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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年05月26日

また商号変更 アデランス

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以前のブログでアデランスがユニヘアーに商号変更した話を紹介しましたが、結局元のアデランスに改めて商号変更するようです。

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「アデランス」
への社名変更承認=ユニヘアー株主総会(2011/05/26時事通信)

 経営再建中のかつら大手ユニヘアーの定時株主総会が26日、都内で開かれ、
社名の「アデランス」への変更など全議案が承認された。同社は昨年9月にアデランスホールディングスからユニヘアーに社名変更したが、
浸透しなかったため、認知度が高い男性用かつらブランド名を再び社名に使う。社名変更は7月1日付。

道を歩いているおっちゃんに
「あなたアデランスどうですか?」
なんて営業できない業界ですから、広告に頼るのが本筋。

あれだけ広告費を使い、浸透させていた商号を捨てるとは勇気があるなぁと思っていましたが、やっぱり無理だったようです。

商号変更はコストがかかりますが、これも仕方なしという選択のようです。

 

同社商号変更のお知らせ
http://pdf.irpocket.com/C8170/kzOO/pb2P/zw0Y.pdf

 

1年持ちませんでしたね。

2011年05月25日

評判の”EVERNOTE”使ってみます

今日はロイター時代の上司と飲みに行ってきます。

 

今日時間があったので、EVERNOTE を使い始めました。

http://www.evernote.com/about/intl/jp/

 

司法書士の仕事でこんな風に使えるみたいなことがあったら、また報告します。

2011年05月24日

登記サボって戒告

定時総会の準備もそろそろ動き始めている時期、役員変更の登記も多くなる時期です。このタイミングを逃し、
役員変更登記をサボっていると

「役員変更登記をさぼっただけで100万円」みたいな話になります。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001668.html

こうならないように司法書士はお客に登記を忘れないようにお知らせをしたり、色々工夫していると思いますが、
司法書士が関与していないとたぶんこうなるんじゃないでしょうか?

 

というニュース。

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戒告処分:公社理事交代で登記を怠り、
男性職員を処分−−須坂市 /長野(毎日新聞 2011年5月24日 地方版)
 須坂市は23日、市土地開発公社の理事が交代したにもかかわらず、3年間にわたり、登記の内容変更を怠っていたとして、当時、
市まちづくり推進部所属の男性職員(47)=現・市水道局主幹=を戒告処分にした。

公有地の拡大の推進に関する法律
(設立)
第十条  地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、
単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。

法人に関与しているのが地方自治体のようですので、司法書士が関与していない可能性が高く、それ故の悲劇?でしょうか?

戒告も酷なような気もします。。。

2011年05月23日

不動産登記手続き無償化 被災者支援

21日は東京司法書士会の定時総会でした。出席された代議員の皆さん、お疲れ様でした。また小村会長、4年間本当にお疲れ様でした。

総会で土曜日がつぶれた分、多少休み足りない月曜日ですが、久しぶりに新聞に、司法書士が大きく取り上げられています。
(不祥事じゃないです。)

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5月23日日経16面
不動産登記手続き無償化、被災者の住宅再建・購入支援
日本司法書士会連合会は東日本大震災の復興支援の一環で、住宅を再建する被災者の不動産登記手続きを7月から無償化する方針だ。
登記手続きの司法書士報酬を連合会で負担し、被災者の生活再建を後押しする。

資金の総額は10億〜15億。個人だけでなくて、企業の本社移転・解散も対応するようです。

被災者への支援としては、いいアイデアだと思いますし、司法書士を広く認知してもらうことにも繋がります。

具体的な詳細はわかりませんが、個々の事務所で異なる報酬をどのように処理するのか、あるいは、

「被災者の住宅再建・購入支援 手続き無償!!」

なんて大々的に広告する司法書士事務所は、それはそれでいいのか、色々な問題が出てきそうではあります。

問題点はあるにせよ、
無料相談会などを通じて、地道に市民に貢献しているつもりですが、
こういった思い切った方法で大きく社会に貢献できることは市民に評価してもらえそうです。

2011年05月19日

電話、テレビで離婚調停?

このあたりの手続きを良くやられている方はご存じでしょうが、私には新鮮なニュース。

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電話、
テレビで離婚調停も=家事事件手続法が成立(時事通信 5月19日)
 離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、
19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。
 電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、
相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。

 本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。
 

相手方と顔を会わすのではないかと心配される方も多い分野なだけに、時代にマッチしたといえます。

本人確認はどうなるのか、いささか不明な点もありますが、離婚とか特に顔を会わせたくない方もいらっしゃるでしょうから、これは便利。

時代も変わるなぁ。

 

と思って条文確認してみると

http://www.moj.go.jp/content/000072899.pdf

 

第268条3項
離婚または離縁についての調停事件においては、第258条第1項において準用する第54条第1項に規定する方法によっては、
調停を成立させることができない。

54条が電話・テレビ会議のことなんですけど。。。

調停を成立させることができない。。。

ニュースをざっと読んで、鵜呑みにすると危ないですね。

時間ある時に、じっくり確認します(笑)。