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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年10月28日

しばしお待ちを。

お昼までにアップします。しばしお待ちを。

2008年10月24日

会社代表者性善説

昨日は港支部セミナー「公益法人制度改革関連法令およびそれらに関わる法人登記事務通達について」でした。
雨の中ご出席頂いた皆さんありがとうございました。次回の港支部セミナーは11月18日、テーマは成年後見(講師は山崎政俊会員です。)

今日は虚偽登記のニュースから。

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無断で実兄を役員登記-刑法抵触の疑い【山本商事会社】 
(2008.10.24 奈良新聞)

   山本商事会社=御所市古瀬、
山本健二社長(57)=の同族会社による公共工事の入札疑惑が問題になっているが、
山本社長の妻や長男などが代表取締役になっている会社10社のうち8社で、東証・
大証に上場している大手企業会社の幹部社員である実兄(59)が取締役や監査役に就任していたことが23日、明らかになった。
実兄の勤務する会社によると、「本人は役員になっていることは知らなかった」と話しているといい、
刑法第157条の公正証書原本不実記載の疑いが出てきた。

 

東京の会社ではないので、個人的に直接事件に巻き込まれることはありませんが、上記のようなパターンで、
「役員変更登記お願いしま〜す。」みたいな依頼があると、ほとんどの司法書士は受託してしまうんだろうなと思います。

会社代表者と面談し、本人確認し、委任状に真正な会社代表印を押印してもらうと、これ以上は「会社代表者の言いなり。」

「これが弊社の登記簿謄本です。」

「これが弊社の定款です。」

「株主は私一人です。」

「平成20年11月28日に定時株主総会があります。」

「私、妻、私の兄が取締役として全員重任します。」

そして

「役員変更登記お願いしま〜す。」

 

こりゃやられるわな。

 

一般の方はご存知ないかもしれませんが、誰が今の株主か公に証明されるものはありません。株主が誰か、何人かなんて相手の言いなり。

司法書士は会社代表者性善説の立場。

言われるがまま登記して、こんなニュースが飛び込んできたら、クラクラします。

もちろん司法書士が関与せず、会社が自ら登記申請を行うこともあるんでしょうが、可能性としては司法書士の関与は多いんでしょう。

怪しい客には、司法書士が完全に納得するまでとことん司法書士から質問しなければなりません。疑いだしたらキリがない。

ちょっとだけぼやいてみました(笑)。

 

2008年10月23日

田町駅前で街頭無料法律相談会

今日はこれから港支部セミナー。最近特に支部活動が多いなと思います。頑張ってますよね。

そんな支部活動の一環として、先週の金曜日に田町駅前で街頭無料法律相談会(港支部・中央支部共催)を開催しました。
雨が降ったら最悪と思っておりましたが、何とかなりました。(多少風が吹いてましたが。)

参加した相談員は30人。2時間の開催で30名を越える相談をお受けしました。

 

何てことのないイベントと思われるかもしれませんが、支部的には、テントなどのレンタル代・
相談員の交通費など含めると40万円程費用がかかる一大行事。(田町駅前です。)

これでも5時から7時ですが、あたりは真っ暗。

 

東京司法書士会のタスキがちょっぴり恥ずかしい方もいらっしゃったようです。

 

こういった地道な広報活動が司法書士のメジャー化の役に立てるといいですね。

では。

2008年10月22日

金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて

微妙(?)な通達が出ました。

平成2 0年9月2 5日
法務省民事局商事課長 殿
東京法務局民事行政部長
金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,
金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(照会)
金融商品取引業を行う旨を目的の1つに掲げる株式会社の設立登記の申請において,
当該株式会社の資本金の額が当該事業者の登録の要件として法令により定められた額に満たない場合であっても,
当該株式会社が金融商品取引業者に紛らわしい商号を用いているものでない限り,これを受理して差し支えないものと考えますが,
いささか疑義がありますので照会します。

法務省民商第2653号
平成2 0年10月 2 日
東京法務局民事行政部長 殿
法務省民事局商事課長
金融商品取引業者の登録に必要な資本金の額を満たしていないものの,
金融商品取引業を行う旨を目的に掲げる株式会社の設立の登記の取扱いについて(回答)
本年.9月25日付け1法登記1第1021号をもって照会のあった標記の件については,貴兄のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。

 

資本金の額が許認可の要件となっているものは、この他に一般労働者派遣事業などいくつかありますが、
今まではあまり気にせず設立してきました。

資本金1円で事業目的に(一般)労働者派遣事業とあっても、ただ資本金の要件を満たすまで、許認可が受けられないだけ、
設立登記できないという訳ではありません。

通達では「資本金の要件を満たしていなくても登記は受理する。」といった今までの原則通りのもので、回答としては妥当と思われます。

しかしながら気になるのは

「紛らわしい商号を用いているものでない限り」の部分。

登記の可否は登記官の判断となるようです。せっかく類似商号調査も楽になったし、
目的の適否も以前の運用と比較すると格段に楽になったのに、
紛らわしいか紛らわしくないかという今までにない適否が厳格に求められるのは現場としては勘弁してもらいたいところ。

しかしながら紛らわしい表示で被害に遭う一般消費者のことを考えると一理あるなという側面もあります。

この通達が金融商品取引業者に限られるのか、他の業種にも拡大して当てはまるのか、今後の運用に注意したいところです。

今日はギャグなし。では。

 

2008年10月20日

弁護士の初任給

先週金曜日は、田町駅前で「港支部・中央支部合同の街頭無料法律相談会」がありブログ更新できませんでした。
今日写真データがないので、詳細は後日アップします。


今日の日経(MONDAYNIKKEIの「弁護士就職、波高し」)からのネタ。

法科大学院が出来て、弁護士の数が増えてきているのは、皆さんご存知の通りです。司法試験の合格者3000人時代に、「法曹の質は?」とか
「就職先は?」とか色々な立場で色々な意見がありますが、既に弁護士の就職難は現実の問題となっているようです。

東大のロー出身で、現役合格、成績優秀であり、法曹資格だけでなく語学やその他の才能に溢れた優秀な人材は、
弁護士の就職難とは無縁かもしれません。

しかし新聞に取り上げられていた17回目の司法試験合格者で年齢も42歳の新人には、弁護士の就職難の典型なのかもしれません。

記事によると、弁護士の就職難により現実に就職できず、俗に言う「イソ弁」などの経験をする機会もなく、「即独(すぐに独立すること)
」という選択肢しかなく、ようやく月に40〜50万円を稼げるようになったが、結婚は当分無理という方が紹介されていました。

こういった方は決して例外ではなく、今後ますます増えていくと思われます。

仮に就職できた方は、どのくらいの初任給なんでしょうか?

外資系や大手の法律事務所  年俸1000万円〜
中堅事務所  年俸600万円〜800万円
場合によっては500万円以下という厳しい状況もあるようです。
(ソースはジュリナビ

ちなみにあるテレビ番組では600万円と紹介されていました。(初任給ではない)

機会があれば司法書士業界に置き換えて考えてみたいと思います。