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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2008年01月04日

6年目突入、ことよろ!

あけましておめでとうございます。今年もよろしくおねがいします。

1月7日までお休みしようと思っていましたが、結局4日朝から普通に働いておりました。

今年はこんなイラストの年賀状をお送りしました。吹き出し部分が全て手書きという手がつりそうになる代物です(笑)。

このブログも、もっと漫画家とのコラボの回数を増やせばいいはずではありますが、結局1年に1度。
今年はこの手のコラボ回数を増やすのはもちろんのこと、クイズに頼らなくても十分な記事をアップしていきたいと思います。

それではめでたく6年目に突入した今日は、年賀状にある「A Happy New Year」のネタ。
まずは「A Happy New
Yearは間違い
」をお読みください。

言われてみれば確かに「A」があるのは間違いのような気がします。最近の年賀状印刷のパンフレットを見ても「 Happy New
Year」だらけ、「A Happy New Year」はあまり見かけません。外国人との挨拶は当然「 Happy New Year」

本当に間違いなんでしょうか?

外資のお客様は年賀状ではなく、クリスマスカードが主体です。年賀状という文化のあるのは、日本や中国など少数派です。
当然お正月に限定された独立した文書がないため、たぶんクリスマスカードのMerry Christmas and a happy
New Year!からMerry Christmas andの部分だけ削除して利用したのが日本人に一般的になったのか、
あるいはジョン・レノンの「Happy Christmas」 の歌詞などにある

A very merry Christmas
And a happy New Year

などからそのまま転用したのが定着したのか

コマーシャルで今までよく流れていたa happy New Yearが定着したのか。でもこれも日本にはどっしりと定着した英語。

一文字の「A」があるないに拘るのも司法書士らしいとはいえますが、これは敢えてどちらでもいいのかなと思います。
司法書士の正しい英訳が英語圏にないのと同様に年賀状の文化がある独特な世界での「あけましておめでとう」の英訳は、既にa happy
New Yearでもいいのかな。と。

今年もいろいろ勉強しなければならない1年になりそうです。また1年お付き合い下さい。(正確にはここの「下さい」も「ください」
が日本語として正解のようです。)

さて新年1発目の問題。
私がここで意味する「勉強しなければならない」を正しい英語にすると

A I must study. ←これ正解
B I have to study.

こちらの方が多くの日本人が間違えて覚えてますね。実はA・Bのどちらかがやる気満々の積極的な言い方、
もう片方は誰かに言われて嫌々やる消極的な言い方です。

それでは今年もヨロシクネ(一応 ゆーとぴあ風に(笑)。)

 

2007年12月28日

司法書士原田事務所の年末年始のご案内

【お知らせ】
司法書士原田事務所の年末年始のご案内
12月29日から1月6日までお休みさせて頂きます。

どうしても急用という方はメールにてご連絡下さい。

 


 

今日は仕事納め。(昨日の忘年会で暴れすぎてしまったので、午前中は死んでおりました。)

先程年内の最後の申請がやっと終わりました。

今年の初め、60時間の絶食からスタートした1年でしたが、5キロほど痩せた1ヵ月後には、ダイエットもやめてしまいました。
「お前はもう既に痛風ってる。」という健康診断の結果もありましたので、来年こそは人並みの健康な体にしたいと思います。

一応今日が仕事納めですが、年賀状も書いておりません。日経新聞には「年賀状の投函 順調」という記事が出ておりましたが、
日々の業務に追われ、対応できずでした。今週末は、地味な年賀状書きをしに事務所に出ることになります。

来年も続けられればブログ6年目となります。今年の後半ぐらいから多少手抜きが目だってしまいましたが、
来年はもう少しまともな内容のものにしますので、応援宜しくお願いします。

年末パワーがあればもう1本くらいは更新したいと思いますが、どうなりますやら。

これから今年最後の忘年会です。

 

 

2007年12月27日

これから事務所の忘年会

これから東京ミッドタウンで忘年会です。更新は期待しないでください。

WEB素行調査 ←今日はこれだけご紹介。

2007年12月26日

オンライン登記情報提供 9時まで利用可能に

対司法書士向けのサービスは、中々向上しないもんですが、
ヘビーな司法書士事務所にはちょっといいニュース。

 

 オンライン登記情報提供の利用時間が,
平成20年1月下旬から,2時間延長されます。

 

現在午前8時30分から午後7時までの利用時間が午後9時まで延長されるようです。
結構遅い時間まで取得できることになりますから、キツイ司法書士事務所は、ますますキツクなりそう。補助者の悲鳴が聞こえてきそうです。
9時直前に「よろしくね!」という残酷な声が聞こえてきそう。。。

これらはいいニュースですが、オンライン申請の方は、しばらくチェックしてない間に情けない状況に。。。

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今日の法務省のお知らせには、こんなことが、
【お知らせ】不動産登記の登記事項証明書送付請求の処理遅延について
(平成19年12月26日)
 
    本日の業務開始から午後にかけて、
下記の登記所に対する不動産登記の登記事項証明書送付請求の処理ができない状況となり、
その影響で該当登記所における同請求処理が遅延いたしました。
 
        東京法務局多摩出張所
        さいたま地方法務局岩槻出張所
        前橋地方法務局伊勢崎支局
             
  大阪法務局不動産登記部門
        奈良地方法務局登記部門
        大津地方法務局登記部門
        山形地方法務局登記部門
        高知地方法務局登記部門
 

ありゃありゃ。来年の1月には、半ライン申請(添付書面別送方式)の開始されるというのに、何となく不安を感じてしまいます。

さらに
乙号の大量取得案件があるからか、システム上の問題か、ログイン成功率も不調のようです。

さて問題。ほとんどログインが100%
になったと思っていたオンライン申請ですが、12月13〜14日の最低ログイン率は?


A 約23% ← なんとこれが正解
B 約67%
C 約71%
D 約97%

大丈夫か???

 

2007年12月25日

宮崎に里帰り

年内、登記申請できるのもあと3日。

今年も残りわずかですが、今日はクリスマス。皆さんは、素敵なクリスマスを過ごされましたでしょうか?

暖かい家族や恋人とゆっくり過ごされた方もいれば、一人寂しくコンビニのお弁当を食べた悲しい独身者もいらっしゃるでしょう。
また恋人であるのを確認する拘束日でもあり、普段不誠実な私生活を送っている方にとっては、踏み絵のようなきつい行事。
色んな方がいらっしゃると思いますが、来年はいいクリスマスをお迎え下さい(笑)。

私はというと、実は訳あって、週末宮崎に帰ってきました。のんびり観光する時間もなかったので、宮崎空港でのみ、観光客気分。
さすが流行語大賞になっただけあってそこらじゅう東国原知事一色。招き猫ならぬ招き知事や各種芋焼酎のラベル、フルーツに冷汁、
レトルトのチキン南蛮まで、商魂逞しくないはずの宮崎の意外な一面を見た気がします。

唯一食べたかったチキン南蛮を「おぐら」(宮崎では超有名店です。写真)で食せたのが、
私にとっての唯一のクリスマスプレゼントであったようなかんじです。

この時期宮崎への里帰り。この時期だからこそ、訳を明かせない私は、宮崎で何をしてきたんでしょうね?