2009年10月15日
久しぶりに犯罪収益移転防止法のお話
会社の登記での犯罪収益移転防止法のお話。
他の方がどれほど犯罪収益移転防止法を順守されているかわかりませんが、うちの事務所は、ガッチガチで対応しています。
非対面の場合も、ガチガチ。5回目の重任のお客にも今更本人確認してます。(しかも郵送代はうち持ち。。。)
管轄外の本店移転後の依頼で、送付不能な場合を除き、この1年半、本店所在地に送付できないことはありませんでした。
しかし今回、本店には送付できないけど、支店には送付できるという場面に出会いました。
しっかり犯罪収益移転防止法のお勉強でもしていれば、支店に送ればOKだとか、更にその例外だとか、すぐわかるんでしょうけど、
さすがにそこまでは。。。
しかし、このゲートキーパー、
付き合いの長いお客なら、説明して理解してもらえますが、新規のお客を開拓しようとしている新人司法書士には、
ちょっと酷かもしれません。
「そんなうるさいこと言うのなら、おたくには頼まないよ。」みたいなセリフはありがちかもしれません。
そういう意味では、ガチガチの運用が受け入れてもらえるうちの事務所は、恵まれているのかも。
10年メンバーの入れ替えのない役員変更や商号変更に対して、一律にこの法を適用させるより、株式の譲渡や募集株式の発行のほうが、
よっぽど危ないとは思うんですけどね。
P.S.
6ヶ月から1日過ぎた謄本の提示を受け、わざわざ謄本を取り直すのは、さすがに馬鹿らしいと思ったことがありました。
そうでなくても馬鹿らしいことだらけですけどね。