2015年12月18日
目的上事業者の合併等の取り扱い その3
昨日のつづき。
最近の会社は、事業目的がいっぱいあるということも少なくなりましたが、今回の消滅会社には、目的がどっさり。かなり神経質にひとつひとつ見ていると、あれ?これは?
これもいるんじゃないの?
特別法を確認すると、思いっきり必要みたい。。。
監督官庁に確認すると。。。
と、書けるのは、ここまで。
この詳細を書いて、皆様にこのブログで注意喚起しようと思ったのですが。。。
実は、大人な事情で、変なところに着地しそうでありまして。。。
変なところに着地した結果を公表するのは、現場を混乱させるだけですので、今回は控えさせて頂きます。
ちなみにその特別法の存在を知ってらっしゃる登記官は一人もいませんでした。内部のマニュアル(許認可が必要なリスト)にも未掲載。
歯切れが悪くて本当にすみません。