると思われますので、
こんなことにならないよう気を付けてもらいたいと思います。
過料の納付の流れは上に書いた通りですが、実は地味な手続がまだあります。
それは「手続費用の納付」
裁判所が負担した切手代金80円を支払わなければなりません。80円という少額なマニアックな収入印紙をわざわざ購入し、
はがきに貼って裁判所に送らなければなりません。(現金80円の持参も可。。。)
面倒ですよね。いよいよちゃんと登記しなきゃという気になりますね(笑)。