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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年02月06日

会社設立のマーケットはおいしいのか???

もうずいぶん昔の話となってしまいましたが、
行政書士の商業登記開放運動を憶えていらっしゃるでしょうか。結局開放を求めないということで決着した運動でありましたが、
彼らの開放運動のメイン・ターゲットとなっていたのが「会社設立の登記」でした。

大騒ぎして、会社設立登記の市場開放を求めていましたが、彼らが是が非でも手に入れたいような本当においしい市場なんでしょうか?

おいしそうな市場といえば、こちら。
昨年、消費者金融クレディアが経営破綻し、大きな問題となりましたが、この消費者金融1社の過払い債権は約65億円程度。
あくまでも理論価格ではありますが、弁護士や司法書士の過払い報酬は13億円(65億円×20%)

たった1社の過払い報酬でこの規模。あと数年とはいえ、さすがに過払いバブル。最近司法書士の広告が電車なんかで良く見かけるのは、
やっぱり広告費を投入してもおいしい市場だからですね。

それじゃあ、会社設立登記のマーケットはそんなに大きいのでしょうか?
港区の司法書士の株式会社設立報酬はだいたい10万円〜15万円(らしい)、この単価で計算したいところでありますが、インターネットで
「会社設立」を検索してみると。。。

安いところは報酬が3万円。。。通常、司法書士が関与してこの値段はありえないので、
こういった料金を提示しているところの多くが非司法書士。商売としては、薄利多売としても厳しい料金。

平均単価が計算しにくいところですが、あえて会社設立報酬1社を5万円として、1年間で設立された株式会社の総数をかけると、
この市場規模がわかります。

さて問題。司法書士なら5万円自体もどうかという料金ですが、
あえて1社5万円で計算した「株式会社設立」の市場規模は?(平成18年の統計データ)

A 約5億円
B 約50億円 ←正解
C 約500億円
D 約5000億円

騒ぐ程のマーケットなんでしょうか???
 報酬1社10万円でも上記の2倍。。。

2008年02月05日

謄本取得が収入印紙に!

今、受験生用の不動産登記法の原稿のチェックをしているんですが、面白い条文(?)を発見しましたので、ご報告。

これはご存知「不動産登記法第119条」
(登記事項証明書の交付等)
第百十九条  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下
「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3  前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4  第一項及び第二項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただし、
法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できますし、取得するのに登記印紙を使います。という極々ありふれた条文。
あまりにもありふれているので、「で、何?」という感じでしょうね。

じゃあ、上の条文を踏まえて、こちらはどうでしょう。

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

第三百七十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
の一部を次のように改正する。
第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

附則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、
第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
三  附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、
第三百四十条、
第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

新たな発見じゃないですか(笑)?
登記簿謄本取るのに、平成23年4月1日からは収入印紙です。

原稿チェックの基本も、司法書士試験対策も基本は条文。原稿チェックしながら脱線していたら、ブログのネタ発見。
この程度の寄り道ならOKでしょうね。

忙しいのをいいことに、条文で行数を稼いでしまいました。

今日は軽めですが、また。

 

2008年02月04日

HP リニューアル いろいろ

昨日20数年ぶりにアイススケートなるものをやってきました。昔できたスポーツやなんかは、体が覚えていると思ってません?
余裕で子供に教えようと思っていたら、自分の体をコントロールするので精一杯。こけることはありませんでしたが、日ごろの運動不足のせいで、
えらい目にあってしまいました。。。

さて今日はリニューアルしたHPのご紹介。

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<法テラス>HP刷新 生活トラブルへの法対処法など紹介(2月4日 毎日新聞)

 国民の日常的な法的トラブルの解決を手助けする法テラス(日本司法支援センター)
がホームページ(HP)をリニューアルした。生活上のトラブルに対する法的対処法を紹介するほか、各地で活動する法テラスの
「スタッフ弁護士」によるコラムなどを新たに追加。毎月平均二十数万件のアクセス数のアップを目指すとしている。

http://www.houterasu.or.jp/

「この頃増えている問い合わせ」「よくある問い合わせ」が確認できたり、FAQ一覧など非常によくできています。

http://www.houterasu.or.jp/service_info_faq/

 

また偶然なのか東京司法書士会のHPもリニューアル。

http://www.tokyokai.or.jp/

こちらも以前よりは使いやすくなりました。

が、法テラスのHPと比較するとそのリニューアルの差は歴然。結構いいHP作成業者に頼まれたようです。
予算の差ということなんでしょうね。東京会も、もう少し予算があればいいのですが。。。

時間があれば、このサイトもリニューアルしたいなあ。

2008年02月01日

司法書士業務用ソフトベンダーに対する仕様公開

司法書士業界向けのソフトベンダーに対する仕様公開が行われる模様。

登記申請書作成支援ソフトウェアの仕様変更案について
 不動産登記のオンライン申請における,登記識別情報関係様式のファイルの作成処理に関して,
法務省以外で一般に提供されている登記申請書作成用のソフトウェアとの連携を図るため,
法務省が提供している登記申請書作成支援ソフトウェアの仕様の変更を予定しています。
 この仕様変更案について,登記申請書作成用のソフトウェアを一般に提供されている皆さまからのご意見をお聞かせいただきたいと思います。

詳細は、法務省HP

やっと普通の人(もちろん司法書士事務所内部の)でもオンライン申請の対処できるソフトが市場に出回ることになりそうです。
(なって欲しい)

司法書士業界・登記申請の構造を熟知している(はずの)ソフトベンダーに期待しています。
ここでポイントが高いベンダーが一気に主流となるのでしょうか?

 


 

司法書士受験生用の商業登記のゲラ確認の〆切が終わったら、次の不動産登記の〆切が2月5日。。。
ちょっと手抜きが続くかもしれませんが、ご勘弁を!

 

2008年01月31日

登記法律無料相談会

さて、今日は港支部の支部事業のご紹介。

東京司法書士会港支部では、司法書士の公益的活動の一部として、登記法律無料相談会を定期的に開催しています。

日時:毎週水曜日午後1時〜午後4時
場所:東京法務局港出張所 2F 相談コーナー
担当:東京司法書士会港支部会員2名
相談時間:お一人 30分

 


 

相談内容
【不動産登記】
抵当権抹消・名義変更・相続・贈与等
【商業・法人登記】
会社設立・役員変更・定款変更等
【その他法律相談】

予約制ではありませんので、直接現地でお申込み下さい。

 


港支部会員の方々へ
上記相談会を開設しておりますが、相談員が不足して困っています。相談員も2名で対応しますので、
ちょっと自信がないという新人会員の方も積極的にご参加下さい。