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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年10月06日

中国では商号に英語表記はNGのようです。

ちょっと前のニュースですが、平成20年10月1日より松下電器産業がパナソニックに社名変更しました。
国内外含め全てがパナソニックに統一されたと思っていましたら、こんな記事。

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「松下」の社名、中国で残った…市場名はPanasonic
(10月1日 サーチナ・中国情報局)

 松下電気産業は1日付で社名・ブランド名を「パナソニック」に変更したが、
同グループの中国の関連会社では「松下」の名称を継続して使う。

 パナソニック広報によると、中国ではカナやローマ字での会社登記が認められない。
そのため特例として、松下電器(中国)有限公司、松下電工(中国)有限公司など、正式社名に従来の名称を使いつづける。

どうやら中国では、まだ英語表記だとブランドイメージも浸透しないようです。

松下電気産業は、今回「パナソニック株式会社」に商号変更しましたが、日本では商号の英語表記も認められる(平成15年2月から)
ため、「Panasonic株式会社」でも登記は受理されます。

最近の受験生や合格者は平成15年2月以降に勉強を開始した方がほとんどのようですから、
商号に英語表記が認められない時代をご存知ない方も多いでしょう。

当時(平成15年2月頃)はインパクトのある運用の変更でしたが、ご存知のように最近では英語表記の会社かなり多くなりました。
しかしながら「株式会社」という文字は社名のどこかに入れないといけませんから、商号として「Panasonic Corporation」
だけでは受理されません。

ちょっとダサイかもしれませんが、
「Panasonic株式会社」か「株式会社Panasonic」になってしまいます。あまりないかもしれませんが、もちろん
「Pana株式会社sonic」という変化球もありっていえばありです。

 

2008年10月03日

障害のおしらせ?

昨日の午後5時より今日の午前9時までアクセスできず申し訳なかったです。心配をして頂いた皆さん、おりがとうございます。

「司法書士のブログでいきなりアクセスできない=何か悪さやっちまった→削除」という典型パターンではありませんでしたので、
あしからず。

実は昨日、
「今日はこれから支部役員会です。」みたいなネタを書こうと思っていたら、

いきなりError

長い間安定したいたサーバーだけに何が起こった?システムトラブル?

 

色々調べたら、単純にサーバー屋との契約切れてました。。。
orz

 

高性能なスパム対策ソフトのおかげ(?)で、サーバー屋さんからの「契約更新のお知らせ」が、どうやら迷惑メールと判断され、
10日ぐらい前に削除されてました。

そして10日後、当然のようにアクセス不能。

慌てて2年分お支払しました。。。

一時は「データ全消滅→1200を超えるページを再アップ」という地獄が待っているんじゃないかと冷や冷やしました。

みなさんも迷惑メールには、お困りだろうと思いますが、是非高性能なソフトをご利用下さい。

しかし、100%安全快適という保証はありませんので、私みたいにならないようお気をつけあれ。


OutlookやWindows メールに迷惑メール対策機能を追加
「さよなら迷惑メール」

 

2008年10月01日

平成20年度司法書士試験の筆記試験合格おめでとう!

ついに平成20年度の司法書士試験の筆記試験の合格発表がありました。

平成20年度司法書士試験多肢択一式試験の正解等

ブログも6年経過すると司法書士試験の合格発表ネタも6回目。いい加減書くネタはありません。

が。とりあえず、

受かった皆さん、合格おめでとうございます。口述試験はすぐなので、万全の準備で臨みましょう。しかしながら数日は合格の余韻に浸り、
おいしいお酒を楽しい仲間や家族と楽しんでください。

またうちの事務所は現在補助者募集中です。
 興味があったら、是非ご応募ください。

 

あと少しで落ちてしまった受験生の皆さん、残念でした。落ち込む気持ちや苦しみや深い悲しみはわかります。
しかしいくら落ち込んでも結果は変わりません。来年の喜びに向け、さっさと気持ちを切り替えて、勉強を再開しましょう。
この時期集中できた方は、来年の合格も近いですよ。

 

2008年09月30日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が施行

いよいよ10月。ついこの間まで夏と思っていたら、いつのまにか寒くもなり、夕方6時にはすっかりう暗くなってきました。

そして10月1日の午後4時には司法書士試験の合格発表があります。

さてそんな10月1日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という長い名前の法律が施行されます。
(遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から)港支部で前々回セミナーを行ったものです。

 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(条文)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO033.html

 

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shokei_manual.pdf

 

 

中小企業の中心的な相談相手となる税理士さんには、熱い飯のタネ。もちろん関与の仕方によっては我々司法書士の飯のタネでもあります。

しかし継続的な関与ができている税理士さんと単発的な登記という形でしか関与してこなかった司法書士とを比較すると、
中小企業の最初の相談相手は税理士さん。前々回のセミナーの参加者の反応をみても、
まだ正直司法書士に熱い分野にまでは至っていない気がします。

月報司法書士9月号にはかなり特集が組まれていましたが、
まさにこの法律を活用したらばっちりハマる顧客を思い出せない従来型の司法書士には、まだまだ無用の長物でしょうか?

いつ相談されても対応できるように上記条文とマニュアルにはきっちり読んでおきましょう。
(税理士さんと勉強会するには一番旬なテーマと思われます。)