本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年12月20日

愚行権って何?

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

福祉士が利用者の遺産相続=347万円、規範抵触−所属団体が処分へ
(12月19日時事通信)

 お年寄りの生活支援などを行うNPO法人の職員だった東京都八王子市の女性社会福祉士(46)が、
担当していた独り暮らしの女性の死後、約347万円の遺産を受け取っていたことが19日、分かった。この社会福祉士が加入する社団法人
「日本社会福祉士会」(新宿区)は報酬以外の受け取りを禁じた行動規範に抵触するとして、戒告などの処分とする方針。

あ〜あ。今までニュースになったのは、司法書士や行政書士の不祥事ですが、今度は社会福祉士です。

高齢化社会となるにつれ、この手のニュースはこれで終わりにはならないんでしょうか?
成年後見制度が世間に認知されるのはいいことではありますが、司法書士や行政書士の不祥事のニュースがそのきっかけとは寂しい限りです。

せっかく成年後見のお話になりましたので、たまに法人後見委員会でも話題になった「愚行権」について。「愚行権」あまり知られてはいない用語だと思いますが、

愚行権とは、他から見ると馬鹿げていても、
他の人に迷惑をかけないのであれば、本人がやりたい愚かな行いができる権利です。
法律用語というより、
倫理学の用語です。

先日の健康診断の結果、あと6ヶ月で痛風になると言われても、いくらの醤油漬けをつまみにビールを飲んだりする私の行動や、
来年からはタクシーまで禁煙になる世の中で、体に悪いと知りつつ、このブログを書いている今もタバコを吸っている私の行動などまさに
「愚行権」を行使している状態です。

判断能力のあるちゃんとした社会人で、これから老後を考え任意後見契約を締結したいと考える方、
ご自分の愚行権まで任意後見契約の相手方となる司法書士に正直に伝えられますか?

遺族の方がご覧になってもおかしくないライフプランなるものを任意後見契約を締結する際に作成します。

例えば
1) 在宅か施設か
・ 20年以上住み慣れた自宅での在宅介護を希望する。

2) 施設の場合、自宅をどうするか
・ 事情により施設に入所する場合も、自宅はそのまま残したい。

とかなり真面目なものです。

でもお金に余裕があるなら、多少の愚行も許されるんじゃないでしょうか?

ボケても月に1度は、銀座の九兵衛で、いくらの醤油漬けをつまみにビールを飲みたい。

とか

今後老人相手に人気の出るかもしれない「昼キャバ」には週に1回は通いたい。できれば「沢尻エリカ」似の子を指名したい。

とか数え上げればキリがありません。

家族が知ったら悲しくなるような愚行。本人のためなら、成年後見制度にうまく取り込めればいいんですけど、
結局愚行権も正常な判断ができるからこその権利なんですかね?

ブログの性格上、愚行の例はこの程度ですが、深く考えると実は重いテーマです。

 

2007年12月18日

タコ部屋化する司法書士事務所

どこの事務所も師走で大忙しといったところでしょうか?忙しい時期ではありますが、師走といえば忘年会シーズンでもあります。

「今日忙しいけど、断れないから。」みたいな言い訳をして、そそくさと飲みに行く所長。「こんな状況で良く飲みに行けるな。」
と不満タラタラな補助者。終電にやっと間に合う時間にようやく申請準備完了。

多少なりともこれに似た状況は、全国の司法書士事務所にありがちな師走の風景。

そんな師走ですが、
「3日で謄本10000筆取れ。」
「3日で400管轄で登記回収。」
「3日で10000件申請。」
「今年中に債権譲渡30000個データの打ち込み。」

みたいな事件を受注してしまった事務所は、たぶん「タコ部屋

冬なのに汗くさい。スタッフがキリキリ。所長もキリキリ。そういえば朝から何も食べてない。床に寝袋。

司法書士業界が、ここまで「タコ部屋」化することは、そうあるもんじゃありません。
これから就職しようと考えてる方は心配されないように(笑)。

しかし「タコ部屋」に似た状況になる肉体労働以外の職種もあります。プログラマーを始めとしたIT業界。

そんなIT業界を震撼させて最近話題になっている2chスレがあります。

『ブラック会社に勤めてるんだが、もう限界かもしれない』

私なんか比較にならない程の文章力。TVドラマ化もあながちありえない話でもないスレ。
他の業界の厳しすぎる現状を知り、今の自分に満足されてはいかがでしょうか?(かなりのボリュームあるので、
本当に忙しい方は来年読みましょう。)

平成の孔明、藤田さんカッコよしです(笑)。

 

2007年12月17日

佐世保の銃乱射事件と司法書士受験生

大阪府知事選挙で弁護士という職種がニュースで繰り返される中、ひっそりと司法書士という職種も報道されていました。
しかもよりにもよって「長崎県佐世保市の散弾銃乱射事件」
散弾銃乱射事件と司法書士、結ばれないはずの点が線になったニュース。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

職転々、趣味に金 分かれる人物像 佐世保の乱射容疑者
(2007年12月17日朝日新聞)

 長崎県佐世保市のスポーツクラブで散弾銃を乱射し、
逃走後に自殺したとされる馬込政義容疑者(37)=同市船越町。知人らの話をまとめると、
職を転々としながら趣味には金を惜しまないという生活ぶりが浮かび上がる。

 馬込容疑者は89年に地元の工業高校を卒業後、東海地方の家電量販店や医療機関、
水産加工会社を転々とした。実家近くの病院にも看護助手として勤めたが、いずれも3年以内に退職した。

 この間の95年には通信教育の放送大学に入学し、発達教育学を学んだ。
司法書士をめざして勉強した時期もあったという。99年には職業訓練施設に通い、溶接などの技能を取得したが、
定職にとどまることはなく、最近は無職だった。

こんなニュースがあると昔の事件を思い出します。

平成13年の大阪の池田小学校の児童殺傷事件、死刑になった犯人も司法書士の勉強をしていたとかでした。

もっとも司法書士の受験が厳しいから、精神的に不安定になり、そして事件へというパターンではないと思います。
無職のままでは世間体がよくありませんから、何かしらの世間に対する言い訳(?)として「司法書士の受験勉強をしている。」
体をとっていたのではないでしょうか?

馬込容疑者も自殺してしまいましたから、犯行の動機など全ては闇の中。
弁護士弁護士と騒がれる大阪府知事選挙と違ってひっそりとした司法書士のニュース。
もっと業界が華やぐ素敵なニュースはないもんでしょうかね。。。

連日忘年会が続き、たいした記事の更新ができませんが、今日はこれで勘弁して下さい。

 

2007年12月13日

管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて 法務省民商第2450号

そのうち皆さんの手元にも届くと思いますが、知らない方のために先にアップします。

1法登記1第784号 平成19年11月8日
法務省民事局商事課長 殿
東京法務局民事行政部長

管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(照会)

 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請において,
当該登記申請書に記載すべき登記すべき事項(商業登記法第17条第4号)については,商業登記法第53条に規定する事項(ただし,
「会社の成立年月日」を除く。)を除き,「別添登記事項証明書記載のとおり」と記載し,
当該登記事項証明書と申請書とを契印する取扱いとすることとして差し支えないものと考えますが,いささか疑義がありますので照会します。

 また,この場合,登記事項証明書の記載内容を引用する方法によるほか,
登記情報提供サービスの提供結果の内容を引用する方法によることとしても差し支えないものと考えますが,
いささか疑義がありますので併せて照会します。

法務省民商第2450号
平成19年11月12日
東京法務局民事行政部長 殿
法務省民事局商事課長

管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(回答)

本月8日付け1法登記1第784号をもって照会のあった標記の件については,前段後段ともに,
貴見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。

東京法務局もいいこと照会してくれました。というか常々感じてはいましたが、これで楽になりますね。
新株予約権とか種類株がうじゃうじゃしている会社の本店移転のOCR打ち込み地獄からやっと開放です。
(もっと早めに出してくれればとも思いますが。。。)

本店移転以外の登記事項を同時に申請する場合も、この方法でいいかは不明ですが、
その場合もわかるような記載がなされていればOKというような運用を期待したいと思います。
(だめだとすると変更登記が完了してから本店移転の申請するのが主流となりますかね?2週間で出せるか微妙ですけど。)

最近は東京管轄の登記完了も早くなっていますし、ありがたいことです。

(せこい行数かせぎのブログでした(笑)。)

受験生は上記のことは、あまり気にしなくてもOKだと思います。