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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年02月17日

オンライン請求・窓口交付・・・(新設)550円

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昨日は高校の同級生と飲んでおりました。失礼しました。
オンライン申請に関しては、とりあえず無事に処理できています。

さて、4月1日からまた色々変わりますが、一応メモ代わりに。

登記事項証明書の交付請求に係る登記手数料の納付は登記印紙でなく収入印紙に変わります。でも登記印紙も使用できるようです。

詳しくは

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/toukiinnshihoumukyokuitiran.pdf

 

また手数料も変わります。
登記簿謄本は
窓口交付・・・1000円→700円
オンライン請求・送付・・・700円→570円
オンライン請求・窓口交付・・・(新設)550円

うちの事務所は法務局に近いので、登記簿謄本はオンラインで窓口受け取っていました。「郵送料がかからないのに、
同じ料金ってどうだかな」と思っていましたが、20円安くなります。(もうちょっと安くなってもいいと思いますけど。。。)
500円とかだと端数が出なくてちょうどいいんですけどね。

詳しくは
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran.pdf

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2011年02月15日

また後見人横領

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南国育ちの私は、18歳まで2回しか雪を見たことがありませんでした。
昨日も雪が降ると困るなあというよりワクワク感が先に来てしまいます。皆さんは平気だったでしょうか?

さて、昨日文句言っていたオンライン申請システムですけど、対応早かったですね。

【重要】申請用総合ソフト等の「(電子)納付」
ボタンを利用したインターネットバンキングにおける電子納付の不具合の解消について

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201102.html#HI201102150108

 

ちなみに「かんたん証明書請求」はWindows Vista,Windows7どちらも64bit版で動くみたいです。
全部64bit版に対応してほしいですね。

 

さて前置きが長くなりましたが、今日はまたかというニュース

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

後見人横領:被告に懲役2年判決 地裁
「酌量の余地ない」(毎日新聞 2月15日)
(略)判決によると、玉城被告は08年5〜12月、
自身が後見人を務める少女の預金口座から23回にわたり現金約1400万円を勝手に引き出して横領した。
 深沢裁判官は判決で「家庭裁判所に財産状況の報告を求められても応じず、揚げ句の果てに通帳の残高を偽造するなど犯行は巧妙かつ悪質」
と指摘。また「後見人制度の根幹を揺るがすもので刑事責任は重い」と述べた。(略)

これなんか先日紹介した「後見制度支援信託」がもっと早くに導入されていれば、なんとかなったんじゃないかと思われます。

まとまった財産、未成年後見、横領

完全に「後見制度支援信託」の範疇です。
こんなニュースがあると家裁の運用も半強制に近い形でこの制度の利用を促してほしいと思いますが、
先日のリーフレットによれば制度の紹介だけで終わる可能性もあります。

バランス難しいですね。

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2011年02月14日

不具合のプレゼント

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今日はバレンタインデー。世間では浮かれている日でありますが、我々司法書士にとっては、登記・
供託オンライン申請システムの運用開始の日です。

司法書士の皆さんは、トラブルなくスタートできたでしょうか?
さすがに今日の甲号申請は避けてしまいましたので、うちでは稼働できているか確認できていません。

今日は乙号のみ申請しましたが、朝からいきなり不具合。

 

電子納付できません。

 

ヘルプデスクに問い合わせしましたが、原因不明とのこと。現段階では、納付情報を手動で入力するしかないようです。

 

【重要】申請用総合ソフト等の「(電子)納付」
ボタンを利用したインターネットバンキングにおける電子納付の不具合について

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201102.html#HI201102140166

 

他にも色々あるようですが、

「現在,正常に稼動しております。」
のメッセージがなんとなく納得できません。

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2011年02月10日

システム切り替え直前の気合

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今日は旧法務省オンラインシステムの稼働最終日。
友引ということもあり、今日1社株式会社の設立の申請をしてしまいました。システム切り替えのタイミングでの申請なので、
嫌だなあとは思っていましたが、お客さんの希望ですから仕方ありません。

念のため添付書類を郵送にしないで、すぐに持参しました。

 

しばらくして法務省からメール。

「?」

登記完了のお知らせ。

「えっ?」

本当に登記が完了していました。

 

「登記完了まで1週間くらい待っててください。」とお伝えしていたお客さんに登記完了を告げると「???」
しばらく事態が飲みこめない様子でした。

地方では1日で登記が完了することもありますが、都心部ではマレ。完了予定日が2ヵ月先だった時代を知る人には「???」
な出来事です。

何が何でも今日中に処理するという法務局の意気込みを感じました。(さすがに今日は忙しそうでしたね。)

結局「オンライン処理申出様式」も「却下」も体験せずに終わりました。

14日どんな騒ぎになるでしょうね。怖い怖い。

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2011年02月08日

「後見制度支援信託」のお話

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予告通り今日は「後見制度支援信託」のお話。

「後見制度支援信託」に関して、来月研修が行われるようですが、その前にイントロ部分だけご紹介します。

ちょっと前のニュースですが、

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被後見人の財産を保護=4月から
「後見制度支援信託」(2011/02/03時事通信)
 信託協会は3日、信託を用いて、認知症などで判断能力が十分でなかったり、未成年だったりするため、
後見人のバックアップを受けている人の財産を守るための「後見制度支援信託」を、信託銀行などが4月から取り扱うと発表した。

 後見される人の財産は信託銀行が管理し、その中から、生活費用などは後見人の預貯金口座に定期的に振り込まれる。しかし、
手術の際の一時的な出費、信託契約の変更などについては家庭裁判所が指示する仕組みになっている。財産保護とともに、後見人にとって、
公正に財産管理を行っていることを示せる利点もある。
 後見人の選任は、申し立てを受けた家裁が行う。その際、家裁は必要に応じ、この信託制度を後見人に紹介することになった。

 後見人が財産を使い込むトラブルが増加したことから最高裁、法務省、信託協会の3者が対策を検討していた。三菱UFJ、住友、
中央三井、みずほの4信託銀行と、りそな銀行が取り扱う。

 

社団法人信託協会
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html

信託協会の後見制度支援信託のリーフレット(リーフレットと言いつつ内容はパンフレットっぽい。)

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

 

後見人の使い込みのニュースがあれだけ報道されれば、こういった商品も注目されて当然の流れでしょうか。

リーフレットをお読み頂ければ概略はお分かり頂けると思いますが、とりあえず知っとけばいいのはこのくらい。

法定成年後見・未成年後見の被後見人が利用対象者。
被保佐人・被補助人、任意後見の本人は対象外。
信託できる財産は金銭のみ。
家裁の指示により後見人が契約締結。

実際に運用されてみないと良くわからない部分も多いようですが、家裁がどのくらいの割合で紹介するか、
またどのくらいの圧力でこの信託契約の締結を指示するのか気になります。

当然富裕層向けの商品です。富裕層向けの商品を信頼感抜群の家裁が紹介してくれるという仕組み。よくできてますね。。。
被後見人が死亡すると、信託は終了しますが、終了後の相続人を、囲い込み営業できますから、信託銀行にはおいしい商品です。

家裁の運用がゆるいとせっかくの「後見制度支援信託」も利用されず、また後見人の使い込みという不祥事が起こってしまいます。
とはいっても、富裕層向けの商品を強制的に契約させる運用というのもやりすぎ。

バランスが難しいですね。

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