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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年06月09日

事件に巻き込まれました。 その5

昨日のつづき。
賃借人と上のマンションの所有者の話し合いが開始されました。

部屋はベチョベチョ。服もベチョベチョ。水漏れしている現場での打ち合わせは、上のマンションの所有者にしてみれば、
かなりの心理的な圧迫です。

加害者・被害者ともに不幸中の幸いなのは、高価な家電・パソコンが濡れなかったこと。
高価なパソコンを弁償しないといけなくなる加害者も悲惨ですし、バックアップしていないデータが消滅してしまっては被害者も悲惨です。

とにかく最優先なのは、賃借人の寝床の確保、ホテルに宿泊しなければなりません。マンションの近所
のホテル宿泊代となると結構な負担になります。

自宅であれば、自炊もできますが、全て外食になりますし、洗濯もコインランドリーに持ち込まない限りは、
ホテルのランドリーサービスを利用することになります。このあたりの微妙な費用負担はどうなるんでしょう?

ここまでスイスイと和解が成立していたのに、話し合いが急に難航してきました。それもそのはず、工事が完全に完了するまで、
毎日かかる費用です。工事が長引けはそれだけ費用負担が重くなります。

ホテル代は3万円かかってるようです。プラスアルファがあると1日4〜5万円。

加害者である上のマンションの所有者が段々被害者に見えてきました。

つづく。

2009年06月08日

事件に巻き込まれました。 その4

昨日は考査(簡裁訴訟代理等関係業務認定考査)がありました。うちの事務所でも受けたスタッフがおりましたが、
受験生の皆さんお疲れ様でした。「バイ・チン・ショウ」以外からの出題で戸惑った方もいらっしゃったようですが、どうでした?

 


 

さてずっと放置してました水漏れのつづき。

水漏れの原因も判明しました。不幸中の幸いなのが、水漏れが下水でなかったこと。お風呂何十杯分の下水だと「ぞっとします。」

ようやく話し合いです。
面子は、私(賃貸人)、賃借人、上のマンションの所有者。これに不動産業者と引越し業者。私は当然被害者ではありますが、
いつもの寝る場所もありますし、賃借人の被害に比べればかなりましな被害者です。

しかしながらいつまでもこんな状態では、どうしようもありません。どこからどの範囲をどうやって修理するか、またその費用はどうするかです。

上のマンションの所有者は、保険未加入であること、全部自分に非があることを認めていますので、裁判など大袈裟な話になりません。

双方で現場を確認し、天井のボードの大部分の張り替え、また壁の大部分のクロスの張り替え、収納スペース部分のボードの入れ替え、
作業後の清掃・ワックスなど諸々の作業が必要である認識で一致しました。(多少揉めると思っていましたが。。。)

上記補修費用は概算で50万円くらい、工事日程は5日間のようです。費用面日程面で問題がないようなので、
工事業者に早速お願いしました。費用は当然全額上のマンションの所有者が負担します。(これも多少揉めると思っていましたが。。。)

不動産業者が話したのか、私が司法書士であることは、関係者全員が知っていました。
ややこしいのが出てきたなと煙たがられると思っていましたが、スイスイと決まり拍子ぬけしました。

工事以外の部分については、次回の話し合いということで、私と上のマンションの所有者とはあっという間に話し合いが終了です。

あとはキツイ被害者である賃借人とのやりとり。
つづく。

 

2009年06月04日

また不祥事 被後見人の預金無断借用

水漏れのお話のはずだけど、また司法書士の不祥事。なんかこんなニュースばっかりだと、司法書士不祥事ブログになってしまう。。。

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被後見人の預金無断借用 司法書士を業務停止 福井法務局(6月3日 産経新聞)

 成年後見人制度で福井家裁から後見人に選任された司法書士が被後見人名義の預金を無断借用していた問題で、福井地方法務局が、
司法書士法に基づき成年後見人の財産管理義務違反があったとして、この司法書士を業務停止6カ月の懲戒処分にしたことが2日分かった。

 県司法書士会などによると、司法書士は、
鯖江市内に住む80歳代の女性の後見人として財産管理をしていた平成19年8月に女性の預金から295万円を無断借用するなど計約371万円を流用。
女性が昨年8月に死去したあと、親族が通帳を調べてわかった。司法書士は全額返済している。(以下略)

無断借用と報道にはありますが、ばれなきゃ借用じゃなかったんじゃなかろうかと思います。

一人の司法書士の悪事が、どれだけの影響があるか6か月間じっくり反省してもらいたいです。

以下私見。

他人様の財産を預かる成年後見業務を行う司法書士は、金銭的に恵まれていなければならないと思います。「魔が差す」
では済ませられない業務。

現実的な意見ではないと思いますが、

いっそのこと

 


「リーガルサポートなりに300万円ぐらい預けられる司法書士でないと後見業務やれない」

 

ぐらいの運用をしないと市民が不安に感じる日が来るのではないかとも思います。

300万円が無理なら100万円でも。

そんなキツイ運用じゃ今のリーガルサポートの方々の反感を買うと思いますが、こう次から次に問題が起こってるから仕方ない気もします。

実際にそんな運用にすれば295万円を借りたりはしないでしょう。(でも会員が激減して、市民の要請に応えられないのも困るし、
参ったね。)

元リーガルサポートの法人後見委員としては、腹立つニュース。

司法書士試験まで1か月となりましたが、こんな懲戒を受ける司法書士ばっかりじゃないですから、
テンション落とさずにラストスパートしてください!!

 

2009年06月03日

これからお通夜

これからお通夜です。失礼します。

2009年06月02日

大阪司法書士会の広告対応策

1582年、日本史マニアにはたまらない本能寺の変があった今日の業界のニュースから。マンションの水漏れ事故の話は途中ですけど、
ご了承ください。

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大阪司法書士会:
広告急増で規則作成 名前の明記など定める(6月1日 毎日新聞)
 司法書士による広告が都市部で急増している問題で、大阪司法書士会は、禁止事項や広告に明示すべき項目を定めた「広告に関する規則」
を作成した。同会は今後、規則を運用するためのより具体的な指針を定める方針。
 規則では、事実に合致しない▽誇大または過度な期待を抱かせる▽金品等の提供や供応をもって依頼を誘致するようなもの−−
など10の禁止項目を定めた。また、広告を出す場合は広告中に事務所の所在地、氏名、司法書士であることを表示したり、
会長が会員に対し広告記録の提出を求め、調査をすることができるという項目も盛り込まれた。(以下略)

先日兵庫県会がこの広告対応策を打ち出したとお知らせしましたが、
今度は大阪会。全国の他の単位会でも同様の流れになりそうな雰囲気。

「会長が会員に対し広告記録の提出を求め、調査をすることができる」というのが積極的なかんじがします。
大阪会のHPで細かい部分はわかりませんが、兵庫県会のような具体的な禁止ではなく、ちょっと曖昧な禁止項目ということでしょうか?

東京会では既に制定済みですが、派手な広告は全然減っていません。
悲しいかなうちの事務所や私の自宅へ債務整理の広告がポスティングされることもしばしばあります。

費用対効果もあり、あれだけ派手にやっても、まだ利益の出るおいしい仕事なんでしょうが、行き過ぎのものが多いですよね。

大阪会はどうかわかりませんが、こういった広告を出す方が、会へ積極的に参加している話はあまり聞きません。

ある程度の節度を持った広告に軌道修正しながら、ある程度無料相談や支部行事に顔を出すなりのことはしてもらいたい気もします。

司法書士業界にとって広告の解禁は、司法書士が世間に完全に認知されるいい機会でもあります。
業界で何とか司法書士のイメージの低下とならないように、しばらくは対応が続きそうです。

ではまた。ちょっといい子ぶってつまんない記事になってしまった。。。