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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年04月01日

4月1日となりました。

本局と港出張所では、商業登記の重い案件が大量に出たようですが、みなさん無事に申請を終えられましたでしょうか?

今日より新人が1名増えました。みなさん宜しくお願いします。

ということで歓迎会に行ってきます。

では。

 

2009年03月31日

会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正

やっと年度末の営業も終わり、明日から4月。司法書士の業界的には、4月からの登録免許税がどうなるかが焦点のようでありましたが、
基本的には影響はありません。

むしろ影響のあるのはこっち。お気を付けくだされ。はまらぬように(笑)。

会社法施行規則新旧対照条文
(平成21年3月27日改正)【PDF】

会社計算規則新旧対照条文
(平成21年3月27日改正)【PDF】

 

2009年03月30日

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。 念のため

私個人的には、支部長会・支部役員会・支部相談会・支部セミナー・支部実務よろず相談会・
登記実務協議会などなど司法書士と打ち合わせをする機会も多く、また飲む機会もかなり多いです。

会務会務と不平を言うこともありますが、情報交換の場としては非常に有益であり、
自分の勘違いもすぐに修正される機会に恵まれています。

しかし一般の会員の方々は、これほど多くの機会はないはずですから、
自分の中のルールが正しいと勘違いされているケースもあるようです。

先日も飲む機会があり、商業登記(オンライン申請)の受領証の話題に。

「オンラインで受領証取ってます?」
「???できるの???」
「普通にできますよ(笑)。」

といったやり取りに。

不動産登記(オンライン申請)の弱点の代表として受領証の交付が受けられないのは誰もが知っているところ。
そのイメージが強すぎるのか商業登記(オンライン申請)でも受領証がでないと思ってらっしゃる方がチラホラ。

今更ではありますが、念のため。(知ってる方は読み飛ばして)

商業登記(オンライン申請)で受領証は受け取れます。

しかも法務局で全部準備してくれます。

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参考までに
商業登記等事務取扱手続準則(マイナーなのか法令データ提供システムで検索できませんでした。
登記小六法平成20年版から)
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面
(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、
登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、
申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

うちの事務所では
「その他の申請書記載事項」のところに
「受領証の交付および送付を希望します。送付先は下記のとおり。
○○○○○○○○
返信用封筒は郵送する添付書類に同封しております。」と記載しています。(郵送の場合)

P.S.
最近は登記の完了が早いので、受領証の送付より登記完了が先というトホホなことになってしまいます。受領証を窓口で受け取られる場合、
かなり便利だと思いますので是非ご利用下さい。

 

2009年03月26日

新刊でました。 ○×式憲法・刑法・供託法・司法書士法条文マスター507

年末年始にこっそり準備していた新刊がでました。


○×式憲法・刑法・供託法・司法書士法条文マスター507

 

司法書士試験もあと100日を切ったようですので、マイナー科目の整理にどうぞ。

書式重視に採点基準が変わったとはいえ、マイナー科目で失点していてはもったいないです。
配点が重くなった書式に割ける時間を少しでも増やすために、マイナー科目の問題はサクサク解けるように頑張って下さい。

 

 

2009年03月25日

最近ブログが放置気味。

最近ブログが放置気味。

年度末ということもありご理解を頂ければ幸いです。(WBC観てましたけど。。。)

ちなみにブログの放置の原因は会務や雑務。

 

19日(木)支部長会
23日(月)接待
24日(火)支部役員会
25日(水)サポートみなと運営委員会
26日(木)支部相談会
27日(金)支部セミナー

 

理事の方々と比較すると、これでも楽なほうかもしれませんが、夕方早目に事務所を出なければなりませんから、残業ができません。
(会務の後、飲まなければいいんですけど。。。)

残業もできないので、日中呑気にブログも書いている時間がありません。

(同じ年度末でも2006年頃は漫画家と打ち合わせもしてかなりブログに時間をかけています。)

年度末とはいえ、うちの忙しさは不動産登記でなくて商業登記。12月決算の外資の総会対応や4月1日合併などなど。

言い訳ばっかりですみません。。。
ひと山越えるまで我慢してブログのぞいて下さい。