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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年11月05日

最高齢司法書士試験合格者

最近小さい文字が見にくい。正確に言うと、「見にくい」ではなく「見えない」ほうが正しいかもしれません。

商売柄、条文など小さい文字を読む機会の多い私にとって、かなり勝手が悪いことになっています。

いわゆる「老眼」ってやつです。。。

どうして急に「老眼」の話かというと

本年度の司法書士試験最高齢合格者が69歳だったから。

20歳で3人受かってますが、こちらは若い楽しい時期を犠牲にすれば、まあ何とかなります。

しかし69歳。

あっぱれ!!

テキストや六法読むのも一苦労されたと思いますし、そもそもあの試験に受かる記憶力がすごい。

昨年も70歳の方が合格されていましたが、自分が老眼になって、彼ら高齢の合格者の本当の偉大さを知ることになりました。

詳しくは法務省HP

出願者数 32,558名
受験者数 26,774名(午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数をいう。)
合格者数 921名(男714名・77.5% 女207名・22.5%)
筆記試験合格点 満点280点中221.0点以上

 

でも楽しいことを我慢するという点では、高齢者は少し楽なんでしょうか?

これから頑張って頂きたいと思います。

2009年11月04日

公証人の本人確認

そろそろこんな事件が起こるかもと思っていましたが、やはり。

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「遺言は偽物」と高松高裁判決 公正証書“替え玉”
が作成(10月31日長崎新聞)
(略)
 この訴訟は2001年に死亡した愛媛県の女性の親族が「遺産の全部をめいに相続させる」とした公正証書遺言が偽造だと主張し、
めいらに返還を求めたもの。一審松山地裁判決は遺言書を「本物」と認めて請求を棄却していた。
 高松高裁が9月28日付判決で認定した事実によると、公証人は1996年5月、当時認知症の症状があったこの女性名義の遺言書を作成。
公証役場では本人を名乗る人物に、証人として司法書士と地方議員の2人を立ち会わせた上で、印鑑証明書と実印で本人確認していた。

 杉本正樹裁判長は判決理由で「女性の実印はめいが管理していたために別人に渡すことが可能だった」と指摘。その上で(1)
手が不自由だったはずなのに署名が明瞭で震えもない(2)車いすを日常的に使用していたのに、
公証役場内を不自由なく歩いていたと認められる―など不自然な点を挙げ「身替人の遺言だった」と結論付けた。
(略)

常々思っておりましたが、公証人の「印鑑証明書と実印」での本人確認は甘い。

「せめて運転免許証ぐらいまで提示してもらえば?」とも思いますが、
公証役場での遺言書の作成は運転免許証のない高齢者が中心ですから、今まではこのやり方が一般的な実務ともいえます。

写真付きの住基カードも発行できる世の中ですから、こういった時代の流れにあった本人確認の方法を採用してもいいと思いますが、
どうなんでしょうか?

また、別に写真に拘らなくても、「もう少し聞き取りがあればいいのになぁ。」と思うこともしばしばあります。

司法書士でこんな本人確認だと、ヘタすると懲戒(笑)。そういう意味では「公証人の身分も保証されてるなぁ。」
と多少はうらやましかったりもしますが。。。

過去の長い実務で問題があまり起こらなかったとはいえ、公証人の本人確認の方法については、
公証人会などでよくよく検討して頂きたいと思います。

無理やり証人にさせられた(?)司法書士も現場にいたようですが、証人になるのであれば、慎重にやってもらいたかったなあ。。。

2009年11月02日

全国制覇!!

今日は公正証書のネタがあって、準備していたのですが、急きょゲームねた。

一生懸命司法書士試験の勉強をしている受験生が、

「司法書士ってどんな仕事をしているんだろう。」

という尊い理由で、このブログを読んでいるとすると、「司法書士のくせにふざけた記事書きやがって。」と怒られそうではありますが、
いいことがありましたので、このネタ。

以前「無料の携帯ゲームの問題点
という記事で、夢中になっている有料携帯ゲームがあると書きましたが、

 

 

本日めでたく無差別級全国優勝しました。

 

 

苦節4年。久しぶりに興奮しました。

現役の司法書士が何を書いてる。そんな声あると思いますが、今日だけは勝利の余韻に浸らせて下さい(笑)。

2009年10月30日

2億4000万の瞳

昨日はバタバタで疲れたので、スタッフと飲みに行っていました。

昔は2億4000万といえば、郷ひろみだったのですが、今の2億4000万は司法書士会には悪い数字。

とうとう起訴されちゃいましたね。

もともとはこの2億4000万円から始まった脱税ですが、
九州での120人の所得隠し、697人に総額79億円の所得隠しや申告漏れ。

なぜにこのタイミングでの在宅起訴なのか?

事実がどうなのかわからないので、なんともコメントのしようもありませんが、恣意的なものを感じてしまいます。
(もちろん事実だとしたら、悪いに決まってますが。)

無料相談などで地域に貢献する司法書士が少しだけ、報道されますが、長年努力してきたものが、1本のニュースで吹き飛んでしまいます。

せっかく獲得した活躍の場。大事にしていきましょうよ。

稼いでいっぱい税金払いましょう。

2009年10月28日

債権譲渡日を改ざんされたら、どうする?

多少「年次研修からみのお話」

研修のテーマは司法書士倫理で、こんな時どうするといった事例をグループで検討します。その中の事例に
「限りなく見せ金の可能性が高い増資登記の案件での対応」がありました。

限りなく見せ金に見える案件でも、当事者が見せ金ではないと言い切ったら、司法書士はどんな対応をすべきか?
どれだけ実態を調べる必要があるか?グレーな状態で受託しなければならないのか?あるいは受託拒否できる余地があるのか?

色々と悩ましい部分です。

 

そんな研修直後、こんなニュースが。

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<破綻SFCG>債権譲渡日を改ざんか 再生法申請直前に(10月28日
毎日新聞)

 経営破綻(はたん)した商工ローン大手
「SFCG」(東京都中央区、破産手続き中)が昨年11月に大島健伸元社長の親族会社に有償譲渡したとする債権約80億円が、
実際には民事再生法の適用申請直前の今年2月に無償で譲渡された疑いがあることが、SFCGの社内文書などで分かった。破産管財人は、
資産隠しの発覚を免れるために契約内容や日付を改ざんした疑いが強いとみている。管財人は一連の資産流出について、民事再生法違反
(詐欺再生)容疑で刑事告訴を検討している。(以下略)

 

報道によると、民事再生法適用を申請する4日前が登記日で、実際の譲渡日はその3ヶ月前の案件のようです。

債権譲渡といえば、譲渡日である月末に申請するのが一般的で、それで中野の法務局は月末混んでいるんだとの感覚を持っていると、
この3ヶ月の間は確かに不自然です。

司法書士が申請したのかどうかはわかりませんが、とても不自然。

登記した後に、「民事再生法」のニュースが流れたら、ハマったなと思うでしょう。

怪しい案件は、どこかに不自然な部分があるはず。

「今月の売上少ないから、受託しちゃおう。」みたいな判断は止めておくに限ります。

お互い気をつけましょう。