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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年03月24日

びっくり仰天 理事にあの人が

まだ本調子ではないので、軽めの登記ネタ。

ジェームズ・キャメロン監督の「アバター」かキャスリン・ビグロー監督の「ハート・ロッカー」
かでアカデミー賞が盛り上がっていたのは、ちょっと前の出来事。

 

では、問題。

ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、マーティン・スコセッシに共通することって何でしょう?

 

 

映画ファンの方ならなんらかの共通性を見つけられたかもしれませんが、実はこの3名、
日本のある財団の登記簿に名を連ねた方々のようです。

 

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黒澤財団 無断で「理事」記載、
3監督が苦情(3月24日7時57分配信 産経新聞)
 映画界の巨匠、故黒澤明監督の記念館を建設するために設立された財団法人「黒澤明文化振興財団」(佐賀県伊万里市)
が寄付金約3億円を流用していた問題で、ジョージ・ルーカス氏やスティーブン・
スピルバーグ氏ら海外の著名な映画監督3氏が黒澤財団の理事に名を連ね、3氏から財団に苦情が届いていたことが23日、分かった。
財団側が3氏の承諾なしに理事として法人登記簿に記載した可能性がある。(以下略)

 

ちょっと前に寄付金3億円で世間を騒がせた財団ですが、まさかこんな方々が理事だったとは。

実際に登記簿謄本を見ると相当インパクトあるんだろうなあ(笑)。私が登記官なら、悶絶していると思います(笑)。

有名な方々を登記簿謄本で拝見することは、ないことではありません。今年に入っても芸能人が取締役の登記をしたばかり。
年間数回はお目にかかります。

でも登記簿に

 

理事 ジョージ・ルーカス
理事 スティーブン・スピルバーグ
理事 マーティン・スコセッシ

 

と記載されてると盛り上がるだろうなぁ(笑)。事件を調べていた記者が、この財団の登記簿謄本を見た時の衝撃が簡単に想像できます。

ということはさておき、

真実はどうなんでしょうね???

 

2010年03月23日

風邪です。。。

数日失礼しました。風邪引きました。

 

17日 寒気がしたので早めに帰宅

17日 発熱

18日〜20日 39度の熱、ひたすら寝る

20日 病院へ

21日〜22日 ひたすら寝る 連休無くなる

23日 仕事へ 体調いまいち

 

せっかくの連休も寝て終わりました。。。

疲れがたまっていたんでしょうね。

なんとか仕事に支障がでないようにします。

 

2010年03月17日

今年の大学入試問題

今週は、(また)高校の同窓会、支部の企画部会、支部の相談会となかなかゆっくりできません。

2日連続で飲んでちょっと体調が良くないので、今日は軽め。

今年の大学入試問題が見れます。

 

2010年大学入試問題と解答例

 

母校の問題を久しぶりに見ましたが、あんまり傾向が変わってないような気がしました。

当然今解ける気は全くありません(笑)。

 

ちと寒気がするので帰ります。

2010年03月12日

東京法務局登記電話相談室ってなあに?

東京会の方は、既に本会より郵送されているので、ご存じのはずですが、念のため。

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登記電話相談室の導入について(東京法務局HPより)

名    称  東京法務局登記電話相談室
電 話 番 号  03(5913)2525
取 扱 業 務  東京都特別区内(23区内)にある当局出張所
       (本局を除く。)に登記の申請をするにあたっての電話相談
相談受付時間  平日午前8時30分から午後5時00分まで
運用開始日   平成22年4月5日(月)

※東京都特別区内(23区内)にある当局出張所(本局を除く。)では,
上記取扱業務以外の用件(地番照会,補正等)に関するお電話のみ承ります。

この「登記電話相談室」が導入されると、それぞれの出張所で登記官が電話にて相談を受けることがなくなりますので、
本来の調査や記入に集中できることになります。その結果、当然登記完了日が早くなるということが期待されます。

私は東京登記実務協議会対策委員会の委員をやっています。やっているのは不統一事例の整理です。
具体的には、東京法務局管内のA出張所ではOKだけど、B出張所ではNGといったような事例の収集です。
昔に比べるとずいぶん減ってきた不統一事例ですが、現在もあるにはあります。

実際に「登記電話相談室」が稼働してみないとどうなるか分かりませんが、
「東京都23区内にある当局出張所に登記の申請をするにあたっての電話相談」の回答が一律得られるはずですから、
不統一事例はなくなるということなんでしょうか?

とすると我々の委員会はもはや無用の長物(笑)。

 

しかし想像するに、この「登記電話相談室」は、あくまでも一般市民のごくごくありふれた質問に回答するだけのような気もします。

司法書士が相談しなければならない特殊な案件や、実際に書類に目を通さなければ判断が難しいような案件、
完全な個別事例となるような案件などについては、結局窓口での相談ということになりそうです。

よく読むと(本局を除く。)と書いてありますので、本局のみが従来通りということでしょうね。なんでだろう???
人手が足りてるということなんでしょうか???

サービスの向上なるか?

 

2010年03月10日

孤独死と「推定平成年 月 日相続」

先日の「訳あり物件」に補足。

独居老人も増えてますので、孤独死は年々増加しています。有名人でも大原麗子さんが死後2週間以上経過して発見されたり、
飯島愛さんが孤独死していたのは記憶に新しいところではないでしょうか?

司法書士と孤独死は成年後見の分野で関連する事柄ではありますが、それよりも相続登記がより密接です。

最近この孤独死されたケースの相続登記で多少問題があるようです。

孤独死などで、死後数日から数週間経過した事例では、除籍謄本には
「推定平成 年 月 日死亡」
と入る場合があります。

こういった場合(東京では)、相続による所有権移転登記の登記原因は、
「推定平成年 月 日相続」
と申請しなければならない運用になっています。

 

こういった登記原因が登記簿に記載されると、売主としては困ってしまいます。

「推定平成年 月 日相続」と記載されていても、必ずしもその物件の中で孤独死していないケースなどは、いい迷惑の典型です。

買主からするとこういった記載のあるほうが安心できると思いますが、なかなか難しい問題です。

しかし本来的な問題は、「推定平成年 月 日相続」という登記原因が登記簿に記載されるされないという点ではなく、
地域社会がこういった孤独死を極力回避できる方策をとれるかどうかです。

今後こういったケースに関与することが増えてくると思われます。トラブルにならないようご注意下さい。