2008年01月15日
「インターネット登記情報提供サービス」 午後9時まで 1月21日から
「インターネット登記情報提供サービス」のサービス時間延長のお知らせ
◆ サービス時間延長開始日
2008年1月21日(月)
◆ 延長後のサービス時間
平日 午前8時30分から午後9時まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始
(12月29日から1月3日まで)はサービスの休止日です
便利になりますが、残業は勘弁ですね。
2008年01月15日
「インターネット登記情報提供サービス」のサービス時間延長のお知らせ
◆ サービス時間延長開始日
2008年1月21日(月)
◆ 延長後のサービス時間
平日 午前8時30分から午後9時まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始
(12月29日から1月3日まで)はサービスの休止日です
便利になりますが、残業は勘弁ですね。
2008年01月11日
style="MARGIN-RIGHT: 0px"><確定申告>芸妓らネットで体験「簡単よ」 東京・浅草(1月11日 毎日新聞)
07年分所得税の確定申告時期を前に、東京・浅草の芸妓(げいぎ)と見習いの半玉計10人が11日、
東京都台東区の浅草三業会館でインターネットを使って税務申告ができる「e−Tax」の模擬体験をした。
正月にだけ着る黒紋付き姿の芸妓らは、国税職員の指導を受けながらパソコンを操作し、「思っていたより簡単」と手軽さをアピールした。
芸妓の聖子さんは「これまでは税理士の先生にお任せしていましたが、
これなら自分でもやってみたい」と話していた。
こんな記事を読むと普通の人の感覚では、行政手続きはもちろん「オンライン申請」
が便利と思うんでしょうね。
さらに
オンライン登記申請により登録免許税が最高5,000円軽減されます。
こんな記事を読むと、
「オンライン申請が普及するために政府はこんな対応までしているんだ。政府もなかなかやるなあ。」
と思われたりするんでしょうな。
そしていよいよ15日から、
便利便利な不動産のオンライン申請を実現できない(パソコンが不得意な)司法書士のために、全てオンライン申請ではなく、
一部は書面を郵送してもいいよという「半ライン申請」の時代に突入。
これでオンライン申請できないなんて時代遅れ。
と思われること間違いないと思われます。
でも15日の件で、
港出張所の所長さんが私の留守中を含め3度も事務所に来られました。
不思議でしょ。なぜでしょう?
司法書士にも元IT関連の出身者もいますし、秋葉原で萌えているパソコンおたくもいます。
なんでオンライン申請が普及しないんでしょう?
そんなマニアだけでなく、
普通の司法書士もオンライン申請はしたいと思っています。(思っているはず。)
話せば長〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜くなりますが、
今までは不動産登記のオンラインなんて無理。安心してオンライン申請できるのは、申請日はいつでもいいような商業登記のみ。
半ラインにより15日からそういった状況も少しずつは改善されると思いますが、当面は混乱が予想されます。
オンライン申請の普及に尽力しようとした司法書士の努力が「却下」となりませぬように。
。。
ここまでかなりネガティブなかんじでしたが、
「慎重に、そして前向きに対応していきたいと思います。」が本音です。
愚痴っぽくて失礼しました。。。
2008年01月10日
会社が社名を変更することを我々司法書士の業界では商号変更と呼んでおります。商号変更の登記自体は、
そう難しいものではないのですが、ここまで大手の企業の商号変更となると話は別。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">松下電器産業株式会社が「パナソニック株式会社」に社名を変更
〜国内ブランドも「Panasonic」に統一(松下電器産業株式会社HPより)
松下電器産業株式会社は本日開催の臨時取締役会において、2008年10月1日付
(予定)で社名を「パナソニック株式会社」(英文表記:Panasonic Corporation)に変更することを決議しました。
本年6月下旬開催予定の定時株主総会において定款変更が承認されることを条件として、社名変更を実施します。
また現在日本国内の白物家電・住宅設備機器分野の商品に使用しているNationalブランドは、
社名変更と同時にPanasonicへの切り替えに着手、2009年度中を目途に廃止し、
国内ブランドもPanasonicに統一します。(詳しくはこちら)
思い切った決断。経営の神様としてあまりにも有名な「松下幸之助」の「松下」の文字がなくなってしまいます。
私は株主でもなんでもない全くの第三者でありますが、私の感覚でも「松下」の文字が消えるのは抵抗があります。
ましてや内部の方々の思い入れやいかほどのものか?「松下」大好きという株主もおられると思いますが、
関連会社も併せて社名変更となるようです。(グループ会社一覧はこちら。)
また1925年にNationalブランドも廃止されるようです。(ちなみにブランドの歴史はこちら。)
平成元年に亡くなった「松下幸之助」、その頃に生まれた子供が成人となる時代に「松下」の文字も消えることになります。
昭和天皇から勲一等旭日桐花大綬章を受章された映像が記憶にありますが、
昭和も遠くなりにけり。
昭和40年生まれの私が、寂しく思えるだけでしょうか?
2008年01月08日
これから新年会です。明日は賀詞交歓会がありますので、更新難しいと思います。
2008年01月07日
今日は1月7日。サボリ癖のある小学生には、8月31日に続くプチ憂鬱な日。
今日から仕事始めの方も多かったのではないでしょうか?
仕事始めといえば、新年のご挨拶。司法書士業界に詳しくない方は、支部長のところには、
新年の挨拶をする司法書士が一杯いるイメージでしょうか?実際には、支部長といっても、新年の挨拶に来られる司法書士は極わずか。ま、
そんなもんです(笑)。
今日は例年通り、麻布村の方々に挨拶し、東京法務局港出張所の所長さんのところへご挨拶に行ってきました。新年早々、
所長さんもお忙しそうで、今日はゆっくりお話できませんでした。
新年早々お忙しそうな公務員の方々ですが、法務省から平成18年8月16日から19年8月15日までの1年間に当省課長・
企画官相当職以上で退職した職員の再就職状況が発表されていました。
話はちとずれますが、認定司法書士ならぬ、特認司法書士なる用語をご存知でしょうか?
司法書士法
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
二 裁判所事務官、裁判所書記官、
法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、
法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
この赤字部分(↑)に該当する方を業界では「特認」と呼んでいます。司法書士試験に合格しなくても、司法書士になれるという制度。
私も受験生の頃は、単純に「ずるい制度があるなあ。」と思っておりました。今の受験生もそう思われている方は多いはず(笑)。
私が業界に入った頃、この制度も条文では10年以上となっていますが、ほとんど退官される頃に認められるもの(実質30年)
と聞いておりました。ですから特認になられる方のほとんどは、地方法務局の局長などをやられた方だと思っておりました。
(確かにそんな方もいらっしゃいますが。。。)
さて話を元に戻して、
法務省から発表された退職した職員、特に法務局長の再就職状況についての問題。
発表された資料にある法務局長(22名)のうち半数以上(12名)
の就職先になっているものは?
A 財団法人民事法務協会
B 司法書士
C 公証人←正解
D 再就職せず
私の想像とはえらく違っておりました。。。