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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年03月09日

無理っす

ちょっと今日は無理ですゎ。

 

2010年03月08日

訳あり商品・訳あり物件

今日は内藤先生のところから拾ってきたネタ。

今「訳あり商品」が人気なのはご存じでしょうか?

 

フーズランド北海道HP
http://www.marugen5.com/

訳ありタラバガニが激安です。

 

タラバガニやズワイガニは、自家用に買うよりも贈物として購入されるのが多いと思います。カニの足がちょっとだけ折れているものや、
黒い点があるものなどは、贈答用としては不向き。従来、缶詰用加工用として二束三文で出荷されていました。

しかしながら、そういった事情を「訳あり」として商品化。77%オフという値段もあって、大人気です。

事情をちゃんと説明すれば、商売として成立した成功例です。

 

では、こちらはどうでしょうか?

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「訳あり」
明記で大阪府営住宅公募 孤独死増え方針転換(2010年3月7日 朝日新聞)
 入居者の自殺や孤独死があった部屋について、大阪府営住宅を管理する府住宅供給公社が今年から「事故住宅」と明記して公募を始めた。
公営住宅は公募が原則とされており、全国の都道府県営住宅のうち、大阪府を除く34都道府県が、
従来こうした事情を明らかにして公募している。同公社はこれまで、府議の口利きなど内々で対処してきたが、孤独死が年々増加するなどし、
対応を変えざるを得なくなった。

 

同じ「訳あり」でも心理的に抵抗のある商品。公営住宅は元々家賃が安いので、値下げしなくても、申込みが殺到したようです。

 

東京の場合は、前から「訳あり」を「特定物件」として募集してます。こちらは一定期間半額。

http://www.to-kousya.or.jp/chintai/chintai_tokutei/index.html

孤独死で発見が遅れた住宅や自殺があった住宅が対象です。

 

半額でも霊感がある人は無理でしょうかね?

 

2010年03月05日

秘密証書遺言 見たことありますか???

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「公正証書遺言」
の効力を否定 宇都宮地裁判決(2010.3.4 産経新聞)
  死亡した父親の遺言書による土地所有権の移転は無効だとして、宇都宮市の男性(50)
が土地の移転登記抹消を求めた訴訟で、宇都宮地裁(竹内民生裁判官)が、公証人が作成した遺言書には効力がないとして、
原告の訴えを認める判決を出したことが4日、分かった。公証人が作成した公正証書の効力が否定される判決は、全国的にも珍しいという。
(略)
竹内裁判官は「父親は末期がんで意識レベルが低下しており、公証人の問いかけに対し、声を出してうなずくのみだった」と指摘し、
民法で定められた遺言の条件となる「口授」を満たしていないと判断、遺言を無効とした。(以下略)

 

民法の条文見てみますか?

(公正証書遺言)第九百六十九条
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、
公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

確かに「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。」とあります。

以前ある研修で公証人の先生が、「遺言能力については、ある程度(広めに?)認める」とおっしゃってました。

この記事によると「声を出してうなずくのみだった」とあります。声を出さずに、うなずくのみでは問題あると思いますが、

 

公証人「この内容で間違いないですか?」

遺言者「はい。」と声を出してうなずくのみだった。

 

というシーンはこの件以外にもありそうな話です。

 

 

詳細分からないので、程度の問題だと思われますが、せっかく万全と思われた公正証書遺言を作成しても安心できないようですね。

 

遺言には、
この公正証書遺言の他に自筆証書遺言秘密証書遺言がありますが、
実務で秘密証書遺言を見たことがありません。

平成7年〜平成17年の統計によると、公証役場における全遺言の中で秘密証書遺言の割合は、

 

0.12%〜0.32%

 

にしかすぎないようです。
ソース元:平成18年(ネ)
第2271号遺言無効確認請求控訴事件 判決文

1000件に1件ぐらいだとすると、小さい公証役場だと10年に1回あるかどうかでしょうか?当然のことながら、
公証人であっても人生で1回秘密証書遺言にあたるかどうかというレベル。

私が見たことないのも、むしろ普通ですね。
ちょっとテーマがずれちゃいました(笑)。

 

2010年03月03日

司法書士にとっての休暇分散化

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地域でずらして春秋5連休を=休暇分散化で政府案−観光本部(3月3日
時事通信)
 政府は3日、観光立国推進本部(本部長・前原誠司国土交通相)の分科会を開催し、
ゴールデンウイークなどに集中している休暇の分散化案を提示した。春と秋の2回、全国5地域ごとに日程をずらして5連休を創設。
混雑緩和による観光需要拡大や観光地での雇用安定化を目指す。祝日法改正などが必要なため、
実際の導入は早くても2012年以降となる見通しだ。

海外では、この休日分散を導入している国もあるようですが、賛否両論あると思います。
この地域によって休日が異なるこの分散化案が導入されると、我々司法書士の業界はどうなるのか、ちょっと考えてみます。

全国展開を行っている司法書士法人は、企業に比べると少ないため、支店によって休日が異なることになったとしても、
現実には影響が少なそうです。

すぐ思いつくのが、法務局の休日。この分散化案によると、どうやら法務局もそれぞれの地域で休日が分散されそう。そうなると、
地域毎の休日をしっかり管理していないと、いざ申請しようと思った相手先法務局が休日で、申請できないという
「今まででは考えもしなかった失敗」をしてしまう司法書士も絶対いないとは言い切れません。

また地域によって異なる休日がシステムにうまく反映されないといけませんから、法務省のオンラインシステムの不具合もありそうな話。

登記情報提供サービスが地域毎に取得できないというのは、考えにくいので、これは影響なしでしょうか?

司法書士事務所によると思いますが、顧客が全国に散らばっていると、そもそも休みが取れないという悲しい状況もあるかもしれません。

司法書士という商売柄(もちろん登記がメインというところでは)、法務局が休みでないと休みにくい状況でありますので、
顧客や申請先が全国に散らばっていない限りは、世間と同調して休むのも難しくないと思われます。

となると、渋滞が緩和された休日を楽しめることになりますね。

 

しかしこの制度、思いっきり遠出をする場合はいいかもしれませんが、私のように、連休をもっぱら近場で過ごす人にとっては、
結局同じ渋滞に悩まされるような気もします。

どうなりますやら?

 

2010年03月02日

持っていれば将来の選択肢が増えそうな資格ランキング

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(News2u
2010年03月02日)リリース発行企業:株式会社リクルート
 株式会社リクルート(本社:東京都千代田区 代表取締役社長兼CEO:柏木斉)が運営するサイト『資格と仕事.net』では、
資格や仕事に関して、毎月様々なテーマでアンケート調査を実施しております。今月のアンケート結果をお知らせします。

■持っていれば将来の選択肢が増えそうな資格ランキング ベスト10

http://www.shikakutoshigoto.net/article/ranking/

1位・・・司法書士
2位・・・税理士
3位・・・行政書士
4位・・・公認会計士
5位・・・国家公務員
6位・・・社会保険労務士
7位・・・医療事務関連資格
8位・・・簿記検定試験
9位・・・ファイナンシャル・プランナー AFP資格
10位・・・マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト(MCAS)

調査対象が300人、またその層がわからないので、なんとも言えない結果ですが、とりあえず、司法書士が1位にランクイン。

昨日のブログで就職難をお知らせした公認会計士も4位に入ってますから、調査結果の精度はどれほどのものかは、わかりません。

でも従来の調査で、税理士を上回る結果が出たことはないので、多少知名度はアップしているのでしょうか?

この知名度アップも色々問題視されている広告の影響も大いに関係していると思われます。

 

「将来の選択肢が増えそうな資格」ということでのランクインですが、サラリーマンなりが、司法書士という資格を持っているから、
将来の選択肢が増えそうというのが納得いかないかんじ。

だって司法書士の資格を持っているがゆえに、選択肢は司法書士になることのみに限定されてしまいそうな気がしますよね。

2位から10位を見ても、選択肢が増えるかな?という資格が並んでいます。むしろ職業選択の幅を狭めているような(笑)。

調査結果に、いかにも選択肢が増えそうな語学系の選択肢がないのが、腑に落ちません。。。

まあ、ただのアンケート結果ということで。