2010年01月12日
税理士さん、気を付けてね
今更ではありますが、24 シーズン7の視聴を開始してしまいました。
午前3時にもう1話観ようという無謀なことにならないよう気をつけます。
さて今日は取締役の任期のお話。完全に司法書士以外の方向けです。
会社法が施行されて3年半以上が経過し、商業登記で管轄法務局によって取扱いが違うというようなことも少なくなりました。
既にしっかりと実務が定着した感じの会社法ではありますが、実務が定着しているのは司法書士を含む一部だなと感じることがありました。
会社法では「取締役の任期は10年まで伸長できる」というのはご存知の方もいらっしゃるでしょう。
損害賠償のリスクや登記懈怠のリスクなどもありますから、「場合によっては取締役の任期をあえて10年に伸長しない」
ような助言をするのが司法書士だとしたら、「2年に1回の役員変更は、登記コストの無駄である、極力10年に伸長すべし」
という助言をされるのは税理士さんが多いのではないでしょうか?
もちろんリスクを承知の上で、任期を伸長されるのは、何の問題もありません。
そしてその助言通りの定款変更がなされたのは、平成18年の定時総会か平成19年の定時総会が多いと思います。
任期を伸長されていますから、役員変更をする必要もありません。しかし本店移転や増資等の登記は、不定期ではありますが、
やらなくてはいけません。
そんな不定期な登記をたまたま受託して、
「あれ?」
と思うことが、最近たまにあります。(せこいけどつづく。。)