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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年03月01日

代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき

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今日は司法書士向け。
皆さんは代表取締役の氏名をどうやって登記してますか?
印鑑証明書に記載されている文字をそのまま正確に登記されている方がほとんどではないでしょうか?
もちろん司法書士ならそうすると思いますが、そのまま登記するのが正解なのか気になることがあります。

気になるのが電子証明書。
今のところ電子証明書を利用している企業が少ないので、問題になることはあまりないと思いますが、こちらをご確認下さい。

 

■電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点

http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/GUIDE/guide03-01.html

 

問題になるのが、代表取締役の氏名にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるとき。

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法務省HPより抜粋
登記事項にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるときは,申請人が指定するこれに相当する文字に置き換えたもの(誤字・
俗字であるときは正字)またはその読みをカタカナで表したものを記録します。

つまりせっかく印鑑証明書通りに登記したとしても、電子証明書では違う字に置き換わってしまいます。

すぐに電子証明書が普及するとも思えませんが、登記簿と電子証明書の記載を一致させるニーズがあるのであれば、JIS第1水準・
第2水準の文字かどうか確認した上で、登記したほうが無難かもしれません。

JIS第1水準・第2水準の文字は下記サイト等で確認できます。
http://ash.jp/code/codetbl2.htm

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2011年02月28日

不統一事例ではまっております

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会社分割など組織再編の多くなる時期です。
会社分割は、許認可の関係等で吸収分割が実務上多いと思いますが、新設分割もない訳ではありません。
新設分割においても許認可の問題点は色々あります。

そんな問題点をひとつずつ潰して手続きを進めるのですが、
法令上の根拠のない書類が必要だとか不要だとかの不統一事例ではまっております。詳細は後日落ち着いてから報告します。

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2011年02月24日

遺留分算定計算シート

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司法書士にとって遺留分というと、たまに弁護士さんから依頼があって、
遺留分減殺を原因とする所有権移転登記をやるくらいじゃないでしょうか。
司法書士は登記すればいいわけですけど、弁護士さんは遺留分の計算たいへんだろうと思っておりましたが、こんなのがあるんですね。

遺留分算定計算シート(東京弁護士会HP)
http://www.toben.or.jp/new/20110214.html

エクセルで動くように作成されています。

私もエクセルで色々作るの好きですけど、ちゃんと作るの気合が必要ですよね。大昔エクセルが発売された直後(日本語対応していない)、
すげー便利なものが出来たと感動した記憶がありますが、今の若い子には、エクセルなんてあって当たり前なんでしょうね。

Lotus 1-2-3なんて知ってる人も少なくなってきましたね。今は単品では発売されてないみたいです。
遠い昔はエクセルのことをLotus 1-2-3みたいなやつと呼んでいましたが。。。

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2011年02月22日

子供と孫が最高裁まで争うなんて。。。

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最近の最高裁判決というと武富士贈与事件と思われるでしょうが、今日出たばかりのニュース。

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相続人が先に死亡なら、遺言は無効…
最高裁判決(2011年2月22日 読売新聞)
 遺言で相続人とされた人が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、
最高裁第3小法廷であり、田原睦夫裁判長は「特段の事情がない限り、無効となる」との初判断を示した。(略)

何を今更と思ってしましましたが、勉強不足なのか初判断とは知りませんでした。学説や下級審の判例では、意見が分かれていたんですね。

相続人が先に死亡ってことは、ずいぶん早死にされたのかと思いきや、この事案では相続人であった長男が74歳で、
そのお母さんが95歳で亡くなられたみたいです。まさか95歳まで長生きされるとは、想定の範囲外だったんでしょうか。

遺言書を作成したのは13年前。おばあちゃん82歳、長男61歳の頃の話です。さすがに相続人が先に死亡することは考えないですかね。

せっかく長生きしたのに、子供と孫が最高裁まで争うなんて、おばーちゃんどう思ってるんでしょうか?

平成20(オ)999 遺言無効確認等請求事件
全文は下記で。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf

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2011年02月21日

●か月の「か」は「ケ」「ヶ」「カ」「ヵ」「か」「箇」のどれが正解?

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「下さい」と「ください」の使い分けはあるの?
http://www.j-cast.com/kaisha/2011/02/21088590.html

確かにこの記事の通りです。私もこれらの使い分けは知っています。しかし自分のブログでもメールでもどちらかというと「下さい。」
にしています。

仮に「下さい。」と書いていても、この使い分けを知っている人が少ないだろうなというのと、漢字が多い文章に「ください」
とひらがなを使用することに違和感を持つ人が多いだろうなという推測から、ずっとそうしてきました。(たぶん変わらないだろうと思います。)

 

そんな誤った(?)使い方をしている私でも、これ(↓)は守ってます。

●か月
の「か」

は「ケ」「ヶ」「カ」「ヵ」「か」「箇」どれが正しいのでしょうか?

司法書士なら即答できますかね?

 

会社法などの条文ではどれでしょう?

 

条文では「●箇月」が正解。

 

定款はどうでしょう?

 

たぶん「●か月」にしてますよね。

 

このように業界的には、「●箇月」「●か月」のどちらか2択。

個人的には「ヶ」も好きなんですけど、仕事上では「●箇月」か「●か月」。

たまに条文の新旧対照表とか確認していると「●箇月」か「●か月」ではない時があります。さすがにわざわざ修正はしませんけど、
気にはなりますね。

こんなの気にするなんて司法書士っぽいですかねw

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