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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年07月13日

昔ちょっと懲りたお話

今はあまりありませんが、昔ちょっと懲りたお話。

 

合弁会社を設立する。
合併や会社分割をする。

 

司法書士がそれらの手続きを準備するためには、それなりの時間が必要です。場合によっては、100時間投入することもあります。

それなりの規模の会社がこれらの手続きを行うには、それなりの重い段取りになります。

しかしいくら入念な準備をしても、それぞれのスキームが破談になることも当然あります。

A社との合併は諸般の事情により中止。。。

特に相手方がある場合は、それも致し方ないことです。

コンサルティング色が強い士業であれば、そこまでかけた報酬を当然請求できるでしょう。しかし司法書士の本分は登記してなんぼの世界。

設立した会社の登記簿謄本、合併した記載のある登記簿謄本をお客様にお渡ししてなんぼ。

そうは言っても理解のある会社、ある程度の規模の会社であれば、報酬はもらえます。

 

問題なのはそうじゃない会社の場合です。

振り回すだけ振り回し、

 

「あの話はなかったことになりました。」

と1本の電話で終わり。

 

冗談じゃないよ。

 

と思っても、そう言えば、「これらの登記をした場合の費用はこちらになります。」とご案内したっけな。

 

過去何度かやられました。

それに懲りて、

提案色の濃い案件の場合、
スキームの説明を始める前に、報酬を入念に説明するようになりました。

事後的に報酬でトラブルにならないよう気をつけましょう。

 

2010年07月08日

一般財団法人日本相撲協会?

揺れに揺れている相撲協会ですが、こんな発言まで。

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相撲協会、公益認定に慎重=官房長官
(7月7日19時7分配信 時事通信)
 仙谷由人官房長官は7日午後の記者会見で、日本相撲協会が「公益財団法人」の認定を目指していることについて、「(同協会の)
公益性が疑われている。確かに公益性があるという国民の感覚がないと、認定しにくい」と述べ、野球賭博問題への協会の対応を理由に、
認定に慎重な姿勢を示した。
 これまでの公益法人(社団法人・財団法人)制度は、法人税の優遇措置が受けられる公益財団法人・公益社団法人と、
それ以外の一般財団法人・一般社団法人に改められる。新制度移行に伴う申請期限は2013年11月で、
財団法人の相撲協会は公益財団法人への移行を目指している。
 仙谷長官は「(政府や自治体から)補助金や交付金を受け入れていないことでは、独立独歩の存在だ。
一般法人化してもほとんど影響はないのではないか」と述べた。

 

相撲協会の正式名称は、「財団法人日本相撲協会」です。

今までよく耳にされていた「社団法人○○○○」や「財団法人○○○○」は法人税が優遇されています。

財団法人日本相撲協会も優遇されています。今回のような不祥事がこのタイミングで起こらなければ、すんなり公益認定されたでしょう。

従来の「社団法人○○○○」や「財団法人○○○○」は

公益性があるなと認定されると
公益社団法人○○○○、公益財団法人○○○○に移行します。法人税は優遇されたままです。

しかし、公益性がないと
一般社団法人○○○○、一般財団法人○○○○になります。(原則として税制面での優遇はなし。)

たとえば今、私が高校の同窓会を法人化しようとします。

うるさい認可など関係なしに、登記するだけで、一般社団法人宮崎西高校同窓会ができあがります。一般社団○○○○なんてのは、
お気楽に作れるものです。

これが公益社団とかだったら、大変。

 

つまり

財団法人日本相撲協会は、(市民感覚として)公益性があるものと認定され、

公益財団法人日本相撲協会になるか

市民の厳しい非難にさらされ、
一般財団法人日本相撲協会になるか

の二者択一を迫られているところです。

 

一般社団のイメージはともかく、税制面では更に逃げ道(非営利徹底型)もありますので、官房長官の発言にあるように、

「一般法人化してもほとんど影響はないのではないか」

とも思われます。

 

ちなみにこちら(↓)が現在の相撲協会の寄付行為(会社の定款のようなものです。)


財団法人日本相撲協会寄附行為

それでは。

2010年07月07日

サイン証明書のお話

定時総会が終わり、役員変更の季節です。

今日は、サイン証明書の話。

今回新たに代表取締役に就任された方は、個人の印鑑証明書を法務局に提出されたことでしょう。

代表取締役は、必ずしも日本人である必要はありません。外国人でも就任可能です。外国人でも印鑑登録されていれば、
手続きは日本人と同じ。個人の印鑑証明書があればOKです。

問題は印鑑証明書が出ない方。この場合は印鑑証明書の代わりにサイン証明書を提出します。

サイン証明は、本国の公証人の面前でサインして、本人のサインに間違いないことを公証人に証明してもらったもの等です。

ハンコ文化である日本人にとって、外国人のサインはハンコに代わるものという理解をされている方が多いと思います。

 

外国人は、毎回寸分違わず同じサインができるもの。

 

いやいや

 

結構いいかげんなサインをされる方もいらっしゃいます。あるいは、慣れない公証人役場で、
緊張してヘンテコなサインをしてしまう方もいらっしゃいます。

 

日本人の目で見ても、はっきりとサイン証明のサインと違うサインをされる場合も少なくありません。
当然法務局では受け付けてもらえません。

ちなみに私は、

 

 

過去に同じ書類を3回空輸して、
サインをやり直してもらったことがあります。。。

 

 

同じサインになるように気をつけてもらうのはもちろんですが、名前が違うことも。この話はいずれ。

2010年07月06日

iPadゲットしました!

司法書士試験お疲れ様でした。(試験問題などに対するコメントは後日。)

受験生が頑張っていた先週末の出来事。

 

仕事が忙しいなどのストレスを買い物で発散するのは、女性によくある話。

週末、強いストレスを感じていた私は、iPadが強烈に欲しくなり、どこで買えるか調べ始めていました。

正規代理店は、電話がなかなか通じません。大手の家電量販店も在庫がないとのこと。

予約するしかないかと諦めて、正規代理店に行く途中、シャレで家電量販店に寄ってみました。

 

当然のことながら、物はありません。

「予約すれば今月中には・・・」という厳しい説明。

 

すると奥から

「iPad入りました〜。」との声。

声の方向に走って行くとWi-Fi+3G(64GB)が。

速効ゲット致しました。

 

ちなみに、この原稿もiPadで書きました。

 

時間あるときに、司法書士のiPad活用術でもアップします。

 

 

P.S.

今日はこれから実務協議会。資料は全部iPadに格納済。自慢してきます。

酔ってなくさないといいけど(笑)。 

2010年07月02日

「トーマツ」にできて「あずさ」にできなかったこと

昨年の7月1日に監査法人トーマツが有限責任監査法人トーマツに名称変更しました。昨年は7月1日に登記が完了しました。

手元にある当時の謄本を見ると、

 

 

名称 監査法人トーマツ            
平成2年2月1日変更


     有限責任監査法人トーマツ     平成21年7月1日変更
                        
       平成21年7月1日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。
平成21年7月1日
東京法務局 港出張所 
登記官 ○○○○

 

これは7月1日に変更し、7月1日に登記申請し、7月1日に登記が完了し、7月1日には登記簿謄本が取得できたということです。

すべて1日の出来事。なんで1日で登記が完了するの?

それは他社への影響が大きすぎるから。法務局とトーマツの打ち合わせがうまく行ったのでしょう。

 

そして今年はあずさ監査法人が名称変更しました。

 

 

名称 あずさ監査法人          平成16年1月1日変更
                           
平成16年1月5日登記


     有限責任あずさ監査法人    平成22年7月1日変更
                           
平成22年7月1日登記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。
(東京法務局東京都新宿区新宿出張所管轄)
平成22年7月2日
東京法務局 港出張所 
登記官 ○○○○

 

こちらも力技で申請の翌日には登記が完了しています。入念な打ち合わせがあったようです。

残念なのは登記簿謄本が取得できたのが今日だったということ。

7月1日にどうしても登記しなければならない事情があった会社にとっては、この1日の差が3万円の被害(笑)。

トーマツにできてあずさができなかった理由は何かあったのでしょうか?

 

 


 

ここからは受験生向け

3月決算の上場会社の多くが6月29日に定時株主総会がありました。会計監査人は当然6月29日みなし重任。

監査法人の登記簿に上記のような名称変更の記載が読み取れる場合は、いったん6月29日重任の登記を入れて、
7月1日に名称変更の登記を入れます。

そもそもみなし重任は議事録に記載がありませんし、監査法人の登記簿謄本を良く見ないと名称変更も落としてしまいます。

気をつけてね。

 

添付書類に定款が必要でないかよくよく検討して下さい。
207条もう1回確認ね。(←毎年言ってる(笑)。)

試験頑張れよ!!