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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年06月01日

資格難易度分布表

6月になりました。1977年、今からの30年前の今日、マイルドセブンが販売開始されたそうです。物心ついた時に回りの大人たちは、
ハイライトやセブンスターを吸っていて、マイルドセブンはなかったのは憶えていますが、あれから30年です。

6月の総会が控えてますので、ブログ更新が難しい時期、「更新してねぇ。」と思われずに、暖かく見守って下さい。
_(._.)_

さて、今日は資格ネタ。一般の方から見れば司法書士と行政書士の区別がつかない方も多いと思いますが、
一般の方にとってオラクルマスターや上級シスアドなどのIT系の資格も区別できません。

こちらのサイトにIT関連資格取得 難易度分布表が掲載されています。

表の下にその他の資格の難易度比較表もあります。最難関の5つ星資格として挙げられているのは 
  司法試験
 公認会計士
 弁理士
 司法書士
 法科大学院
 知的財産検定(1級)
 気象予報士

誰がランク付けしているのかはわかりませんが、司法書士が入っているのはありがたい気がします。

しかし

全くその分野を知らないので、私のコメントの意味もありませんが、「カラテカの矢部」
が取得した気象予報士はそんなに難しいのでしょうか?
逆に本当に難しい資格でも「カラテカの矢部、今度は司法書士合格」「カラテカの矢部、今度は司法試験合格」
などのニュースがあると資格難易度は低下してしまいそうです(笑)。

 

2007年05月31日

刑務所の食事体験

深酒やってしまったので、小ネタ。
昔の司法書士受験生は、不動産登記の書式問題で権利者の住所を書かされていました。その時に書かされる代表的な住所が
「千代田区霞が関一丁目1番1号」です。

いかにもお役所がありそうなところですが、実は「法務省 赤レンガ棟 」があります。官庁街にある赤レンガ棟は一際目立つ建物ですが、
6月3日(日)に「赤レンガまつり
なるものが開催されます。(詳しくは法務省HP)宇都宮地裁所長・
園尾隆司さんの裁判員制度を題材に落語があったり、検事総長と語ろう会、JAZZコンサートなど色々ありますが、中でも目玉企画は

刑務所の食事体験

眺望抜群の20階談話室において、刑務所で出されている食事を体験できます。数量限定だそうですが、いかがですか(笑)?

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2007年05月30日

新年度1回目の支部長会

昨日は新年度1回目の支部長会がありました。この前までは、支部長会での検討事項などは、
東京会の執行部に遠慮したり、自分自身が支部長1期目ということもあり、具体的に書かなかったことも色々ありました。

現在は支部長も2期目、また会長の支持母体である港支部の支部長でもありますから、多少の辛口トークも許されると思いますので、
感じたこと、思ったことは会員の皆さんにお伝えしたいと思います。

という訳で、昨日の支部長会ネタ。1回目の支部長会のメイン・テーマは支部長会議長と支部長会副議長の選任です。慣習(?)
で支部長会議長は東京会の定時総会の議長も務めます。活発な議論を引き出し、時にはコントロールする難しい役職でもあります。

例年はすんなり決まる支部長会議長ですが、今回は立候補者が2人も出てしまいました。。。お一人は支部長2期目の方、
もう一人は元執行部で元支部長でもあった方。どちらも適任だけに選出は難しいところです。

長時間揉めた結果、結論が出ず、次回選挙という形になってしまいました。

その後20人ぐらいのメンバー(会長・副会長など執行部と新支部長)とで飲み会へ。2人の候補者も出席です。
長時間揉めたメンバーも含め和気藹々な雰囲気。過去2年間の支部長会の後に、執行部を含めた飲み会などありませんでしたから、
当時を考えれば特殊な状況ではあります。

かなりの数の他支部の支部長との意見交流や執行部との対話。支部長会だけでは得られないものも、飲み会があればいい正触媒になります。
今後は「支部長会の後は、自然と飲み会へ」という流れは出来たように思います。深い交流に期待したいと思います。

新しい支部長の皆さん、今後ともよろしく(^^)ノ

2007年05月29日

中間省略登記で法改正

中間省略登記で法改正急ぐ 政府2度目の答申
(2007年05月28日朝日新聞より)

 中間省略登記の問題を巡り、政府から2度目の答申が出される。
前回の答申で不明確だった点として、不動産を2回売買した場合でも1回の登記で可能であることを確認する。消費者保護の観点から、
宅建業法上これを許容する法改正をすべきことを柱に盛り込む。答申は5月末に内閣府・規制改革会議が取りまとめ、6月中に閣議決定する。

皆さんはこの中間省略登記という言葉をご存知だろうか?
ある不動産をAさんがBさんへ売却、Bさんはすぐにこの不動産をCへ転売しました。この場合、実体上はA→B→Cと所有権は移転します。
登記簿謄本にもA→B→Cと記載されるはずです。しかし不動産登記法が改正されるまではAからCへ直接所有権を移転する登記、
中間者Bの記載を省略する登記が認められていました。これが中間省略登記です。

この中間省略登記を行うとBは登録免許税を負担しなくてすみます。いわば課税逃れですね。

2006年2月の月報司法書士に、こんな記載があります。「日司連は、会員の皆様に、
中間省略登記への日司連としての見解をお伝えするとともに、
司法書士として関与を厳に避けていただくように繰返しお願いしてきたものであります。」

これらの流れに不動産業界や一部の司法書士からは反発の意見が多数出て、「中間省略登記はできる。」「いやできない。」
と現場は混乱していました。一度目の政府の答申も混乱を完全に避けるものではありませんでした。

今後は「他人物売買」を活用することになるらしいが、これに対応できる宅建業法の改正も7月には施行される様子。混乱は収まるか?

2007年05月28日

平成19年度公認会計士短答試験(企業法)

昨日行われた平成19年度公認会計士短答試験
(企業法)
が公開されています。過去に司法書士試験と同一のものが出たというのは知る人ぞ知る話。
リンク切れる前に挑戦してみて下さい。

今週には平成19年度簡裁訴訟代理等能力認定考査もあります。段々直前モードですね。受験生はプレッシャーに負けるな!!