2015年10月06日
改正 ちょっとキツイ!
昨日は、リーガルサポートの研修に出ておりました。
さて、改正の話。
商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されました。
これに伴い、平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されました。
違和感半端ないです〜。
登記簿の商号を見る時、直感的に1個目の箱を見るくせがついていて、視線をずらさないといけません。
会社法人番号は、以前は2枚目以降にも、欄外に記載されていましたが、これがなくなりました。
つーか、これが最悪。チェックのたびに1枚目を確認する手間が増えちゃいました。。。
リズムが狂っちゃうのよね。これに関しては、違和感では終わらず、延々と手間がかかりますね。
どちらかというと、便利な改正だと思ってましたが、めちゃ不便です。
2枚目以降の欄外にも載せて欲しい。マジで!!