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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2010年01月12日

税理士さん、気を付けてね

今更ではありますが、24 シーズン7の視聴を開始してしまいました。
午前3時にもう1話観ようという無謀なことにならないよう気をつけます。

 

さて今日は取締役の任期のお話。完全に司法書士以外の方向けです。

会社法が施行されて3年半以上が経過し、商業登記で管轄法務局によって取扱いが違うというようなことも少なくなりました。

既にしっかりと実務が定着した感じの会社法ではありますが、実務が定着しているのは司法書士を含む一部だなと感じることがありました。

会社法では「取締役の任期は10年まで伸長できる」というのはご存知の方もいらっしゃるでしょう。

損害賠償のリスクや登記懈怠のリスクなどもありますから、「場合によっては取締役の任期をあえて10年に伸長しない」
ような助言をするのが司法書士だとしたら、「2年に1回の役員変更は、登記コストの無駄である、極力10年に伸長すべし」
という助言をされるのは税理士さんが多いのではないでしょうか?

もちろんリスクを承知の上で、任期を伸長されるのは、何の問題もありません。

そしてその助言通りの定款変更がなされたのは、平成18年の定時総会か平成19年の定時総会が多いと思います。

任期を伸長されていますから、役員変更をする必要もありません。しかし本店移転や増資等の登記は、不定期ではありますが、
やらなくてはいけません。

そんな不定期な登記をたまたま受託して、

「あれ?」

と思うことが、最近たまにあります。(せこいけどつづく。。)

2010年01月08日

マグロ・ブリ・カンパチと登記 ABLのお話

マグロ・ブリ・カンパチといってもお寿司の話ではありません。
れっきとした司法書士のメイン業務である登記のお話。

不動産はとっくに担保提供しているし、人的担保のあてもない中小企業にとって、その所有の動産が評価され、
新しい融資枠が手に入るのはいい話。

そんな素敵な資金調達手法が、ABL(Asset Based
Lending動産・債権担保融資)
です。

 

今日はそのABLとしては珍しい動産のニュース。

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ブリ・カンパチ担保、融資OK
(2010年01月07日朝日新聞)
◆佐伯の業者と大分銀行が契約
 担保は、いけすの中のブリやカンパチ―。大分銀行はこのほど、佐伯市蒲江の水産業、染矢水産(染矢チエ子代表取締役)と、
動産担保融資(ABL)の取り扱いによる融資枠を設定した。工場の機械などを担保とした融資は一般的だが、
生きていて数量変動もあるいけす単位の魚への設定は珍しいという。
 同行と染矢水産は昨年12月に「動産譲渡担保契約」を締結。いけすの中の魚そのものと、魚が売れた場合の売り掛け債権を登記した。
当座貸し越しの形で事業資金などを借り入れることができるという。同行側は、いけすの魚の市場価格や数量をウオッチしながら、
経営に関するアドバイスもする。

牛はBSEの蔓延を防ぐために、牛肉トレーサビリティー法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)
により個体識別番号がありますから、ABLの対象としては、既にお馴染みのもの、またICタグをつけた豚なども珍しいものではありません。

珍しいものとしては、他にも下記ものに融資されています。

福岡銀行、商工中金 ・・・昆布・煮干等で5000万円
東北銀行・・・ふかひれで3000万円
商工中金、山陰合同銀行 ・・・ベニズワイガニで1億円
横浜銀行 ・・・
冷凍マグロ
で5億円
広島銀行・・・
乾燥なまこで2500万円
(農林水産省HPより一部引用)

今回は染矢水産という水産業者が行いましたが、初めは

「ABLって何?」
ってところからスタートしたんだと思います。

この融資の影で、たぶん銀行の担当者だけではなく、司法書士がずいぶん活躍したはずです。

お疲れ様でした(笑)。

2010年01月07日

新年会行ってきます

これから支部の企画部の新年会です。年末からばたばたしてましたので、久しぶりのアルコール。

ゆっくりしてきます。

 

P.S.

補助者立会で1ヶ月の業務停止が出てます。

2010年01月06日

裁判外紛争解決(ADR)の課題

昨年のニュースで恐縮ですが、

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ADR無料窓口:県司法書士会、
大津市役所に来月設置 年間利用たった1件 /滋賀
(12月30日 毎日新聞)
 県司法書士会が設置した県内唯一の裁判外紛争解決(ADR)の窓口「県司法書士会調停センター・和」の利用が、
開設から約1年たっても1件にとどまっている。知名度不足が原因とみられ、同センターは来月から毎月1回、
大津市役所に無料相談窓口を設け、利用を呼びかける。
ADRは訴訟ではなく、非公開の場で当事者間の話し合いを通して調停や仲裁を目指す手続き。ADR法が施行された07年以降、
全国に広がり、同センターは司法書士だけの機関として西日本で初めて開設された。ADRは時間や費用面で利点もあるが、
訴訟のような強制力がないこともあり、申し立ては借金に絡む1件のみ。申し立ては1回の話し合いで解決したという。
 一方、同市役所が設置する弁護士会の法律相談窓口は、市民の相談が殺到して予約もままならない状況。(以下略)

裁判外紛争解決(ADR)を紹介する趣旨の記事なら納得できますが、どうも恣意的なにおいがしますね。
司法書士のこと馬鹿にしてんのかな?

しかしながら、この報道にあるように、年間利用が1件というのは、いくらなんでも少なすぎると思われます。

致命的な知名度不足。西日本で初めてでも、利用されないと何の価値もありません。

 

ここで気になったのが、東京はどうなってるんじゃ?ということ。

東京は、東京司法書士会調停センター「すてっき」です。東京会の司法書士でも実は知らない人がいるかもしれません。。。

 

参考までに、
東京司法書士会調停センター
「すてっき」の販促用(?)パンフレット

 

昨年の利用件数は資料が手元にありませんが、前回の定時総会の資料によると、

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ADR促進法認証後は、
対話促進型ADRに理解のある個別弁護士の協力を得て、事案検討会を行い、認証前調停申込件数13件、
認証後調停申込件数8件について調停を実施した。

とあります。合計21件ですね。

滋賀県の総人口は1,402,565人
東京都の総人口は12,993,440人

で考えると、東京の21件も、決して褒められた数字ではありません。

ADRが活用できないということはないと思いますので、やっぱり課題は広報でしょうか?

 

関係者の皆さん、頑張って下さい。

2010年01月05日

ひよっこ主夫ちょっとやってます

そろそろどの事務所も仕事はじめでしょうか?

改めまして、

新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。

 

このブログもとうとう8年目。よくまぁ続いてるもんだと自分でも感心してしまいます。

 

と前置きはこれくらいにしまして、身内の交通事故の件。

 

どうやら全治3週間くらいのようです。

 

別に命に別状ががある訳ではなかったので、ご安心下さい。

 

年末の事故ということもあり、大掃除から、日常の家事全般をこなさなくてはいけないという非常に厳しい状況になっておりました。いや、
なっております。

つくづく大変なのだな。と。

 

料理が趣味ということもないので、連日簡単な男の手料理。

子供はとっくに飽きたと思われるチャーハンの連続(笑)。たまにパスタ。

また身長184センチ用の台所ではないので、腰がやられます。皿洗いも地味にきつい。

しばらくは家事もやるので、ゆっくりとブログという時間もございません。しばらくご勘弁頂ければと思います。

 

 

司法書士の仕事のほうはというと、

昨日からこれが適用となっております。皆さんご存じでしょうが、ご注意ください。

 

平成22年1月4日以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請される方へ

 

ブログは、時間を見つけてどうにかしますので、暖かく見守ってくださいな。

やれやれ。