案の定、午前3時に24の続きを観ようとしてしまいました。危ない危ない(笑)。
さて昨日の続き。(司法書士向けではないです。)
私「(登記簿謄本を見ながら)これ役員変更サボってますね?」
お客「え?任期は10年にしてありますよ。税理士さんに言われて、定款も変更してあります。」
私「平成20年6月で任期切れてますよ。」
お客「そんなはずは???」
私「いやいや切れてますから。」
お客「だって税理士さんが。。。」
私「いやいや、私これで飯食ってますから。」
お客「。。。」
どうやら顧問先全てに「取締役の任期は10年まで伸長できる」と説明されているようです。
私「じゃあ条文見ますか?」
(取締役の任期)
第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、
定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)
において、定款によって、
同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
お客「やっぱり10年ですよ。」
私「公開会社でなければ。。。ね(笑)。」
お客「???」
そうです。このお客の会社は設立が古〜い会社。株式の譲渡制限が商法に導入されたのは「昭和41年7月1日」のこと、
それ以前に設立された会社は、基本的に公開会社です。つまり役員の任期は10年に伸長できません。条文そのまんまなんですけどね。
顧問先に良かれとアドバイスしても、お客に過料のペナルティーが発生してしまっては、シャレになりません。
古い顧問先をお持ちの税理士さんで、役員の任期を10年に伸長するようアドバイスされた先生は、是非「株式の譲渡制限に関する規定」
があるかどうか、念のため、再度ご確認下さい。今なら過料ギリギリ出ないかもしれません。
P.S.
会社法施行直後の公開会社の様子は過去のブログをご覧下さい。(おばあちゃん元気かな?)
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001261.html