2016年08月26日
本店移転のお話 完結
前回までのまとめ。
本店移転の法務局の実務運用は、「会社法第363条2項で業務執行報告を3か月に1回しなさいと規定されているから、本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなきゃいけませんよ。」というもの。
合理的な期間が3か月って上場会社の本店移転に当てはまるのかなあ〜?というのが論点。
前回書いたように、上場会社の本店移転は、準備期間を含めると9ヶ月くらいが現実的。
というところまででしたね。
この合理的期間というのが、実に微妙。
法務局の「本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなければならない。」というのは、あくまでも実務の運用。金子先生の「2月に開催した取締役会の決議内容に全く変更がないため、改めて取締役会の決議を行いませんでした。」といった上申書を添付するのが、お客様にも迷惑がかからない方法のひとつ。
でも合理的な期間だけを理由に上場会社の本店移転を却下できるんでしょうか。
一瞬、このまま申請しようかと思いましたが、却下なんてあったら、担当者は、たまったもんじゃありません。
結局どうしたかというと、担当者に、法務局の「本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなければならない。」という実務の運用の話をし、書面決議でちゃっちゃと終わらせて、その取締役会議事録を添付しました。
当然370条の根拠を示すため、定款を添付しなくてはいけませんけど、会社法が、319条と同じ立て付けだったら、こっちの実務運用は、楽なんですけどね。。。
という大人な?(弱気な?)処理をしたというお話でした。
終わり。
明日は、サーフィン行ってきます!