2010年12月24日
クリスマスのちょっといい話
今日はクリスマスイブ。私も早く帰ります。
ネットで話題になっているいい話がありますので、どうぞ。
あるクリスマスの日の出来事です。 うちには6才の息子がいます。
http://www.twitlonger.com/show/7k0gjq
2010年12月24日
今日はクリスマスイブ。私も早く帰ります。
ネットで話題になっているいい話がありますので、どうぞ。
あるクリスマスの日の出来事です。 うちには6才の息子がいます。
http://www.twitlonger.com/show/7k0gjq
2010年12月22日
今年も早いもので、あと3営業日です。
今年も色々ありましたが、タイム誌で今年の人が発表されました。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">米タイム誌「今年の人」
にフェースブック創業者、読者投票ではアサンジ氏[ニューヨーク 15日 ロイター] 米タイム誌は15日、2010年の「パーソン・
オブ・ザ・イヤー(今年の人)」に、インターネット交流サイト「フェースブック」の創業者、マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者
(CEO)を選んだと発表した。(以下略)
日本ではいまいち知名度ないですね。そもそも「フェースブック? 知らない?」みたいな人も少なくないかもしれません。
まだウィキリークスの創設者のアサンジ氏のほうが知名度は上かもしれません。
ロイターが日本版「今年の人」の調査を行っています。
対象者は
村木厚子 (元厚生労働省局長)
小沢一郎 (元民主党代表)
尖閣ビデオの海上保安官
仙谷由人 (官房長官)
豊田章男 (トヨタ自動車社長)
福山雅治 (俳優・歌手)
本田圭佑 (サッカー日本代表MF)
AKB48 (アイドルグループ)
調査結果は
http://polls.reuters.com/jp/1292482898518
個人的には、日本を元気にしてくれた本田選手にしたいと思います。
司法書士とは無縁のネタになってしまいました。。。
では。
2010年12月20日
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相続登記には、戸籍が必要になります。依頼者が自ら戸籍を集めることもできなくはありませんが、依頼者が忙しかったり、
遠方の市区町村での手続きであったり、全て集めるのに、多少の知識が必要であったりしますので、司法書士が集めることがあります。
司法書士が戸籍を取得するのには、職務上請求書なるものを使用します。ただし万能のものではありませんから、
芸能人の戸籍等を興味本位で取得するなどは、当然できません。
職務上請求書があれば、誰の戸籍でも、どんな場合でも、取得できるものではなく、あくまでも、職務上必要な場合に限定されます。
使用できる場面は、限定されていますので、職務上請求書をルーズに管理したり、使用したりしていますと、色々問題が生じます。
懲戒等の話にもなったりします。
司法書士の仲間内で飲んだりすると、職務上請求書の取り扱いの話題になることがたまにあります。そんな話の中で、
行政書士と家系図の話も出てくるのですが、こんなニュースが。
最高裁の判決でちゃいました。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">家系図無資格作成に逆転無罪=行政書士法違反―最高裁(時事通信
12月20日)
行政書士の資格がないのに家系図を作成したとして、行政書士法違反罪に問われ、一、二審で有罪とされた介護士花香雄介被告(28)
の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、逆転無罪を言い渡した。花香被告の無罪が確定する。
裁判官の補足意見があります。(以下抜粋)
「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」
に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。
家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,
これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。
平成20(あ)1071 行政書士法違反被告事件
平成22年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 札幌高等裁判所
全文はこちらから。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf
こんな結論になったとしても、職務上請求書は軽々しく使えないのは、今までと同じ。管理・使用には注意しましょう。
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2010年12月17日
古賀市長選の経歴詐称疑惑の続報。
どうやら記者が登記簿を閲覧しているようです。
http://www.data-max.co.jp/2010/12/4_184.html
これによると別人物説もあるのではと書いてありますが、登記簿の住所を確認すれば、たぶん同一人物でしょう。
記事によれば、
「平成19年7月7日株主総会の決議に解散」
同日、清算人と代表清算人として「竹下司津男」
そして
「07年10月27日清算決了」
ちなみに記事に出てくる「清算決了」は「清算結了」の間違いです(笑)。
記憶喪失説も書いてありますけど、事務局の人間に会社実印を預けて、処理させたんでしょうね。
この記者が、更なる特ダネをゲットするために、
「平成19年7月〜8月の官報を調べなさい。」
とアドバイスしたくなりますね。
こんないいかげんな処理を許しているとすれば、解散公告はやってないかもしれません。
だとするとますます窮地に追い込まれますね。。。
2010年12月17日
2日続けて留守番しましたので、忘年会ではないものの、ブログをアップできずにいました。失礼しました。
今日は、東京会の皆さんの多くは、新オンラインの研修に出られたと思います。いかがだったでしょうか。
年末の忙しい中での研修ですので、ある程度のレベルのものでないと、納得されないと思いますが、成果はいかほどでしょうか。
まだ研修を受けられている時間帯に、こうやって家でiPadで作文しておりますと、何だか授業をサボっている学生の気分です。
今日の研修を受けられた方の中には、「パソコン全く詳しくありません。」という方もいらっしゃると思いますが、
そういう方でも問題なく対応できるシステムこそが、今後の申請件数を増やすカギとなります。
あるいは、業者に丸投げか。。。
個人的には、今日の研修を受けなくても、簡単に対応できるようなものでもない限り、本当の普及には繋がらないんだろうと思ってます。
子供は、パソコンやネットワークの知識はありません。でもDSでガンガン遊んでいます。直感的に使い方をマスターしています。
そこまでのものでないとしても、タッチパネルでポンポンポンと申請できるような時代が来るのを期待します。
軽減がなくなって、オンラインの申請件数もなくなって、など良からぬことを想像してしまいました。