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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年10月06日

改正 ちょっとキツイ!

昨日は、リーガルサポートの研修に出ておりました。

さて、改正の話。

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されました。
これに伴い、平成27年10月5日から、「会社法人等番号」が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されました。

違和感半端ないです〜。
登記簿の商号を見る時、直感的に1個目の箱を見るくせがついていて、視線をずらさないといけません。

会社法人番号は、以前は2枚目以降にも、欄外に記載されていましたが、これがなくなりました。

つーか、これが最悪。チェックのたびに1枚目を確認する手間が増えちゃいました。。。

リズムが狂っちゃうのよね。これに関しては、違和感では終わらず、延々と手間がかかりますね。

どちらかというと、便利な改正だと思ってましたが、めちゃ不便です。

2枚目以降の欄外にも載せて欲しい。マジで!!

2015年10月02日

ニッパチ その2

最近ブログの更新が少なすぎると思われてると思います。

以前弱音を吐いた「ニッパチ」の記事で、「二八(にっぱち)だけど、なぜか年で1番忙しい。」と漏らしてましたが、実は、忙しさがまだ継続中なのです。

シルバーウィークも実は出勤して、だいぶ仕事を減らしたんですが、もうパンク。ず〜っと東京会に求人出してはいますけど、決まらず。。。

お願いします。誰か助けて下さい。(ノД`)・゜・。

土日働くのかなあ。。。

2015年10月01日

司法書士試験合格おめでとー!

昨日は司法書士試験の合格発表でした。
うちで働いていたスタッフが受かっておりました。試験前にいったんうちを辞めて受験に専念していたのですが、お見事。

またうちで働くことになったのですが、今日から司法書士試験合格者として扱われる喜びよりも、時間と格闘している我々の強いプレッシャーに早速苦しんでいるようです。

早く一人前になれるといいね(笑)。

2015年09月28日

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について(法務省HP)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い、平成27年10月5日から、

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり、登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に、会社法人等番号を記載することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

変更後の登記事項証明書の様式(見本)
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf

違和感ありますね。慣れるまでだいぶ時間かかりそうです。

ちょっとは便利になりそうですが、うちの内部資料に色々と手直ししなきゃいけないのが、まあ不便っていえば不便。もう来週からの話なので、準備しなきゃいけませんね。

では。

2015年09月17日

本人確認証明書と職務上請求書 その3

前回の続きです。

ケース4
会社の代表取締役や担当者に下記の本人確認証明書が必要だと説明し、直接Aさんから、住民票を取得するよう依頼され、職務上請求書を使用する。
住民票の写し
印鑑証明書
戸籍の附票
運転免許証のコピー(※)
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(※)

→これは、職務上請求書を使用してもいいと思います。
但し、「本人確認証明書である住民票を取得するのに、職務上請求書を使用していいか?」ということに対し、司法書士会から明確な回答が出ないうちは、保身のため、委任状を貰うなり、依頼された経緯のわかるメールを保存したり等の工夫は必要かもしれません。

しかしながら、住民票を取得するのに、職務上請求書を使用しなければいけない場面は、そう多くないと思いますし、広域交付住民票を説明すれば、解決するケースも多いと思います。

広域交付住民票の詳細については、以前のブログの記事
「広域交付住民票って何?」をご覧下さい。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002953.html