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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年01月22日

「こども司法書士(8さい)」

他の事務所はどうかわかりませんが、うちの事務所にはテレビがあります。今はパソコンでもワンセグでもテレビは観れますから、
「テレビで〜す。」と主張するサイズのものは必ずしも必要ないかもしれません。

実際テレビをつけているのも昼休みだけ。過去に昼休み以外でテレビを観たのは、ワールドカップとWBCの決勝戦ぐらい。

そんな頻度だから、以前紹介した

 

「こども司法書士(8さい)」

 

を観る機会もありません。実は今日の1時50分からやってました。

が、過去の番組が視聴できるようです。

(音出るから気をつけて)

 


1月8日 成年後見

 


1月15日 労働

 


1月22日 契約

 

まあ、やらないよりはマシですが、実際の多くの司法書士の仕事の紹介ってかんじじゃないですね。

というか私の息子ぐらいの子が演じるこども司法書士がちょっと痛々しい(笑)。

やっぱ『特上カバチ !! 』ぐらいのインパクト欲しいですね。

2010年01月21日

株式会社バスクリンに商号変更

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<ツムラライフサイエンス>「バスクリン」
に社名変更(1月20日 毎日新聞)
 入浴剤や育毛剤など家庭用品販売の「ツムラライフサイエンス」(東京都港区)は20日、社名を1930年発売の同社製入浴剤にちなみ、
「バスクリン」に変更すると発表した。9月1日付の予定で、新しいロゴマークも検討している。
 同社は06年10月に漢方製剤大手「ツムラ」の家庭用品事業部門が分社化し、発足した。当初は完全子会社だったが、08年8月に独立。
新しい社名を社員アンケートで募り、消費者に親しまれている「バスクリン」が選ばれたという。

 

ツムラのバスクリンとばかり思っていましたが、実は既に分社化された上で、MEBOも完了し、
すっかりツムラとは別の道を歩んでいる企業のようです。
MBOしたんだから、そろそろツムラの名前を使うんじゃないよという話があったのかなかったのかわかりませんが、
ツムラのグループから離れた結果、普通は知名度が低下するはずですが、この会社の新商号は抜群の知名度です。

新しい商号を社員アンケートで決めたあたりもMEBOがうまくいっているということでしょうか?

CMで連呼されてきた知名度抜群の商品名を商号にするのは、少なくともツムラライフサイエンス社には、いい結果となりそうです。

ツムラライフサイエンス株式会社が
「株式会社バスクリン」に社名変更(同社HP)

2010年01月19日

負債総額は2兆3221億円がピンとくる人たち

日本航空とその子会社が、会社更生法の適用を東京地裁に申請しました。、
負債総額は2兆3221億円と規模が大きすぎてピンとこないくらい。

このニュースは不況・不況の典型でありますが、暗いニュースは置いといて、不況が気にならない人々もいるにはいるようです。

 

Forbesが選んだ日本の富豪トップ40 2010年版

 

ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏・・・92億ドル

サントリーホールディングスの社長佐治信忠氏・・・86億ドル

森トラスト・ホールディングの社長森章氏・・・61億ドル

ソフトバンク社長の孫正義氏・・・56億ドル

 

 

さきほどの日本航空の負債総額は2兆3221億円がピンとこないと申し上げましたが、こちらの方々は、
十分に2兆という金額が想像できる方々。

 

「だいたい俺の資産の2倍強の負債か」

 

と思ってらっしゃるのかもしれません(笑)。

 

バブル崩壊を経験しているので、個人的に株に手を出したりはしていません。当然、日本航空の株でやられることもありません。
投資しないのは手堅く賢い手段のように見えます。

しかしここに紹介されている方々は別。全ての資産を円で保有するだけでも大変なリスク。
為替が1円変動するだけで92億円が増えたり減ったりします。。。

資産を円で保有するだけでも大変なリスクと感じられる身分になりたいもんですねえ(笑)。

2010年01月18日

債務整理事件の処理に関する指針

ここ数日怠けておりました。すみません。しかも今日は内々の新年会ですので、軽めのネタです。

 

債務整理などで司法書士や弁護士の広告が問題になっています。

日本司法書士会連合会でも下記のような対応を行っています。

 


「債務整理事件の処理に関する指針」策定についての会長声明

 


債務整理事件の処理に関する指針

 

基本的にこれらは、司法書士なり弁護士なりが主導的に広告のあり方などを決定するものだと思っておりましたが、
広告代理店からの牽制が始まったようです。

インターネットでの検索結果に広告が掲載されているのはご存じだと思いますが、リスティング広告の大手であるYahoo!
JAPANからこんな掲載のガイドライン変更のお知らせが出ています。

 

一部掲載ガイドライン変更のお知らせ

 

どこからか圧力があったからなのか、あるいは一歩進んだユーザー保護からなのか分かりませんが、
司法書士の広告が徐々に変化しなければならない段階に来ているようです。

2010年01月13日

税理士さん、気を付けてね つづき

案の定、午前3時に24の続きを観ようとしてしまいました。危ない危ない(笑)。

 

さて昨日の続き。(司法書士向けではないです。)

 

私「(登記簿謄本を見ながら)これ役員変更サボってますね?」

お客「え?任期は10年にしてありますよ。税理士さんに言われて、定款も変更してあります。」

私「平成20年6月で任期切れてますよ。」

お客「そんなはずは???」

私「いやいや切れてますから。」

お客「だって税理士さんが。。。」

私「いやいや、私これで飯食ってますから。」

お客「。。。」

どうやら顧問先全てに「取締役の任期は10年まで伸長できる」と説明されているようです。
私「じゃあ条文見ますか?」

(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、
定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)
において、定款によって、
同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

お客「やっぱり10年ですよ。」

私「公開会社でなければ。。。ね(笑)。」

お客「???」

 

そうです。このお客の会社は設立が古〜い会社。株式の譲渡制限が商法に導入されたのは「昭和41年7月1日」のこと、
それ以前に設立された会社は、基本的に公開会社です。つまり役員の任期は10年に伸長できません。条文そのまんまなんですけどね。

顧問先に良かれとアドバイスしても、お客に過料のペナルティーが発生してしまっては、シャレになりません。

古い顧問先をお持ちの税理士さんで、役員の任期を10年に伸長するようアドバイスされた先生は、是非「株式の譲渡制限に関する規定」
があるかどうか、念のため、再度ご確認下さい。今なら過料ギリギリ出ないかもしれません。

 

P.S.
会社法施行直後の公開会社の様子は過去のブログをご覧下さい。(おばあちゃん元気かな?)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001261.html